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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

相続専門!取り扱い分野のご紹介

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カリフォルニア州に所在する、相続専門法律事務所です。日米を跨ぐ相続に精通しています。
1分アニメ動画でアメリカの相続を事例から分かりやすく解説しています。
 
ぜひご視聴ください:https://bit.ly/saplcshorts
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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Sano & Associates, P.C.
2173 Salk Avenue, Suite 250, Carlsbad, CA 92008 
Tel: (800) 590-0586 Fax: (800) 590-1815
http://www.sano-associates.com
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弁護士資格:ニューヨーク州 ・カリフォルニア州・ハワイ州

* YouTubeチャンネル『アメリカの弁護士が教える!簡単動画解説』: https://bit.ly/3sKXbVk

* 生活情報誌ライトハウスの連載コラム『相続トラブルシリーズ』:https://www.sano-associates.com/連載コラム/

* 『ハワイに住む』の連載コラム『相続失敗ルシリーズ』:http://hawaiinisumu.com/article/2633

* 連載コラム『現地の専門弁護士が教える:アメリカにある財産の相続対策』:https://bit.ly/3ewID4i
#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #日米間の相続

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恐るべし!『Corporate Transparency Act』について

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2024年1月1日から施行された『Corporate Transparency Act』という新しい法律は、我々専門家にとっても新しいことです。ここ数ヶ月で様々な(専門家用の)講習などを受け、やっと理解が深まったところですので、まとめてみました:
 
Corporate Transparency Act (CTA) という新しい法律で、米国中小企業(米国支店登録をしてる日本や外国法人も含む)のBeneficial Ownership Information (BOI) の報告が義務付けられました。
 
『BOIって何?誰?』というのか我々専門家にとって難しい課題でした。
 
BOIには、以下の方々が該当します:
 
(1) A person who exercises substantial control over a reporting company, such as:
 
・The individual is a senior officer (the company’s president, chief financial officer, general counsel, chief executive office, chief operating officer, or any other officer who performs a similar function).The individual has authority to appoint or remove certain officers or a majority of directors (or similar body) of the reporting company.
 
・The individual is an important decision-maker for the reporting company. 
 
・The individual has any other form of substantial control over the reporting company as explained further in FinCEN’s Small Entity Compliance Guide
 
(2) A person who owns or controls at least 25 percent of a reporting company’s ownership interests 
 
報告義務がある米国法人(CorporationやLLC)や米国で支店登録をしている日本法人(や外国法人)は、定められたBOI情報を、期限内に、連邦財務省の金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) に申請しなければなりません。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与、脱税等の金銭的な違法行為に対抗する米国政府の活動の一つです。
 
まだ報告申請をされていない方は、貴社の顧問弁護士や代行業社にご依頼されて、またはご自身で、BOIの報告申請を期限内にされることを強くお勧めいたします。(ご自身で申請される場合は申請料は無料です。)
 
期限内の報告義務を怠ると、ペナルティ(1日550ドルなど)がございますのでご留意ください。(2023年12月31日時点ですでに存在している法人は2025年1月1日が期限です。2024年に入っていから設立された法人は、設立から90日が期限です。2025年以降に設立される法人は、設立から30日が期限です。)
 
誰方の情報をBOIとして報告すべきか、どのように申請するのか、などご質問やご相談がございましたら、恐れ入りますが個別相談をご利用ください。https://sano-associates.appointlet.com
 
弊社で携わった法人に限り、CTA・BOIの申請依頼を承っています。弊社のお客様専用の、CTA・BOI特別個別相談枠(30分・Zoomビデオ面談のみ)も設けています。弊社スタッフまでお問い合わせください。
 
*弊社では対応できる弁護士が(佐野)1人しかおらず、対応に限りがございます。Eメールやお電話でいただく個々のご質問に対してのご返信はご遠慮させていただいておりますこと、何卒ご了承ください。
 
以上、お知らせまで。
 
以下は、ご参考までにCTAのまとめになります:
 
A new law called the Corporate Transparency Act (CTA) requires all businesses (unless exempt) to file with a federal agency called the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). The law requires “Covered Entities” to report certain information about the Company and its “Beneficial Owners” with an initial filing due by January 1, 2025 for all businesses existing as of January 1, 2024, in addition to updated filings any time there is a change in information.
 
Here is a summary of its key provisions: 
 
1. Definitions of Covered Entities and Beneficial Owners:
 
・Covered Entities: Most business entities, including corporations, limited liability companies (LLCs), and any other entity that was created by filing a document with the Secretary of State. 
 
・Many tax-exempt nonprofits are excluded from the filing requirements.
 
・Companies based in the U.S. that employ more than 20 full time employees within the United States and has more than $5,000,000 in gross receipts or sales report to the IRS on its last income tax return are also excluded from the filing requirements.
 
・Inactive entities do not have to report if:
 
・The entity was in existence on or before January 1, 2020, is not actively engaged in business, is not owned by a foreign person, has not had any change of ownership in the prior 12 months, does not own any assets, and has not sent or received any funds greater than $1,000 in the past 12 months.
 
・Definition of Beneficial Owner: Individuals who directly or indirectly exercise substantial control over the entity (i.e. officers), or own or control at least 25% of the ownership interests. 
 
 2. Information to be Reported:
 
・The Company must report its full legal name, any DBAs, current address, jurisdiction of formation and EIN number.
 
・For each beneficial owner, the Company must report the full legal names, dates of birth, addresses, and unique identification numbers (e.g., U.S. Passport, driver’s license or identification card), as well as a copy of the document providing that unique identification number. 
 
3. When Should the Information Be Reported:
 
・All entities existing as of December 31, 2023 must report by January 1, 2025.
 
・Updates: Entities must report any changes to its information (including beneficial owners) within 30 days of the change. 
 
・Changes that need to be reported include new company address, new DBAs, new officers, a death of a beneficial owner, changes to a beneficial owner’s name, address or unique identifying number.
 
・There is no fee for submitting your beneficial ownership information report to FinCEN. 
 
4. Enforcement and Penalties:
 
・Non-compliance with the reporting requirements may result in civil and criminal penalties, including penalties of $550 per day until an accurate form is filed. Senior officers of the entity may be held personally liable. 
 
・Intentional false reporting is subject to additional penalties. 
 
If your company existed before January 1, 2024, it must file its initial beneficial ownership information report by January 1, 2025. 
 
If your company will be created or registered in 2024 then it must file its initial beneficial ownership information report within 90 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective.
 
If your company will be created or registered on or after January 1, 2025, it must file its initial beneficial ownership information report within 30 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective. 
 
詳細はFinCENのサイトをご参照ください:https://www.fincen.gov/boi
 
上記はご参考までにCTAにおけるBOIの報告義務のポイントをまとめたまでです。個々のご事情に沿ったアドバイスではありません。ご自身で顧問弁護士や専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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アニメ解説!アメリカの相続

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遺言書で失敗!アニメ動画で学ぶアメリカの相続
アメリカの相続を事例から分かりやすくお伝えする『アニメ動画で1分解説』シリーズが始まりました!
 
次々にアップロードしてまいりますので、是非チャンネル登録お願いします🤗 https://bit.ly/3TswdPt
 
お楽しみに!
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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恐るべしアメリカの相続『プロベート』で掛かる費用とは?

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ロングビーチの10室アパート1... ロングビーチの10室アパート1棟!満室の収益物件です。ご関心のある方は担当エージェントに是非お問合せください。
カリフォルニア州のロサンゼルスで収益物件が出ました!ロングビーチの10室アパート1棟で満室です。
 
ところが、残念ながら本件はプロベートに入っています。
 
日本居住者が他界され、プロベートの対象となるアメリカ国内の財産はこのアポートのみ。
 
カリフォルニア州法で定められている、本プロベートの弁護士と遺産分割執行人の最低報酬は98,000ドル。米国非居住者や収益物件が関わる案件では、Extraordinary feeとして最低でもプラス10,000ドルくらいでしょう。会計費用は10,000ドル以上。さらにプロベート裁判所の費用が30,000ドルくらい。プロベートが長引けば長引くほど裁判所費用は上まります。
 
つまり、事前に適切なプランニングをしておかないと、アメリカにある財産の遺産相続には最低でも150,000ドルくらい掛かります。(今の円安では2000万円以上でしょうか。) 時間も2−3年掛かります。
 
ご遺族に大変な思いをさせてしまいます。
 
プロベートは(何分の1かのわずかな費用で)回避できますので、先ずは簡単な解説動画をご視聴の上、是非ご相談ください:
 
プロベート:https://youtu.be/PPzDmsgr8Fw
リビングトラスト:https://youtu.be/BK35yXz6QIA
アメリカ不動産の相続:https://youtu.be/yM-hfY0ANC4
アメリカ不動産の相続 (TODD):https://youtu.be/h8goW1VjzA8
 
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ラスベガスで還暦祝い!

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Area 15 にあるLost... Area 15 にあるLost Spirit内の20,000 Leagues Under the Sea
ちょっと変わった16品コース+カクテルペアリング
一品一品にストーリーが込められ... 一品一品にストーリーが込められていてシェフの遊び心が素晴らしく、
お美味しいだけではなく楽しい一時を堪能しました 💕
間近で観賞できるお食事後のショーも素晴らしかったです!
少し前ですが公私ともに親しくさせている友人の還暦をラスベガスの少し変わった面白いところでお祝いしました: https://www.lostspirits.net/
 
7年前にセミナーの講師としてお招きいただいたのがきっかけで知り合い、その後共通するお客様を二人三脚でサポートしていくうちに意気投合。今では夫婦でお付き合いさせて頂いている仲です。
 
去年は大手不動産会社にお勤めしていた彼女をスカウトして、立ち上げた不動産コンサルティング会社『Evolution Realty Consulting』に移籍してもらいました。今後もお仕事では一緒にお客様のサポートをしながら、プライベートでもお食事やゴルフなど楽しい時間を過ごせること、ワクワクします!
 
ひょんな出会いから広がる交友関係。これからも大切にしていきたいです。
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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(遅ればせながら)謹賀新年

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ニジヤマーケットさんのお陰で元... ニジヤマーケットさんのお陰で元旦は日本のお正月を味わうことができました💕
旧年中は格別のお引き立てを賜り心より御礼申し上げます。
 
2023年度は通常のエステートプランニングや遺産分割手続きに加え、①被相続人の年金口座解約手続きで大手証券会社を起訴、②被相続人が個人で所有経営されていた飲食店の経営から売却、③3年越しのプロベート終結、④日米を跨ぐ相続に独特な税務上の問題解決、などチャレンジングな事案に携わり、成果を出すことができ大変嬉しく存じます。また、旧年はEvolution Realty Consulting という不動産コンサルティング会社も立ち上げました。
 
2024年、私(佐野)は弁護士として20年目、独立開業から15周年を迎えますが、法制度は年々変わる上、携わる事案は一つとして同じものはありません。これからも日々勉強と経験を積み、チャレンジ精神を持って様々な事案に挑戦して行く所存でございます。本年もより一層誠心誠意励んでまいりますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
 
日本では元旦に大地震があり、甚大な被害を被っていると伺っております。皆様におかれましては、被害が軽微でありますことをお祈りするばかりです。
 
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
 
Happy New Year! Wishing everyone a happy, healthy, and prosperous 2024  🐉
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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ベネフィシャリー登録で大失敗!3年越しの相続!

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やっと3年越し相続案件の目処がつきました! プロベート案件ではありません。ベネフィシャリー(受取人)が登録されていた年金口座。

よく、プロベートを避けるためにベネフィシャリー登録を利用するケースがありますが、これだったらプロベートの方が断然マシ、という最悪なケース。

アメリカの大手上場証券会社の年金口座 (IRA) や銀行口座を持つ米国居住の日本人が他界。登録されていたベネフィシャリー(受取人)は日本居住の妹。その妹はご高齢で認知症。妹の後見人からご依頼をいただき弊社で手続き開始が2021年の3月。

ちなみに、この方が他界されたのは2019年11月でしたが、弊社にお問い合わせがあったのは2021年の3月。日本の相続人は、アメリカの手続きは何をどうしていいのか分からず・・・いうケースが多いです。

他の証券会社と銀行口座の残高は問題なく、スムーズに回収できました。

問題はこの〇〇証券会社!!(裁判を起こしているので記録は公ですから、ここで会社名を開示してもいいんですけど・・・依頼人のプライバシー保護のため控えます。)

外国(日本)の後見人制度が分からないのか、〇〇証券会社の担当者は「お手上げ〜」という感じで次々へと(案件放棄?で)代わり、2年以上が経過。この間色々ありましたけど、3歩進んで3〜4歩戻り、とゼロ地点(いや、マイナス地点と言っても過言ではない)へ逆戻りを繰り返し2年以上が経過。

ちょっと話が進んだと思えば、「後見人を立証する書類の原本を提出してください」と。いやいや、もう、2021年の6月にFedExで提出していますよ!と何度も説明。さらにフォローアップのため、コピーをEメールでも送っています。何度も。

東京法務局から取り寄せた「後見人登記事項証明書」の謄本に、外務省のアポスティーユ付きで翻訳も備えて提出しました。もちろん、その他の必要書類も全て、完璧に提出しています。

それでも受け取っていないと主張する〇〇証券会社。FedExで提出したので、受け取りのサインもあります、と抗議すると、「あ〜見つかりました〜」と。ふざけています!

「後見人登記事項証明書」が日本の書類であるため、どう対応して良いのか分からないのか?、途中で担当者との連絡が途切れ、何度連絡をしても一向に繋がらない。しばらくすると、別の担当者が張り切って「Don’t worry!私に任せて!」と連絡をしてきましたが、また「後見人を立証する書類の原本が必要だから送って」と!ゼロ地点に逆戻り・・・8人以上?(カウント忘れました)担当者が次から次へと消えていきました。

一時は、受取人のパスポートのコピーを要求され、後見人制度に入っている方のパスポートを申請することが不可能であることを説明しても知らん顔。特例を認められるか上司に確認します、と言ったまま連絡が途切れ消えていく担当者。

この繰り返しが続き、2年以上が経過。

最終的には埒があかなく、〇〇証券会社を起訴。訴えられて慌てた法務部から、亡くなった方の口座を扱うEstate Departmentに圧力が掛かったようで、やっと手続きが進み、昨日、受取人の日本の銀行口座に送金する手続きが完了しました。

しかし、妹が受け取るべきだった遺産は、弁護士料や裁判費で大幅に目減りしてしまいました。

この〇〇証券会社は絶対にお勧めしません!他にも、これまでに数件(相続関連で)トラブルがありました。

プロベートを避けるためにベネフィシャリーを登録しておけば安心!というお考えの方が多いようですが、その限りではありません。先ずは(弊社でなくてもいいので)ご自身の状況にあったアドバイスを受けて、適切なプランニングをして下さい 。

ともあれ、着金確認が出来次第、安心してぐっすり眠れます。でもその前に、3年間頑張ってくれた弊社のアソシエイツ弁護士、スタッフ、関連証券会社の担当者、契約訴訟弁護士、と皆でお祝いします!

弁護士 佐 野 郁 子
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ホリデーパーティ

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チーム SAPLC! チーム SAPLC! Ember & Rye Ember & Rye チーム SAPLC! チーム SAPLC!
あっという間に2022年も残り2週間となりました!今年一年のご愛顧に心より感謝申し上げます。

弊社は12月16日(金)をもちまして本年度の営業を締めました。残り2週間は年内に終わらせる事務作業に専念し、年明けは1月3日(火)より通常営業を再開いたします。

最終日はいつも陰で私やお客様を支えてくれるアソシエーツ弁護士のDanaと、今年入社して頑張ってくれているスタッフのKira と、感謝の気持ちを込めてオフィスの近くにあるEnter & Ryeでささやかなホリデーパーティ。

皆様も素敵なホリデーシーズンをお過ごしの上、良いお年をお迎えください。

来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます!

弁護士 佐 野 郁 子
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パニックアタック

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生後6週間の時からずっと一緒に... 生後6週間の時からずっと一緒にいたハビ。人生の楽しいことも辛いことも一緒に分かち合ってきたハビ。
天国で元気に走り回ってほしいです。Hawika (Beloved) 2.1.2008 ~ 12.18.2021.

12月18日(土)、我が子として可愛がっていた愛犬ハビが、突然天国に逝ってしまいました。

中型犬ですが13歳でしたし、いつかはこの日がくると覚悟はしていたものの、急なことで理解に追いつかず、悲しみに溺れています。特にサンクスギビング辺りから絶好調だったことから、2/1/2022は14歳のお誕生日を祝うと確信していました。ハビは我々にとって「ペット」ではなく、家族の一員でした。

今回、人生初めて『パニックアタック』というものを経験しました。全身が痺れたと思ったら、身体中が硬直し呼吸ができない状態になってしまいました。夫が911に電話をし、ほんの2~3分で救急隊(消防車)が駆けつけてくださり救われました。これはパニックアタックの典型的な症状だったようです。(救急隊の方は「Hyperventilation」と言っていました。)その後も同じ症状が何度も出て、ゆっくりと深呼吸をして対応しています。何せ初めてのことでかなり動揺してしました。(焦って余計に悪化したようです・・・)

急なことで出張やお客様とのミーティングを計7件、ドタキャンしざる負えなく、大変ご迷惑をおかけ致しましたことに深くお詫び申し上げます。

お客様への連絡やリスケジュールを対応してくれたスタッフの池田や、お客様とのミーティングを代行してくれたアソシエーツ弁護士のDanaにも感謝しています。

10日(金)から週末にかけて、義母の82歳のお誕生日でイリノイ州を訪れていました。11日(土)の夕方、いつも留守中にハビとウディがお世話になっているお家から、『ハビの元気がなく、お腹の調子が悪いみたい』と連絡がありました。翌日12日(日)の夜お迎えに行き、確かに元気がなくグッタリ気味。13日(月)の朝もグッタリしているので救急病院に連れて行きました。そのまま入院。

去年から膝の手術→リハビリ、右目失明→眼球摘出手術、左目白内障手術、糖尿病、脾臓の腫瘍、などで入退院を繰り返していましたが、いつも元気になって帰ってきてくれたので今回も、と期待していました。

前からあった脾臓の腫瘍が大きくなりすぎて肝臓と腎臓が炎症しているということで治療開始。脾臓を取り除く手術をするか?という話もあり。でも他に原因がないか?様々な血液検査たCTスキャンなどを行い結果待ち。何も食べないので14日(火)に経鼻経管栄養を開始。

検査の結果、15日(水)のお昼すぎに悪性リンパ腫 (lymphoma) という血液の癌であることがわかり、抗がん剤治療 (ELSPER)を開始。同日の夕方は治療が効いていると連絡があり安心していました。ところが、その後15日(水)夜〜16日(木)朝にかけて容体が急変してしまいました。更なる検査結果で膵炎 (pancreatitis) だということがわかり、抗がん剤治療が膵臓に悪影響を与えてしまったようです。

なんとか治療を試みましたが、膵炎が悪化するばかりで、17日(金)にはもう時間の問題だと言われ、その日に人生で1番辛い決断を下すことになってしまいました。夜家に連れて帰ることは(朝までもたないし、ハビが苦しい思いをするだけだと)ドクターに反対され、翌日18日(土)の朝、In-home euthanasia の準備が出来てていることを条件に退院させてもらいました。

お迎えに行ったその足で大好きだったデルマーのドッグビーチに連れて行き、1時間くらいビーチで過ごしました。痛み止めの強いお薬で意識は朦朧としていましたので、どこまで分かったか定かではりません。でも、サンディエゴでは大雨で寒い日が続いていましたが、なんとこの日は急に晴れてとても良いお天気になりました!

In-home euthanasia は急だったのでどこもアポが取れませんでしたが、幸い弊社のアソシエーツ弁護士の旦那さんが獣医さんで、彼が家に来てくれました。(普段土曜日は勤務している方ですが、たまたま18日はうちで催しを予定していて、獣医の彼も参加する予定でお休みを取っていた日でした!)

ハビは最後、私の腕の中で、夫も隣で手を握りながら、安らかに天国に行きました。

我が家はHealthy Paws というペットの健康保険に入っています。医療費の90%が返金されるプランです。お陰様で金額を気にせず、ハビに必要なケアをしてあげることができました。お勧めします。https://www.healthypawspetinsurance.com

私の唯一の後悔は、最近は仕事が (ありがたいことに) 忙しく、ここ数週間はほとんど構ってあげていなかったことです。前は夕飯もハビとウディの分も作っていましたが、ここ数ヶ月は主人に任せたりテイクアウトや外食が多かったり。週末に数時間お休みが取れるとゴルフで出て行ってしまったり。事務所は17日に閉めて、年末2週間はハビとウディとたっぷり遊ぼう!と時間をとっていましたが、ハビには間に合いませんでした。これだけが心残りです。

急にハビの具合が悪くなってから1週間、長がったようで一瞬の出来事でした。まだ現実感がなく、ぼーっとしています。幸い年末はお休みをいただいていますので、しっかりと静養して年明けからまた頑張ります。

このような状況から、新年のご挨拶は控えさせていただきます。来年度も引き続きよろしくお願いいたします。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
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支社:オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
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ホノルル滞在日記

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盛り沢山な数日でしたが、とても有意義で楽しい出張でした!これからサンディエゴに戻り、明日(7/19月)より普通営業です。

振り返ってみると・・・

まずホノルル空港ではワクチンカードの提示もなく、スムーズでした。お迎えに来てくれた友人とそのままPANYAでランチ。昔からある懐かしいお店です。ハワイならではのメニュー。どれも美味しい!っていうか最高ですね。

以前は日本人観光客で賑わっていたワイキキも、今や本土からのアメリカ人観光客がメイン。混み合っている割にはハワイの経済は潤っていないそうです。ワイキキの大きな免税店も閉まっていましたし、ホノルル空港内のお店も閉まっています。JAL/AdmiralsClubのラウンジが閉まっていたのがとっても残念。😢

それにしても、今のハワイはホテルもレンタカーも高い!高過ぎる!ウーバーも待ち時間が前の3倍、お値段も3倍!驚きました。今やタクシーの方が好ましいそうです。

今回の宿泊は初めてRoyal Gardenに。いつもハワイ出張ではイリカイを利用していましたが今回は断念。でもここロイヤルガーデンも悪くないです。お部屋は綺麗だし、キッチン付きなので便利。オーシャンビューで素敵だし。お勧めします。アラワイ運河を挟んだ向かい側はなんと高校時代に住んでいたアパート!懐かしい〜!

初日の夜は税理士のSouza先生、不動産エージェントの三浦様、ファイナンシャルのClifton様と凛花で会食。な〜んと有意義で楽しい一時だったことでしょう!女子パワー最高!!季節のお任せコースは全て絶品!美味しいお酒も(一杯ではなく)いっぱい頂き、会話も弾み、閉店後も居座ってしまいました。スタッフの皆様、ごめんなさ〜い🙇🏻‍♀️

翌日は(前日の)夜は遅かったのですが、時差の関係で翌日午前3時には目が覚めてしまいました・・・ハワイに来ると1日が長く、お仕事が捗ります⁉️

午前中にダウンタウンのオフィスでお客様とのミーティング後、ランチは弁護士のスチュワート先生と。民事の訴訟案件など、私の専門分野外をお取り扱いされています。(正義のために闘う情熱的でかっこいい) 頼りになる先生です!

夜は税理士のSouza先生と不動産エージェント兼ミュージシャンの野村様とまたまた有意義で楽しい会食。

ジョンレノンムラ様こと野村様のYouTube:https://youtube.com/channel/UCSw-LutR02tpatCfq318s8w 作詞作曲をされています。

木曜日はまたまた早朝に目が覚めてしまいました・・・せめて6時くらいまでは寝ていたいんですけど・・・無理。まだ真っ暗な中、ホテルでデスクワークが捗り過ぎ。

お昼は不動産エージェントの武田様とI-NABAでランチ。美味しいお蕎麦を頂きました!最高!お店では(武田様の)お知り合いのエージェントさんが偶然いらっしゃり、ご紹介頂きました。ハワイは狭いですね〜。

午後はお客様とのミーティング2件。まずは新規の個別相談。あれ?お越しにならない。どうしたんだろう?と思いお電話を差し上げたら、日本時間と勘違いされていたようです。ギリギリ間に合ってお会いできました〜良かった!相続案件のご依頼を頂きました。残念ながら、お亡くなりになった方は不動産も所有されていたのに、トラストはお持ちじゃなかったんです・・・ということでプロベート。ハワイ特有のInformal Probate(簡易手続き)で行けそうですが、それでも遺族にとっては大変なお手続きになります。皆さん、事前対策(エステートプランニング)は重要ですよ〜。

夜は保険エージェントの木村様と会食。偶然にも前日が彼女のお誕生日だったということでお祝い。彼女からはいつも若者エネルギーを頂いています!😆

金曜日はワイキキで「ハワイに住む」の石田さんとミーティング後、いつもお世話になっているFirst Hawaiian Bank の方々とミーティング、その後ランチ。午後はダウンタウンのオフィスに戻りハワイのプロベート案件の打ち合わせ。夜はウオサンでお食事。

なんと有意義で盛り沢山!

土曜日はお休みを頂いてハワイを満喫!イルカと泳いできました!🐬早朝に目が覚めてしまい、退屈していたら急に思い付きました!スノーケリングツアーに行きたい!と。急遽ツアー会社に電話。朝5時ごろなので当然誰も電話に出ません・・・7時まで待って再度挑戦!何件が連絡がつきましたが、急なので無理、満員ですと断られ・・・😭諦めかけて、最後の一社に電話をしたら、1名だったら空いてます、と!しかもイルカちゃんとのスノーケリングです!即申し込みました〜🙌

夜は友人ら10名が集まってくださり、友人宅でバーベキュー!皆に良くして頂いて、私は幸せ者です😚

今回のホノルル滞在では、お客様のエステートプランを2件完成でき、新規のご依頼も頂き、さらに一緒にお仕事をしたい!と思う方々とお近づきになることができ、なんとも有意義な出張でした!感謝の気持ちでいっぱいです。

美味しいものも食べまくったし✌️明日からダイエットに励もう・・・

そういえば、帰りはコロナ関連の手続きは何もなかったな・・・🧐

最近はブログ日記よりも、インスタグラムでちょこちょことアップデートしています。是非 Follow me @saplc_attorney

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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