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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

Webセミナー マラソン!?

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久々の投稿です。外出禁止令が出て1ヶ月以上が経ちました。この環境に少しづつ慣れてきたという方も多いと思いますが、段々飽きた人も多く、各地でプロテストが起きていますね。今が正念場です。周りを思いやり、外出を出来るだけ控えて感染拡大防止に努めましょう。

弊社ではやっと「新しい環境」にアジャストすることができ、ビデオ面談を活用しながらなんとかやってます。

各地で予定していたセミナーも全てWebセミナーに切り替え。セットアップや練習などで結構な時間を費やしましたが、幸いWebセミナーは好評を頂いております。

アンケート結果:

『ウェブセミナーの方が落ち着いて聞けてメモも取りやすかった』『出かけていかなくていいのが便利』『パワーポイントを画面を見ながら説明がとても分かり易かった』『ロックダウン中にも(ロックダウン中だからこそ)自宅で参加できてとても良かった』『WEBを通しての音声でも大変聞きやすかった』

Webセミナーの方が参加しやすい、というお声が多かったです。

『説明が明快であった』『日本と比較でとてもわかりやすい』『スライドの説明が簡潔で分かりやすかった』『今までクリアになっていなかったリビングトラストの内容と必要性が良く分かった』『具体的な例と数値がわかりやすくとても良かった』『実例を挙げて説明頂けるのがとても分かり易く良かった』『流れがとても分かり易く良く練られた説明会だと思った』

嬉しい限りです!もちろん『改善するべき点』もたくさんご指摘頂いております。皆様のご意見をしかり受け止め、次のセミナーに反映できるように心がけています。

私としては。。。会場に行って行うセミナーより、オフィスのデスクから行うWebセミナーの方が、なぜか体力を要しヘトヘトになります(笑)。2時間1人でコンピューターに向かって話し続けているので、なんとなく寂しいというか、虚しいというか。。。ご質問もいつもより少ないです。アンケートでは『質問するのはちょっと勇気が要る』とコメントを数名から頂きました。会場で行うセミナーは、15人くらいで行う『お勉強会』。アットホームで和気藹々と行うので、参加者も質問しやすいのでしょう。

1日も早く会場で、皆様とお会いしてできるセミナーを再開したいです。

次のWebセミナーは、本来午前はオレンジカウンティと午後はロサンゼルスで行うはずだった5月8日。午前10時からの一回に変更させて頂きました。

5月に幻冬舎で登壇させて頂くはずだったセミナーもWebに切り替え。カリフォルニアからZOOMで登壇させて頂きます。日本時間:5月21日(木)11:00~12:00・カリフォルニア時間:5月20日(水)19:00~20:00?ハワイ時間:5月20日(水)16:00~17:00です。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1 #新型コロナウイルス #総合経済政策 #CARES法 #アメリカの相続 #ニューヨーク州弁護士 #カリフォルニア州弁護士 #ハワイ州弁護士 #弁護士の日記


#Webセミナー #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #弁護士の日記 #新型コロナウイルス

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CARES Act のまとめ

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今日はCARES Actについて、Armanino LLP(会計事務所)がまとめて下さった、『新型コロナウイルス対策の最新税関連情報 CARES法の概要』を共有させて頂きます。

Armanino LLPではCARES Actを専門にする部署が発足されたそうです。心強いですね。その部署がまとめた資料を国際税務を専門とする玉橋先生と池田先生が日本語でまとめて下さいました。ビジネスと個人に関わってくる法律が分かりやすく解説されています。

こちらからご覧頂けます:https://bit.ly/2UYtIJE

詳細情報は、Armanino LLP(会計事務所)の専門家にお問い合わせください:

Miho Ikeda 池田 美保
Miho.Ikeda@armaninollp.com
310 745 5851

Jun Tamahashi 玉橋 準
Jun.Tamahashi@armaninollp.com
310 745 5766

玉橋先生と池田先生には、去年の学会でお会いしました。信頼のおける各分野の専門家とのネットワークに感謝します。みんなで力を合わせて、このパンデミックを乗り切りましょう!

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PPPとEIDLの違い

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今週は楽しみにしていたスキューバ旅行のはずでしたが、もちろんキャンセル。動画は2年前にマドンナの名曲『ラ・イルサ・ボニータ』の舞台となったサンペドロ島で潜った時。またここに行くはずでしたが、旅行は叶わずデスクで黙々と仕事しています。

COVIT 19パンデミック対する経済保護政策の中には、従業員500人以下の中小企業に対する経済的援助があります。色々ありすぎて混乱してしまいますね。

PPPとEIDLの違いをよく聞かれます。EIDLはグラント(補助金)でしょ?と思われる方が多いようですが、両方とも基本的にはローンです。

PPPは借りれる金額に制限があります。(1ヶ月に会社が払う従業員の給与 x 2.5。でも最高額$10ミリオンまで)PPPの利率は0.5%ですが、借りたお金を給与やオフィスのレント代に使う場合は免除され、返済する必要がありません。従業員が500人いて、最高額の$10ミリオン借りても給与やオフィスのレント代に使えば全額$10ミリオン免除されます。凄いですよね。

EIDLもローンです。こちらは$2ミリオンまで借りられます。ただ、ローンをアプライする時に10000ドルの『アドバンス』と言って前借りをリクエストすることができます。このアドバンスを給与やオフィスレントに使うと、返済は免除されます。つまりこのアドバンスの部分がグラントとして扱われます。アドバンス以外のローンは返済義務があります。利率は3.5%。

両方同時にアプライできますが、返済が免除される金額は相殺されるそうです。

ちなみに、PPPは4月3日に受付を開始しましたが、ほとんどの銀行はもう締め切っています。そもそもアプライする銀行でビジネス口座を持っていないと受け付けてもらえません。弊社が取引しているウェルスファーゴ銀行も受付開始から48時間以内で申し込みが殺到してパンク。弊社もスモール・ビジネスなので、申請しようと試みましたが、出遅れました。。。もう受け付けてませんって。

EIDLは自営業でもIndpedent contracor でも、従業員を雇ってない人でも簡単にオンラインで申請できますよ。

もっと詳しく知りたい方は、ハワイの弁護士、穂波先生が『CARES ACT』についてまとめて下さいました。とっても詳しく、わかりやすく書かれていますので、是非こちらのリンクをご覧ください:https://amba.to/3e6bGMM

穂波先生とは去年11月に参加した学会でお知り合いになりました。素敵な先生です。今年の学会も楽しみにしているのですが、開催されるか微妙です。

4月17日は初めてのwebセミナー です!どこからでもご参加頂けますので、ご興味のある方はこちらからお申し込みください。

https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

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PPPで返済しなくていいローン?

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コロナウイルス 関連でどんどん新しい法律やプログラムが導入されています。(もう、ついていくのが大変。。。。)

今日はThe Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act(通称CARES ACT)とPayroll Protection Program(通称PPP)についてご紹介します。ビジネス経営のためのプログラムですが、従業員が解雇されないように、と言うのが主旨です。

簡単に言うと、従業員が500人以下の中小企業に対する、ガバメントからの嬉しい援助です。PPPはローンなんですけど、返済しなくていいローン。なーんとラッキー?!でもお金の使い道は限られていますよ。従業員の給与や、事務所のレント、お店やレストランなどは場所のリース代やモルゲージなど。ちゃんと従業員の給与を払いました、と証明することが定められています。

ビジネス経営をされている方は、ぜひご検討ください。

お勤めされている方も、お勤め先が従業員が500人以下の中小企業であれば、ボスにお伝えください。従業員を解雇するとローン返済は免除されません。

詳細はこちら:https://bit.ly/2V0PECJ

個人経営者やフリーランスの方にも適用される項目もありますよ。

これまで、フリーランスの方はunemployment benefits(失業手当)は貰えませんでしたが、 The “Pandemic Unemployment Assistance”によるとフリーランスでも失業保険が貰えるようになるらしいです。さらにCARES ACTでも週600ドル(最高4ヶ月間)もらえるそうです。

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Webセミナーに変更!

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生活情報誌『ライトハウス』春の... 生活情報誌『ライトハウス』春の増刊号より
4月と5月に各地(サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ハワイ)で予定されていた『リビングトラスト・相続セミナー』はWebセミナーに変更致しました!

ご自宅からご参加頂けますので、場所を問わず『カリフォルニアの相続・リビングトラスト』は4/17・4/24・5/8 どれでもご参加頂けます。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

ハワイは4/27の午後2時。(あ、私はカリフォルニアからなので午後5時だ。)

元々、会場に人数制限があったので、サンノゼは午前と午後2回に分ける予定でした。5/8は午前オレンジカウンティ、午後ロサンゼルス、と会場が異なりましたが、Webセミナーになったので、会場は関係なし。1回に変更するかもしれません。ご了承ください。

Webセミナーは、インターネットに繋がる環境であれば、パソコン、スマートフォン、タブレット等でご参加頂けます。パワポのスライドを画面で見て頂きながらお話をするので、画面が大きいパソコンが方が好ましいと思います。

お電話でもご参加頂けますが、音声だけで、パワポを見て頂けないので、あまり効率的ではないと思います。

お申し込みを頂いた方に、ログイン情報をお送り致します。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

この10年間でセミナーは60回以上やりましたが、ウェブでのセミナーは初めてです。ちょっと緊張。Webセミナー は100人までご参加頂けますが、なんせ初めてのことで、トラブル対応なども慣れていません。先着15〜20人くらいに限定させて頂きます。

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ショック。。。志村けん さん死去

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昨日、志村けんさんがお亡くなりになりました。新型コロナウイルスが原因だそうです。

『志村けん』と言えば『ザ・ドリフターズ』。『8時だョ!全員集合』『ドリフ大爆笑』『バカ殿』などを見て育った私にはとてもショックなニュースです。

報道によると、3月17日に倦怠感を覚え自宅療養。19日に発熱や呼吸困難の症状が現れ、20日に緊急入院。23日に新型コロナウイルス検査で陽性と判明。24日午後人工心肺をつけるため別の病院に転院。3月29日夜11時過ぎに逝去。

新型コロナウイルスの恐さを改めて感じました。

70歳でも現役で、様々なバラエティ番組に出演されていました。最近では「天才!志村どうぶつ園』という番組で子供たちにも大人気だったそうです。子供から大人まで、世代を超えて愛された志村さん。来年は映画初主演も予定されていて、まだまだこれからの人生を満喫しようとしていた矢先だったそうです。

お会いしたことはありませんが、志村さんの番組を見て育った私にとって、彼は『身近な存在』でした。志村さんの死を無駄にしないように、
コロナウイルス は人事〜と思わず、我々も自主隔離に心掛けましょう。

最後になりましたが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

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コロナウイルスに伴う有給病気休暇

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コロナウイルスに伴う有給病気休...
先日、The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)という新しい法律が導入されました。2020年4月1日から2020年12月31日まで適用です。従業員が500人以下のビジネスに該当します。

従業員が500人以下の会社にお勤めしている方で、以下1~6の理由で出勤できない方は、最高2週間(80時間またはパートタイムの方は2週間分)の有給病気休暇(paid sick leave)が認められます。在宅勤務が出来る方には適用されませんよ。
A. 以下の理由(1~3)で出勤できない方は、給与の100%、1日511ドルまで、最高5,110ドルまで。

   1). 連邦・州・カウンティなど政府機関から、COVID-19 が理由でquarantine or isolation の命令を受けている
   2). ドクターなど医療関連から、COVID-19 が理由で自主隔離を求めらている
   3). COVID-19 の症状がある人で治療を受けている

B. 以下の理由 (4~5)で出勤できない方は、給与の2/3、1日200ドルまで、最高2,000ドルまで。

   4). 上記(1~3)の理由で自主隔離をしている人のケアをしている
   5). the U.S. Department of Health and Human Servic で定義されたCOVID-19の症状がある 

C. 以下の理由で出勤できない方は、最高12週間、給与の2/3、1日200ドルまで、最高12,000ドルまで。

   6). 子供がいて、COVID-19が理由で学校やチャイルドケアが閉まっている。 ちなみに、お勤めを始めてから30日以上の方で、子供がいて、学校やチャイルドケアが閉まっている場合は、追加で10週間 partially paid でお休みをもらうえそうです。

(詳細は写真のポスターをご覧ください)

雇用者は従業員全員に通知をする義務があります。写真のポスターまたは下記のリンクを従業員全員にEメールで送るだけでも良いそうです。きちんとコンプライアンスしましょう。

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


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総合経済政策で 1人1200ドルもらえる?!

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米国では、今週または来週中にはStimulus Package(総合経済政策)が認められる見込みです。

認められると、年間収入が99,000ドル未満の独身または 198,000ドル未満の夫婦は、1人1200ドル、子供は1人500ドル、 direct cashでもらえるそうです。(年収がこれを超える方はゼロ。。。)(ワンコも子供とみなして欲しい。。。。)

でも、独身の方で年間75,000~99,000ドル、夫婦で 150,000~198,000ドルの収入の場合は、『100ドルにつき5ドルの減額』が適用されるそうです。(例えば、年収が90,000ドルの独身の方は750ドルの減額)そんなややこしいことしなくても良いのに、と思うのは私だけでしょうか。。。

ちなみに、401kとかIRAなどのリタイヤメント口座は、通常は59.5歳未満で引き出すと10%のペナルティが掛かりますよね。Stimulus Packageが認められると、「コロナウイルス関係で〜」という理由であれば59.5歳未満でも$100,000まではペナルティなしに引き出せるようになります。所得税は掛かりますが、3年間に分けられるとか?

同じくリタイヤメント口座は、今年から72歳(去年までは70.5歳)から強制的に引き出さないといけないRequired Minimum Distributions (RMD) というのがありますね。これもStimulus Packageが認められると2020年度は「なし」ー つまり引き出さなくてもペナルティが課されないようになるそうです。

Stimulus Packageが早く認められるといいですね!

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当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?

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すでに先週のホノルル出張はキャンセル。今週の日帰りサンノゼ出張もキャンセル。4月はとっても楽しみにしていたスキューバ旅行ベリーズ。これもキャンセルでしょう。。。5月の東京出張は。。。まだ少し先なので諦めていませんが、アメリカから日本への入国が厳しくなりました。5月までにはこの騒動が収まっていますように。

以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:

米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)

3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。

◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。

◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

以上、情報提供でした。


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確定申告の期限は7月15日に

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先日のブログで、『アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です』と書きましたが、今日またアップデートがあり。納税期限だけではなく、ファイリングも7月15日まで延びました!
フェデラル(連邦)だけではなく、カリフォルニア州のファイリング&納税も7月15日まで延びました!

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