今年もがんと暮らしのカフェタイム始まりました!
4月
13日
高額療養費制度のことやるよー
というと
「限度額認定証持ってます」
という答えが返ってきます。
でも限度額認定証を持っているだけでは済まないのが高額療養費制度。
合算のルール
・病院毎に計算⇨複数の病院でそれぞれに限度額まで請求される
・入院と外来は別々に計算⇨入院と外来それぞれに限度額まで請求される
・医科と歯科は別々に計算⇨同じ病院でも医科と歯科はそれぞれ限度額まで請求される
・どちらかが21,000以上の支払いの場合合算して払い戻しできる⇨自分から申請が必要
・21,000円以上なら世帯で合算できる⇨自分から申請が必要
✳︎この場合の世帯は本人と同じ健康保険に入っているという意味
・院外処方での支払いは処方した病院の医療費とみなす⇨21,000円超えていなくても合算OK
その他、訪問看護を利用している場合や70歳以上かどうかなど例外や時と場合がいろいろ…
このような制度は何度聴いても新鮮な気持ちで聴ける
つまり、なかなか頭に入らないのですが、一度耳に入れておくことがとても大事だと思います。
「なんか合わせて計算できるんじゃなかったかな?」
「21,000円がどうとかってソーシャルワーカーさんが言ってたような…」
「世帯の考え方にいろいろあるってはなうめで聞いたことがあるようなないような…」
これくらいでOK!
どこの誰に頼れば良いかが分かるからです。
(耳に残っていたことが引っ掛かったら、はなうめや通院している病院のがん相談支援センターにお尋ねくださいね。)
なので、はなうめのがんと暮らしのカフェタイムは制度の話はするけど、それをみなさんに教え込もうとは思っていません。
参加者さん同士、参加者さんと専門職のお話の種になる話題提供です。
今回も話題提供のあとのカフェタイムが、参加者さんの質問が他の方の気づきになったり、記憶に刻まれたりする大切な時間になりました。
その時にも話題になったので、最後におまけ。
マイナンバーカードが高額療養費の限度額認定証になることをご存知ですか?
12月以降は新しく健康保険証は発行されず、マイナカードの仕組みが医療や福祉でも必須となってきます。
こちらもどうぞご参考に。