高額療養費制度で見逃しやすいポイント
10月
12日
がんの治療をしている方はほぼ活用されている高額療養費制度。
所得に応じて限度額が決まっていて、限度額認定書またはマイナ保険証を利用すればそれ以上支払うこともなく、まあそんなものなのかな?と思っている方がほとんどなのではないかと思います。
所得に応じて限度額が決まっていて、限度額認定書またはマイナ保険証を利用すればそれ以上支払うこともなく、まあそんなものなのかな?と思っている方がほとんどなのではないかと思います。
ところが、いろいろルールがあり、自分で申請しなければならない場合もあります。
70歳未満の場合
・病院が違えば別々に計算
・入院と外来は別々に計算
・医科と歯科は別々に計算
ただし
・直近一年で4回以上上限額を負担した場合、4回目から上限額が下がる
(多数月該当)
・21,000円以上ならできる
・21,000円以上なら世帯合算できる
(この場合の世帯は同じ健康保険に加入している扶養家族)
・院外処方は処方箋を出した病院と合算できる
・これらは2年前まで遡って申請できる
・所得区分の判定
1〜7月:前々年の所得
8〜12月:前年の所得による
・病院が違えば別々に計算
・入院と外来は別々に計算
・医科と歯科は別々に計算
ただし
・直近一年で4回以上上限額を負担した場合、4回目から上限額が下がる
(多数月該当)
・21,000円以上ならできる
・21,000円以上なら世帯合算できる
(この場合の世帯は同じ健康保険に加入している扶養家族)
・院外処方は処方箋を出した病院と合算できる
・これらは2年前まで遡って申請できる
・所得区分の判定
1〜7月:前々年の所得
8〜12月:前年の所得による
このテーマの話題提供のあと必ずと言っていいほど声が上がるのが
薬局の支払いが21,000円を超えるけど払い戻しの申請してない
と言うもの。
同じ月に外来と入院それぞれに限度額を支払っている=21,000円を超えているけど払い戻しの申請していない。
また、過去には病院で限度額を支払い、訪問看護の利用料も限度額を超えているけど払い戻しの申請をしていないということもありました。
訪問看護は医療保険で利用する場合は合算できます。
ほか、いろいろありますがこの辺りのポイントからご自分の支払いを見直してみてください。