<集約に関わる勉強会の協議事項から抜粋>NO3 <優越的地位の濫用>とは・・ 取引上優越した地位にある企業が、取引先に対して不当に不利益を与える行為をいいます。 優越的地位であるかどうかは、<取引先の依存度や取引先の変更は可能性か?>などを総合的に考慮して判断されます。 1年ごとに自動更新してきた契約を、一時使用契約に切り替えは<居住権放棄>を、促す行為ではないか・・ 賃貸借契約では双方が同等の関係ですが、力の強い貸主が借主に対して無茶・無理な条件変更をを押し付けるのは・・類似行為です。