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  • 新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

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ユタ州のパークシティで主人とス... ユタ州のパークシティで主人とスノーボード。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

お陰様で元旦はお休みを頂き、ゆっくりと過ごしました。2日から普通営業です!アメリカでは「お正月」という気分になれませんね。

2019年初の週末は、土・日とスノーボード旅行に行ってきました。若い頃はスピード出したり、ジャンプしたり、怖いもの知らずでしたが、この歳になると慎重になりますね。。。もう無茶はしなくなりました。

周りでは派手に転んでいる人や、救急隊に運ばれている人もたくさん見かけました。そんな人達を見て、友人のフェースブックのポストをふと思い出しました。知り合いの19歳の娘が大怪我をして入院したと。親が病院に駆けつけたけれども、ドクターと話をさせてもらえないで困っていると。そうなんですよね、いくら子供だとはいえ、アメリカでは18歳で成人です。「大人」の扱いになり、親であっても(HIPPAという法律上)医療事情は開示してもらえないし、親が本人に代わって医療行為に承諾したり拒否したりすることもできません。

Advance Healthcare Directive という書類を予め用意しておけば親(または指定した第3者)が対応できます。これはエステートプランの一つです。「エステートプラン」と言うと、若い方は「自分には関係ない」と思う方が多いようですが、スキーやスノーボード、サーフィン、アメフト、その他お怪我をしやすいハイリスクなスポーツをする方は、年齢問わずAdvance Healthcare Directive とDurable Power of Attorney は準備しておいた方がいいですね。もちろん、お怪我や事故がないことが一番です!

このシーズン、スキーやスノーボードに行かれる方も多いと思いますが、皆さん、お気をつけて楽しんでください!

最後になりましたが、2019年度、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産などの資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始めアメリカでの相続や財産分与などが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
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