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コロナウイルスに伴う有給病気休暇

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コロナウイルスに伴う有給病気休...
先日、The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)という新しい法律が導入されました。2020年4月1日から2020年12月31日まで適用です。従業員が500人以下のビジネスに該当します。

従業員が500人以下の会社にお勤めしている方で、以下1~6の理由で出勤できない方は、最高2週間(80時間またはパートタイムの方は2週間分)の有給病気休暇(paid sick leave)が認められます。在宅勤務が出来る方には適用されませんよ。
A. 以下の理由(1~3)で出勤できない方は、給与の100%、1日511ドルまで、最高5,110ドルまで。

   1). 連邦・州・カウンティなど政府機関から、COVID-19 が理由でquarantine or isolation の命令を受けている
   2). ドクターなど医療関連から、COVID-19 が理由で自主隔離を求めらている
   3). COVID-19 の症状がある人で治療を受けている

B. 以下の理由 (4~5)で出勤できない方は、給与の2/3、1日200ドルまで、最高2,000ドルまで。

   4). 上記(1~3)の理由で自主隔離をしている人のケアをしている
   5). the U.S. Department of Health and Human Servic で定義されたCOVID-19の症状がある 

C. 以下の理由で出勤できない方は、最高12週間、給与の2/3、1日200ドルまで、最高12,000ドルまで。

   6). 子供がいて、COVID-19が理由で学校やチャイルドケアが閉まっている。 ちなみに、お勤めを始めてから30日以上の方で、子供がいて、学校やチャイルドケアが閉まっている場合は、追加で10週間 partially paid でお休みをもらうえそうです。

(詳細は写真のポスターをご覧ください)

雇用者は従業員全員に通知をする義務があります。写真のポスターまたは下記のリンクを従業員全員にEメールで送るだけでも良いそうです。きちんとコンプライアンスしましょう。

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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#カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #リビングトラスト #弁護士の日記 #有給病気休暇 #総合経済政策

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総合経済政策で 1人1200ドルもらえる?!

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米国では、今週または来週中にはStimulus Package(総合経済政策)が認められる見込みです。

認められると、年間収入が99,000ドル未満の独身または 198,000ドル未満の夫婦は、1人1200ドル、子供は1人500ドル、 direct cashでもらえるそうです。(年収がこれを超える方はゼロ。。。)(ワンコも子供とみなして欲しい。。。。)

でも、独身の方で年間75,000~99,000ドル、夫婦で 150,000~198,000ドルの収入の場合は、『100ドルにつき5ドルの減額』が適用されるそうです。(例えば、年収が90,000ドルの独身の方は750ドルの減額)そんなややこしいことしなくても良いのに、と思うのは私だけでしょうか。。。

ちなみに、401kとかIRAなどのリタイヤメント口座は、通常は59.5歳未満で引き出すと10%のペナルティが掛かりますよね。Stimulus Packageが認められると、「コロナウイルス関係で〜」という理由であれば59.5歳未満でも$100,000まではペナルティなしに引き出せるようになります。所得税は掛かりますが、3年間に分けられるとか?

同じくリタイヤメント口座は、今年から72歳(去年までは70.5歳)から強制的に引き出さないといけないRequired Minimum Distributions (RMD) というのがありますね。これもStimulus Packageが認められると2020年度は「なし」ー つまり引き出さなくてもペナルティが課されないようになるそうです。

Stimulus Packageが早く認められるといいですね!

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当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?

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すでに先週のホノルル出張はキャンセル。今週の日帰りサンノゼ出張もキャンセル。4月はとっても楽しみにしていたスキューバ旅行ベリーズ。これもキャンセルでしょう。。。5月の東京出張は。。。まだ少し先なので諦めていませんが、アメリカから日本への入国が厳しくなりました。5月までにはこの騒動が収まっていますように。

以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:

米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)

3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。

◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。

◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

以上、情報提供でした。


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確定申告の期限は7月15日に

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先日のブログで、『アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です』と書きましたが、今日またアップデートがあり。納税期限だけではなく、ファイリングも7月15日まで延びました!
フェデラル(連邦)だけではなく、カリフォルニア州のファイリング&納税も7月15日まで延びました!

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コロナウイルスと裁判所やIRS

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ここ数日、5~10分単位で裁判所からのアップデートが届いています。弊社にはカリフォルニア、ハワイ、ニューヨークから通知がくるので、Eメールの数がものすごく多くて大変です。。。

とりあえず、サンディエゴの裁判所はクローズダウンです!裁判やヒアリング(公聴会)は全て延期。予定されていた裁判や公聴会は全てキャンセル。でも提出期限は延長されましたからご安心を。これから新規で(民事訴訟・離婚・プロベートなど)申請をしようとしていた人はアウトです。唯一、家庭内暴力等の緊急接近禁止命令などは取り扱ってもらえるそうです。

サンディエゴ・カウンティの裁判所の詳細はこちら:https://bit.ly/2wbgMXg

飲酒運転とかで捕まらないでくださいね。当分ジェール(留置所)から出れませんよ。逮捕されてジェール(留置所)に入れられると、カリフォルニアの法律上は土・日・祝を除いて72時間以内にアレイメントというヒアリング(公聴会)が行われます。ジャッジ(裁判官)の前で有罪・無罪を主張する日です。保釈金もこの時に設定されます。よく『サンクスギビング前の水曜日に捕まると祝日が続き翌週の水曜日までジェールから出れないので最悪』、と言われていますが、今はもっと最悪。サンディエゴの裁判所では4月3日まで毎日が『祝日』扱いになるそうです。状況に応じて延長される可能性も有り。つまり当分アレイメントが行われないので、留置所から出られません。。。捕まった理由によってはベールといって保釈金を払えば釈放されることもありますが、現在はその手続をするスタッフもいないとか。みなさん、気をつけましょう。

ちなみに、アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です。日本では期限が1ヶ月延長となったそうですが、アメリカでは延長なし。ファイリングの期限は4月15日でも、IRSの納税期限は7月15日まで延びました!これはフェデラル(連邦)のみで、今のところ州の期限は延びていませんのでご注意を。リファンド(還付)を貰えると人は早めにファイリングしましょう。

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コロナウイルスのパンデミック

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数週間前に初めて「コロナウイルス」のことを耳にし、中国が大変なことになっている〜、から日本が大変!オリンピックどうなるの〜、からヨーロッパ、そして今やアメリカへと急激に影響が広まり、深刻な状況に陥っています。世界経済だけではなく、我々の日々の生活にも大きな影響を及ぼしています。この先一体どうなるのでしょうか?!

昨日はロサンゼルスのトーランスに出張。いつもは最低でも片道2時間半、渋滞によっては3時間以上掛かりますが、昨日は片道1時間半程度。明日からはホノルル出張が予定されており、今朝、飛行機のチェックインをしたら、空いている為かファーストクラスにアップグレードされていました。『ラッキー』なんて呑気なことは言っていられません。フライトにチェックインしたものの、主人に猛反対されて断念。確かに。。。ホノルルで会う予定だったお客様にもご理解頂き、キャンセルしました。ホテルのキャンセル料がしっかり取られたことはちょっと不満ですが、しょうがないですね。ビジネス、特にホスピタリティ系は大きな損害を被っています。企業だけではなく、従業員も仕事がなくなり生活が苦しくなっている人がたくさんいます。キャンセル料くらいちゃんと払わなきゃ。

地元のレストランもテイクアウトができるところはまだありますが、ほとんど閉店。スーパーと薬局は開いていますが、品物が限られているだけでなく、従業員も最小限です。このまま仕事がなくなったら。。。と心配している方も多いでしょう。

会社経営をされている雇用者は、様々な注意が必要です。このような状況でも合法に従業員を解雇できる場合とできない場合があります。また、自宅勤務が可能な従業員に対しての報酬、出勤しない・できない従業員の権利、などをきちんと理解する必要があります。後々トラブルにならないよう専門家に相談しましょう。

弊社では『ビデオカンファレンス』を活用し始めました。インターネットに繋がる環境であれば、顔を見ながらお話ができ、ファイルを共有したり、画面を見ながら説明したりできます。なんと便利なツール!

『ビデオカンファレンス』での個別相談のお申し込みはこちらから:https://forms.gle/MugYtRmBdeQ2DXFc7

4月に予定されているサンディエゴ・サンノゼ・ホノルルのセミナーも、このパンデミックが収まっていなければ『ウェブ・セミナー』に変更することにしました。ライブで行います!ご自宅からオンラインでご参加頂けます。でも初めてなのでちゃんとうまく行えるか。。。前もって練習します!

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テナンシー・イン・コモンで失敗した相続

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幻冬舎GGO の連載コラムを更新しました!

現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策
<第11回>亡き母の遺した「ハワイ物件」、一人娘が相続したものの…

こちらからご覧頂けます:
https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O5l9F0mWAVpTZ

先週は嵐のような1週間でしたが、23日日曜日に帰宅し昨日から普通営業に戻りました。今週はまだバタバタしています〜。対応に遅れが出ていますこと、お詫び申し上げます。

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エンディングノート

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最近は「終活」という言葉をよく耳にします。終活とは、人生の最期を迎えるにあたり相続のことや身の回りを整理する活動です。

終活の中には、人生を振り返って自分の想いを書き留めておく「エンディングノート」というものもあります。エンディングノートに書くべきことは様々で自由ですが、一例として以下が挙げられます。

・個人情報:生年月日、住所、本籍地、血液型、趣味、好きな食べ物、など
・医療について:アレルギー、持病、常用している薬、かかりつけの医師など
・亡くなった後について:葬式の規模や場所、使用する遺影、納骨してほしい寺院や霊園
・相続について:金融機関の情報、保険、証券など。

しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。その為、「委任状・遺言書・リビングトラストなど法的な書類を用意しましょう」とよく皆様にお伝えしています。今回は反対に「法的な書類だけでは足りない」という事を身近に実感しました。

金曜日に義姉が危篤状態だと連絡を受け、急いで主人の実家のイリノイ州へ飛びましたが間に合わず、義姉は61歳の若さで他界しました。初孫が生まれたばかりで、これからの人生を楽しみにしていた矢先でした。残された家族の気持ちを思うと心が痛みます。特に子供を先に亡くした義母と義父。涙が止まらなず震えている義母と、絶対に泣くまいと涙をこらえる義父。本当に気の毒でです。主人もとても仲の良い姉弟で頼りにしていた存在だったのでかなり堪えています。

そんな状況にも関わらず、「やらなくていけない事」が沢山あります。私はこれまでにお葬式には何度も出席していますが、(身内として)他界してからお葬式までの数日間の準備に携わったのは初めてです。こんなに大変な事とは知りませんでした。

教会や牧師さんの手配、お墓の手配、棺桶や墓石の選択、お花の手配、お通夜の手配など、1〜2日で「やらなければいけない事」がまだまだあります。愛する人を亡くして動揺している時に残酷だな、と感じました。

残されたご主人とまだ20代の娘たちが、葬儀での歌を選んだり、最後に着させてあげる洋服を選ぶことに悪戦苦闘しています。義姉のお気に入りだった服を着させてあげたい、でも「どれだったか、どこにあるのか」と義姉のタンスを必死に探しています。お花の色も歌も「ママの好きな色・好きな歌」を、と決められず。

お客様とお話をすると、お亡くなりになった後のこと、特に葬儀については「家族に任せる」と仰る方が多くいらっしゃいます。義姉もそうだったと思います。とても仲の良い家族で、万が一のことがあっても「安心して任せられる」という気持ちだったと思います。

自分の希望を伝える為だけではなく、残された家族が困らないようにエンディングノートを残しておくことは大切だな、と感じました。

葬儀が終わり一段落をすると、次は金融機関や政府機関に死亡を通知したり、など法的な手続きに入ります。この分野では少しでもファミリーの役に立てればいいな、と思っています。

ちなみに、葬儀の準備にはお金が掛かり、直ぐに大金を用意することができない場合もあります。生命保険がある場合は、「アサイメント」という書類で保険会社から直接葬儀場への支払いをしてもらえるように手配をすることも可能です。

今日(火曜日に)一旦サンディエゴに戻りますが、水曜日の夜から週末にかけてイリノイに戻ります。誠に勝手ながら、20日(木)・21日(金)とお休みをさせて頂きます。今週ミーティングのアポが入っていた皆様には急なリスケジュールにご対応頂き感謝致します。

24日(月)から普通営業に戻ります。この間もEメールは確認致しますが対応に送れが出ると思います。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の上ご了承ください。(日本語は出来かねますが、万が一の時または緊急事態は、弊社スタッフのロサ・クレステル、またはアソシエーツのデイナ・ヘイバー弁護士が対応致します。)

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バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

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毎年恒例。バレンタインデーは主... 毎年恒例。バレンタインデーは主人からバラの花束。今夜はお食事の予定があるので定時でお仕事切り上げます!
2月14日はバレンタインデー。日本では女子が好きな男子にチョコレートをあげて告白する日、として知られていますね。アメリカでは、バレンタインデーはカップルや夫婦が愛を深め「感謝を伝える日」「愛の日」として浸透しているそうで、年間で最もプロポーズが多い日とのこと。6~7割の男女がバレンタインデーに婚約するというデータもあるそうです。(サンディエゴ『ゆうゆう』ニュースレター 2/13/2020号 Vol. 006)

ロマンチックなプロポーズの後は結婚式に向けて、式場を探したり、ドレスを選んだり、ケーキの試食をしたり、楽しい準備でいっぱいです。しかし婚姻に向けての準備の中には、ロマンチックではないけれど「考えるべき」こともあります。『プレナップ』と呼ばれる婚前契約書です。

プレナップも弊社が取り扱う『エステートプラン』の一つです。(エステートプラン?何それ?と疑問に思う方は各地で無料セミナーを開催していますので、是非ご参加ください。)

エステートプランとは簡単にいうと、人生何かあった時に対応できるように、自分や家族が困らないように準備しておくプランニングのことです。

プレナップで婚姻前に「これは私の財産」「それはあなたの財産」「これは夫婦二人の財産」と取り決めをする書類です。万が一の離婚時に役立ちますし、遺産分割にも役立ちます。例えば「夫婦二人の財産」と決めた財産を、遺言などで第3者に託すことはできません。

確かにロマンチックではない、と言われればそうですが。。。大事なことです!アメリカ、特にカリフォルニアでプレナップを交わすことは一般的です。ちなみに、結婚してから交わすのは『ポストナップ』と言います。さらに、婚前に『これはあなたの財産』と決めたけどやっぱり夫婦二人の財産にしましょう、など婚姻してから財産の性質を変える書類を『トランズミュテーション合意書』と言います。

カリフォルニアでは、一般的にアラモニーと呼ばれる離婚時のスパウサルサポート(配偶者手当)をプレナップで決めておくこともできます。しかしどの州でも、子供の親権や養育費に関する取り決めはプレナップではできません。明記されていても無効です。

自分より経済的に豊かな人と結婚すれば、プレナップは必要ないでしょう?とよく聞かれますが、その限りではありません。婚姻中に配偶者の経済に頼っていて、急に離婚となったらどうしますか?経済的な確保ができていると安心です。特に離婚となったらお互い感情も入り「一銭もあげない」という気持ちになるかもしれません。ラブラブの時に交渉をする方がより有利な結果が得られることもありますよ。また、急に配偶者がお亡くなりになったらどうしますか?配偶者に他の子供がいる時は余計に複雑になります。残された配偶者が自宅から追い出されたケースもあります。

バレンタインデーにプロポーズされた方・する方、またはご結婚予定がある方、プレナップについてお考えになることをお勧めします。経済的なことをお互いが理解しておくことは、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送る秘訣だと思います。

セミナ情報:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

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『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続の話

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『ジョイント・テナンシー』で失...
昨日(現地時間1/26)、アメリカのプロバスケットボール(NBA)元選手である、コービー・ブライアントと彼の娘がヘリコプター墜落事故で死亡したというニュースが!私は特にバスケのファンというわけではありませんが、ショック。『コービー・ブライアント』と言えば誰もが知る大スター。彼の娘も高校のバスケチームで活躍し、練習に向かう途中の事故だったとか。ヘリには他、チームのコーチやその奥さんと子供など、9名が乗っていて生存者はいなかったそう。

コービー・ブライアントは41歳。私よりも若い。。。彼の娘は13歳。お父さんの才能を引き継ぎ、高校バスケチームの優秀な選手だったとか。これから希望に満ちた人生だった矢先の事故。「フリーク・アクシデント」と言うしかありません。

主人と話をしていて、私が「ヘリコプターには絶対の乗らない!」というと、主人は「そんなこと言ったら、飛行機だって乗れないし、車だって同じでしょ?」と。実際にはヘリや飛行機より自動車事故で死亡する確率の方が遥かに高いとか。。。

生活情報誌『ライトハウス』の連載コラムでちょうど『急な事故や病気は年齢や財産とは関係なく誰にでも起こりゆること〜』なんて書いた矢先の出来事でゾッとしました。どんなに自分が気を付けていても、「フリーク・アクシデント」は避けられない。起る時は起こる。万が一の準備だけは、できる時にしておくべきでしょう。(万が一の準備、何をすればいいいの?サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル・東京で『無料セミナー』開催!只今受付中。先着15名・要予約。)

さて、暗い話になってしまいましたが、久々に幻冬舎の連載コラムを更新しました!去年の8月以来。。。怠っていました。

今年は気を入れ直して、月一で、「トラブル事例」をあげながら「米国不動産の相続」を中心に述べていく予定です。日本では12月に税制改正大綱が公表され、これをベースとした改正法が2020年3月までに成立する見通し。税制改正大綱によると今後の米国不動産投資に大きな影響を及ぼすことに。今後は日本居住者でも米国不動産を所有している方にはリビングトラスト・法人名義・TODDなどの活用が注目されると見込んでおりますが、先ずは米国不動産の所有形態を理解しましょう。

『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続:https://gentosha-go.com/articles/-/25194

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
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