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恐るべし!『Corporate Transparency Act』について

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2024年1月1日から施行された『Corporate Transparency Act』という新しい法律は、我々専門家にとっても新しいことです。ここ数ヶ月で様々な(専門家用の)講習などを受け、やっと理解が深まったところですので、まとめてみました:
 
Corporate Transparency Act (CTA) という新しい法律で、米国中小企業(米国支店登録をしてる日本や外国法人も含む)のBeneficial Ownership Information (BOI) の報告が義務付けられました。
 
『BOIって何?誰?』というのか我々専門家にとって難しい課題でした。
 
BOIには、以下の方々が該当します:
 
(1) A person who exercises substantial control over a reporting company, such as:
 
・The individual is a senior officer (the company’s president, chief financial officer, general counsel, chief executive office, chief operating officer, or any other officer who performs a similar function).The individual has authority to appoint or remove certain officers or a majority of directors (or similar body) of the reporting company.
 
・The individual is an important decision-maker for the reporting company. 
 
・The individual has any other form of substantial control over the reporting company as explained further in FinCEN’s Small Entity Compliance Guide
 
(2) A person who owns or controls at least 25 percent of a reporting company’s ownership interests 
 
報告義務がある米国法人(CorporationやLLC)や米国で支店登録をしている日本法人(や外国法人)は、定められたBOI情報を、期限内に、連邦財務省の金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) に申請しなければなりません。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与、脱税等の金銭的な違法行為に対抗する米国政府の活動の一つです。
 
まだ報告申請をされていない方は、貴社の顧問弁護士や代行業社にご依頼されて、またはご自身で、BOIの報告申請を期限内にされることを強くお勧めいたします。(ご自身で申請される場合は申請料は無料です。)
 
期限内の報告義務を怠ると、ペナルティ(1日550ドルなど)がございますのでご留意ください。(2023年12月31日時点ですでに存在している法人は2025年1月1日が期限です。2024年に入っていから設立された法人は、設立から90日が期限です。2025年以降に設立される法人は、設立から30日が期限です。)
 
誰方の情報をBOIとして報告すべきか、どのように申請するのか、などご質問やご相談がございましたら、恐れ入りますが個別相談をご利用ください。https://sano-associates.appointlet.com
 
弊社で携わった法人に限り、CTA・BOIの申請依頼を承っています。弊社のお客様専用の、CTA・BOI特別個別相談枠(30分・Zoomビデオ面談のみ)も設けています。弊社スタッフまでお問い合わせください。
 
*弊社では対応できる弁護士が(佐野)1人しかおらず、対応に限りがございます。Eメールやお電話でいただく個々のご質問に対してのご返信はご遠慮させていただいておりますこと、何卒ご了承ください。
 
以上、お知らせまで。
 
 
* YouTubeチャンネル『アメリカの弁護士が教える!簡単動画解説』: https://bit.ly/3sKXbVk
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