内容証明書・2枚目 追記 多摩自治協第38回定期総会議案書(17年5月27日) 7頁から抜粋・ 機構の方針は、閣議決定を持ち出しても、居住者である 私たちの同意なしに実施できることではありません。 私たちの退去、移住を求めることになる方針には、機構と いえども借家法上の正当事由がありません。 ただし法律の条文上は不可能でも、集合住宅ですから 居住者がまとまっていなければ切り崩され、住みなれた 団地を失う結果になることは十分あり得ます。 多摩自治協第39回定期総会議案書(18年6月3日) 20頁から抜粋 「団地再生・複合型」とされた団地の整備方針書では、 「自治会との合意もないまま、団地の状況が異なるにも かかわらず一律に「平成30年まで大規模な再生事業 に着手」と記載しており問題があります。 多摩自治協は、団地別整備方針の策定にあたっては 自治会・自治体と三者合意で進めるよう要求しています。 内容証明者・3枚目 機構の人事においても疑問があります。 平成28年3月26日・計画概要説明会・12月18日 条件提示説明会等に関与した・・東日本賃貸住宅本部長・ ストック事業推推部長・団地内の分室所長・嘱託の交渉人他 担当の社員が移動しています。 このような状態なので対象住民の苦悩・要望がトップに 届かない原因だと推測されます。 アンケート調査からの対象者の意見の一部を抜粋 *大部分の職員はノルマをたっせいするためにがむしゃらに 住民を脅しまくったのではないだろうか。」 *部屋を内見させて当然だと思うのだが・契約して 引っ越し予定日でないと内見できないと言われた。 *今考えると個人でも弁護士を頼んで対応すべきだった。 *車はないので何度も市役所に行くのは大変でした。 *館事務所はバスの本数も少ない。帰りがないので大変 *URの事務職員五態度の悪い人間がいてあきれています。 平成30年12月20日