がんと暮らしのカフェタイムはなんとかなるかもカードに沿って、6回シリーズを繰り返し開催しています。 今回は「治療費の負担が心配です」というよくある困りごとに対して、今回は公的制度編ということで、もっとも一般的な高額療養費制度についてソーシャルワーカーから話題提供しました。 加入している健康保険の窓口に申請して、ほとんどの方が限度額適用認定証を入手されていることと思います。 (70歳以上の方は入手不要。保険証の提示のみでok) 「支払いの時に見せたら、それ以上払わなくて良くなるやつね」 それです。 70歳未満の場合 ・病院ごとに計算 ・入院と外来は別々に計算 ・医科、歯科はたとえ同じ病院でも別々に計算 ・直近1年で4回以上、上限額を負担したら4回目から負担額が減額(多数該当) ここまではわりと簡単なのですが、この先がちょっとややこしい。 なぜなら申請が必要だから。 ↓ ・全ての自己負担額を合計して限度額を超えた場合21,000円以上の支払いは合算して払い戻しが可能 ・院外薬局での支払いは処方した病院の医療費 そして、これは実際にはなうめであった例 ・医療保険を使って利用している訪問看護ステーションの費用が健康保険組合からの医療費のお知らせに乗っていなかったので、対象外なのだと思った →保険者により、載っている場合と載ってない場合があるようですが、高額療養費制度の対象です! ・半年後くらい後に医療費を払いすぎているというお知らせが来たが、還付金詐欺⁉︎かと思った →保険者からそのようなお知らせが来ます! 詐欺かどうか判断に困ったらがん相談支援センターまたははなうめにご相談ください。 70歳以上の場合 ・複数の病院、入院or外来、世帯で合算できるがこちらも要申請 ・この場合の世帯は同じ保険に加入しているということ などがトピックスでしょうか。 参加してくださっている方が「高額療養費制度のことしっかり理解できたわけじゃないけど、高額療養費制度のことでなにかひっかかったら、ここで聞こうと思った」 そうなんです! 制度についての知識を身につける場というより「なんか聞いたことあるなあ」と相談先として思い出していただくための場です。 来月は「民間保険編」です。 ファイナンシャルプランナーが担当しますので、どうぞお気軽に!