COVIT 19パンデミック対する経済保護政策の中には、従業員500人以下の中小企業に対する経済的援助があります。色々ありすぎて混乱してしまいますね。 PPPとEIDLの違いをよく聞かれます。EIDLはグラント(補助金)でしょ?と思われる方が多いようですが、両方とも基本的にはローンです。 PPPは借りれる金額に制限があります。(1ヶ月に会社が払う従業員の給与 x 2.5。でも最高額$10ミリオンまで)PPPの利率は0.5%ですが、借りたお金を給与やオフィスのレント代に使う場合は免除され、返済する必要がありません。従業員が500人いて、最高額の$10ミリオン借りても給与やオフィスのレント代に使えば全額$10ミリオン免除されます。凄いですよね。 EIDLもローンです。こちらは$2ミリオンまで借りられます。ただ、ローンをアプライする時に10000ドルの『アドバンス』と言って前借りをリクエストすることができます。このアドバンスを給与やオフィスレントに使うと、返済は免除されます。つまりこのアドバンスの部分がグラントとして扱われます。アドバンス以外のローンは返済義務があります。利率は3.5%。 両方同時にアプライできますが、返済が免除される金額は相殺されるそうです。 ちなみに、PPPは4月3日に受付を開始しましたが、ほとんどの銀行はもう締め切っています。そもそもアプライする銀行でビジネス口座を持っていないと受け付けてもらえません。弊社が取引しているウェルスファーゴ銀行も受付開始から48時間以内で申し込みが殺到してパンク。弊社もスモール・ビジネスなので、申請しようと試みましたが、出遅れました。。。もう受け付けてませんって。 EIDLは自営業でもIndpedent contracor でも、従業員を雇ってない人でも簡単にオンラインで申請できますよ。 もっと詳しく知りたい方は、ハワイの弁護士、穂波先生が『CARES ACT』についてまとめて下さいました。とっても詳しく、わかりやすく書かれていますので、是非こちらのリンクをご覧ください:https://amba.to/3e6bGMM 穂波先生とは去年11月に参加した学会でお知り合いになりました。素敵な先生です。今年の学会も楽しみにしているのですが、開催されるか微妙です。 4月17日は初めてのwebセミナー です!どこからでもご参加頂けますので、ご興味のある方はこちらからお申し込みください。 https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/ ******************************************************************************************* 当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。 ******************************************************************************************* 弁護士 佐 野 郁 子 弁護士法人 佐野&アソシエーツ 本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル 電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815 ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/ フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/ インスタグラム:@NichibeiBengoshi ツイッター:@IkukoSano 連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1