ペットトラストで遺産をワンコに託す?
2月
6日
ところでペットトラストってご存知ですか?カリフォルニアでは結構人気で利用されている方多くいます。飼い主が死んでしまったら、愛犬や愛猫など子供同様に可愛がっているペットはどうなるのか?引き取ってお世話してくれる人(カストディアン)を指定し、その方へのお願いを明記しておいたり、ペットにかかる費用やお世話してくれる方への報酬などを指定しておくのがペットトラスト。
ペットに代わってお金の管理をしてくれる人(トラスティ)も予めしておきます。トラスティがカストディアンに報酬や、医療費、その他かかる費用などを残した遺産から支払います。
当事務所では、リビングトラストの中に盛り込むケースが多いです。
数年前、子供がいない未亡人が愛猫に約3億を託して、法定相続人が猫を訴えたというニューヨークの事例があります。正確にいうと、猫が訴えられたというよりは、猫のためにトラスト資産を管理運営するトラスティが訴えられました。裁判になり、さすがに3億は多すぎるだろう、という裁判官の審判により、猫様には1億オンリーで十分。という判決でした。さすがアメリカですね。。。
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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
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