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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

PPPで返済しなくていいローン?

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コロナウイルス 関連でどんどん新しい法律やプログラムが導入されています。(もう、ついていくのが大変。。。。)

今日はThe Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act(通称CARES ACT)とPayroll Protection Program(通称PPP)についてご紹介します。ビジネス経営のためのプログラムですが、従業員が解雇されないように、と言うのが主旨です。

簡単に言うと、従業員が500人以下の中小企業に対する、ガバメントからの嬉しい援助です。PPPはローンなんですけど、返済しなくていいローン。なーんとラッキー?!でもお金の使い道は限られていますよ。従業員の給与や、事務所のレント、お店やレストランなどは場所のリース代やモルゲージなど。ちゃんと従業員の給与を払いました、と証明することが定められています。

ビジネス経営をされている方は、ぜひご検討ください。

お勤めされている方も、お勤め先が従業員が500人以下の中小企業であれば、ボスにお伝えください。従業員を解雇するとローン返済は免除されません。

詳細はこちら:https://bit.ly/2V0PECJ

個人経営者やフリーランスの方にも適用される項目もありますよ。

これまで、フリーランスの方はunemployment benefits(失業手当)は貰えませんでしたが、 The “Pandemic Unemployment Assistance”によるとフリーランスでも失業保険が貰えるようになるらしいです。さらにCARES ACTでも週600ドル(最高4ヶ月間)もらえるそうです。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1

#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #弁護士の日記 #新型コロナウイルス #総合経済政策

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Webセミナーに変更!

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生活情報誌『ライトハウス』春の... 生活情報誌『ライトハウス』春の増刊号より
4月と5月に各地(サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ハワイ)で予定されていた『リビングトラスト・相続セミナー』はWebセミナーに変更致しました!

ご自宅からご参加頂けますので、場所を問わず『カリフォルニアの相続・リビングトラスト』は4/17・4/24・5/8 どれでもご参加頂けます。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

ハワイは4/27の午後2時。(あ、私はカリフォルニアからなので午後5時だ。)

元々、会場に人数制限があったので、サンノゼは午前と午後2回に分ける予定でした。5/8は午前オレンジカウンティ、午後ロサンゼルス、と会場が異なりましたが、Webセミナーになったので、会場は関係なし。1回に変更するかもしれません。ご了承ください。

Webセミナーは、インターネットに繋がる環境であれば、パソコン、スマートフォン、タブレット等でご参加頂けます。パワポのスライドを画面で見て頂きながらお話をするので、画面が大きいパソコンが方が好ましいと思います。

お電話でもご参加頂けますが、音声だけで、パワポを見て頂けないので、あまり効率的ではないと思います。

お申し込みを頂いた方に、ログイン情報をお送り致します。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

この10年間でセミナーは60回以上やりましたが、ウェブでのセミナーは初めてです。ちょっと緊張。Webセミナー は100人までご参加頂けますが、なんせ初めてのことで、トラブル対応なども慣れていません。先着15〜20人くらいに限定させて頂きます。

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#Webセミナー #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続セミナー

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ショック。。。志村けん さん死去

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昨日、志村けんさんがお亡くなりになりました。新型コロナウイルスが原因だそうです。

『志村けん』と言えば『ザ・ドリフターズ』。『8時だョ!全員集合』『ドリフ大爆笑』『バカ殿』などを見て育った私にはとてもショックなニュースです。

報道によると、3月17日に倦怠感を覚え自宅療養。19日に発熱や呼吸困難の症状が現れ、20日に緊急入院。23日に新型コロナウイルス検査で陽性と判明。24日午後人工心肺をつけるため別の病院に転院。3月29日夜11時過ぎに逝去。

新型コロナウイルスの恐さを改めて感じました。

70歳でも現役で、様々なバラエティ番組に出演されていました。最近では「天才!志村どうぶつ園』という番組で子供たちにも大人気だったそうです。子供から大人まで、世代を超えて愛された志村さん。来年は映画初主演も予定されていて、まだまだこれからの人生を満喫しようとしていた矢先だったそうです。

お会いしたことはありませんが、志村さんの番組を見て育った私にとって、彼は『身近な存在』でした。志村さんの死を無駄にしないように、
コロナウイルス は人事〜と思わず、我々も自主隔離に心掛けましょう。

最後になりましたが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

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コロナウイルスに伴う有給病気休暇

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コロナウイルスに伴う有給病気休...
先日、The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)という新しい法律が導入されました。2020年4月1日から2020年12月31日まで適用です。従業員が500人以下のビジネスに該当します。

従業員が500人以下の会社にお勤めしている方で、以下1~6の理由で出勤できない方は、最高2週間(80時間またはパートタイムの方は2週間分)の有給病気休暇(paid sick leave)が認められます。在宅勤務が出来る方には適用されませんよ。
A. 以下の理由(1~3)で出勤できない方は、給与の100%、1日511ドルまで、最高5,110ドルまで。

   1). 連邦・州・カウンティなど政府機関から、COVID-19 が理由でquarantine or isolation の命令を受けている
   2). ドクターなど医療関連から、COVID-19 が理由で自主隔離を求めらている
   3). COVID-19 の症状がある人で治療を受けている

B. 以下の理由 (4~5)で出勤できない方は、給与の2/3、1日200ドルまで、最高2,000ドルまで。

   4). 上記(1~3)の理由で自主隔離をしている人のケアをしている
   5). the U.S. Department of Health and Human Servic で定義されたCOVID-19の症状がある 

C. 以下の理由で出勤できない方は、最高12週間、給与の2/3、1日200ドルまで、最高12,000ドルまで。

   6). 子供がいて、COVID-19が理由で学校やチャイルドケアが閉まっている。 ちなみに、お勤めを始めてから30日以上の方で、子供がいて、学校やチャイルドケアが閉まっている場合は、追加で10週間 partially paid でお休みをもらうえそうです。

(詳細は写真のポスターをご覧ください)

雇用者は従業員全員に通知をする義務があります。写真のポスターまたは下記のリンクを従業員全員にEメールで送るだけでも良いそうです。きちんとコンプライアンスしましょう。

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


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総合経済政策で 1人1200ドルもらえる?!

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米国では、今週または来週中にはStimulus Package(総合経済政策)が認められる見込みです。

認められると、年間収入が99,000ドル未満の独身または 198,000ドル未満の夫婦は、1人1200ドル、子供は1人500ドル、 direct cashでもらえるそうです。(年収がこれを超える方はゼロ。。。)(ワンコも子供とみなして欲しい。。。。)

でも、独身の方で年間75,000~99,000ドル、夫婦で 150,000~198,000ドルの収入の場合は、『100ドルにつき5ドルの減額』が適用されるそうです。(例えば、年収が90,000ドルの独身の方は750ドルの減額)そんなややこしいことしなくても良いのに、と思うのは私だけでしょうか。。。

ちなみに、401kとかIRAなどのリタイヤメント口座は、通常は59.5歳未満で引き出すと10%のペナルティが掛かりますよね。Stimulus Packageが認められると、「コロナウイルス関係で〜」という理由であれば59.5歳未満でも$100,000まではペナルティなしに引き出せるようになります。所得税は掛かりますが、3年間に分けられるとか?

同じくリタイヤメント口座は、今年から72歳(去年までは70.5歳)から強制的に引き出さないといけないRequired Minimum Distributions (RMD) というのがありますね。これもStimulus Packageが認められると2020年度は「なし」ー つまり引き出さなくてもペナルティが課されないようになるそうです。

Stimulus Packageが早く認められるといいですね!

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当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?

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すでに先週のホノルル出張はキャンセル。今週の日帰りサンノゼ出張もキャンセル。4月はとっても楽しみにしていたスキューバ旅行ベリーズ。これもキャンセルでしょう。。。5月の東京出張は。。。まだ少し先なので諦めていませんが、アメリカから日本への入国が厳しくなりました。5月までにはこの騒動が収まっていますように。

以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:

米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)

3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。

◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。

◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

以上、情報提供でした。


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確定申告の期限は7月15日に

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先日のブログで、『アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です』と書きましたが、今日またアップデートがあり。納税期限だけではなく、ファイリングも7月15日まで延びました!
フェデラル(連邦)だけではなく、カリフォルニア州のファイリング&納税も7月15日まで延びました!

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コロナウイルスと裁判所やIRS

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ここ数日、5~10分単位で裁判所からのアップデートが届いています。弊社にはカリフォルニア、ハワイ、ニューヨークから通知がくるので、Eメールの数がものすごく多くて大変です。。。

とりあえず、サンディエゴの裁判所はクローズダウンです!裁判やヒアリング(公聴会)は全て延期。予定されていた裁判や公聴会は全てキャンセル。でも提出期限は延長されましたからご安心を。これから新規で(民事訴訟・離婚・プロベートなど)申請をしようとしていた人はアウトです。唯一、家庭内暴力等の緊急接近禁止命令などは取り扱ってもらえるそうです。

サンディエゴ・カウンティの裁判所の詳細はこちら:https://bit.ly/2wbgMXg

飲酒運転とかで捕まらないでくださいね。当分ジェール(留置所)から出れませんよ。逮捕されてジェール(留置所)に入れられると、カリフォルニアの法律上は土・日・祝を除いて72時間以内にアレイメントというヒアリング(公聴会)が行われます。ジャッジ(裁判官)の前で有罪・無罪を主張する日です。保釈金もこの時に設定されます。よく『サンクスギビング前の水曜日に捕まると祝日が続き翌週の水曜日までジェールから出れないので最悪』、と言われていますが、今はもっと最悪。サンディエゴの裁判所では4月3日まで毎日が『祝日』扱いになるそうです。状況に応じて延長される可能性も有り。つまり当分アレイメントが行われないので、留置所から出られません。。。捕まった理由によってはベールといって保釈金を払えば釈放されることもありますが、現在はその手続をするスタッフもいないとか。みなさん、気をつけましょう。

ちなみに、アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です。日本では期限が1ヶ月延長となったそうですが、アメリカでは延長なし。ファイリングの期限は4月15日でも、IRSの納税期限は7月15日まで延びました!これはフェデラル(連邦)のみで、今のところ州の期限は延びていませんのでご注意を。リファンド(還付)を貰えると人は早めにファイリングしましょう。

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コロナウイルスのパンデミック

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数週間前に初めて「コロナウイルス」のことを耳にし、中国が大変なことになっている〜、から日本が大変!オリンピックどうなるの〜、からヨーロッパ、そして今やアメリカへと急激に影響が広まり、深刻な状況に陥っています。世界経済だけではなく、我々の日々の生活にも大きな影響を及ぼしています。この先一体どうなるのでしょうか?!

昨日はロサンゼルスのトーランスに出張。いつもは最低でも片道2時間半、渋滞によっては3時間以上掛かりますが、昨日は片道1時間半程度。明日からはホノルル出張が予定されており、今朝、飛行機のチェックインをしたら、空いている為かファーストクラスにアップグレードされていました。『ラッキー』なんて呑気なことは言っていられません。フライトにチェックインしたものの、主人に猛反対されて断念。確かに。。。ホノルルで会う予定だったお客様にもご理解頂き、キャンセルしました。ホテルのキャンセル料がしっかり取られたことはちょっと不満ですが、しょうがないですね。ビジネス、特にホスピタリティ系は大きな損害を被っています。企業だけではなく、従業員も仕事がなくなり生活が苦しくなっている人がたくさんいます。キャンセル料くらいちゃんと払わなきゃ。

地元のレストランもテイクアウトができるところはまだありますが、ほとんど閉店。スーパーと薬局は開いていますが、品物が限られているだけでなく、従業員も最小限です。このまま仕事がなくなったら。。。と心配している方も多いでしょう。

会社経営をされている雇用者は、様々な注意が必要です。このような状況でも合法に従業員を解雇できる場合とできない場合があります。また、自宅勤務が可能な従業員に対しての報酬、出勤しない・できない従業員の権利、などをきちんと理解する必要があります。後々トラブルにならないよう専門家に相談しましょう。

弊社では『ビデオカンファレンス』を活用し始めました。インターネットに繋がる環境であれば、顔を見ながらお話ができ、ファイルを共有したり、画面を見ながら説明したりできます。なんと便利なツール!

『ビデオカンファレンス』での個別相談のお申し込みはこちらから:https://forms.gle/MugYtRmBdeQ2DXFc7

4月に予定されているサンディエゴ・サンノゼ・ホノルルのセミナーも、このパンデミックが収まっていなければ『ウェブ・セミナー』に変更することにしました。ライブで行います!ご自宅からオンラインでご参加頂けます。でも初めてなのでちゃんとうまく行えるか。。。前もって練習します!

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テナンシー・イン・コモンで失敗した相続

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幻冬舎GGO の連載コラムを更新しました!

現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策
<第11回>亡き母の遺した「ハワイ物件」、一人娘が相続したものの…

こちらからご覧頂けます:
https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O5l9F0mWAVpTZ

先週は嵐のような1週間でしたが、23日日曜日に帰宅し昨日から普通営業に戻りました。今週はまだバタバタしています〜。対応に遅れが出ていますこと、お詫び申し上げます。

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