<回答がない・NO2>
12月
22日
追記
多摩自治協第38回定期総会議案書(17年5月27日)
7頁から抜粋・
機構の方針は、閣議決定を持ち出しても、居住者である
私たちの同意なしに実施できることではありません。
私たちの退去、移住を求めることになる方針には、機構と
いえども借家法上の正当事由がありません。
ただし法律の条文上は不可能でも、集合住宅ですから
居住者がまとまっていなければ切り崩され、住みなれた
団地を失う結果になることは十分あり得ます。
多摩自治協第39回定期総会議案書(18年6月3日)
20頁から抜粋
「団地再生・複合型」とされた団地の整備方針書では、
「自治会との合意もないまま、団地の状況が異なるにも
かかわらず一律に「平成30年まで大規模な再生事業
に着手」と記載しており問題があります。
多摩自治協は、団地別整備方針の策定にあたっては
自治会・自治体と三者合意で進めるよう要求しています。
内容証明者・3枚目
機構の人事においても疑問があります。
平成28年3月26日・計画概要説明会・12月18日
条件提示説明会等に関与した・・東日本賃貸住宅本部長・
ストック事業推推部長・団地内の分室所長・嘱託の交渉人他
担当の社員が移動しています。
このような状態なので対象住民の苦悩・要望がトップに
届かない原因だと推測されます。
アンケート調査からの対象者の意見の一部を抜粋
*大部分の職員はノルマをたっせいするためにがむしゃらに
住民を脅しまくったのではないだろうか。」
*部屋を内見させて当然だと思うのだが・契約して
引っ越し予定日でないと内見できないと言われた。
*今考えると個人でも弁護士を頼んで対応すべきだった。
*車はないので何度も市役所に行くのは大変でした。
*館事務所はバスの本数も少ない。帰りがないので大変
*URの事務職員五態度の悪い人間がいてあきれています。
平成30年12月20日