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  • ハッシュタグ「#リビングトラスト」の検索結果93件

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

あっという間に2月も終わってしまいました。

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ビスタ市の図書館にお招き頂き「... ビスタ市の図書館にお招き頂き「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナー講師を務めました。
毎週火曜日と金曜日にブログを更新しよう!と意気込んでいたのですが。。。特に今週は猛烈に忙しく、ブログ更新を怠ってしまいました。

気づいたらもう3月。え?2月はどこに行ったの?という感じです。

今日は土曜日ですが出勤。月初ということもあり、やること盛りだくさん。ちょうど今日は大雨でゴルフもできないので、ちょうど良かった(?)です。溜まっている仕事に追いつくチャンスです!

今週はビスタ市のパブリックライブラリー(図書館)からゲストスピーカーとしてお招き頂き、「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナー講師を務めました。久々の英語でのセミナー。参加者からの質問も多く、有意義なセミナーだったと思います。

4月にはサンディエゴ(弊社のデルマーオフィス)で「エステートプラン&リビングトラスト」のセミナーを開催します。こちらは日本語のセミナーです。平日の10時〜12時と1時〜3時を予定。サンディエゴの雑誌『ゆうゆう』に告知を出しますが、ご興味のある方はworkshop@sano-associates.com までご連絡ください。先着15名です。ロサンゼルスとオレンジカウンティのセミナーは告知を出す前に満席。

7月には東京でセミナーを行うことが決定しました!「ハワイに住む」という雑誌を発行しているUniValue Creations LLCが主催する『ハワイ移住・不動産セミナー』でセミナー講師のご依頼を頂き出演します!幻冬舎の『カメハメハ倶楽部』の会員さん向けのセミナーにも出演させて頂ける方向でお話が進んでいます。その他、各分野の専門家とコラボで『米国投資・サンディエゴ不動産セミナー』と『生命保険信託を活用した財産形成』を開催する予定です。現在企画中。Stay tuned!!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #エステートプラン #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #無料セミナー #遺言書

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リビングトラストのセミナー

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トーランスで『リビングトラスト... トーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナー
今回はプルデンシャルにお勤めされている、牧野智子さんのご依頼でトーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナーを行いました。

エステートプランは富裕層や高齢者にしか必要ない、と思っていた方が意外にも多かったです。確かに『エステート』と聞くと『豪邸マンション』というイメージですよね。。。

そのエステートと『エステートプラン』って違うんです。もちろん、富裕層の方は節税対策や資産形成などを重視した『エステートプラン』が必要ですが、若い方にも、富裕層でない方にも『エステートプラン』って、みなさんが思っているより身近な存在なんです。

今回は『エステートプラン』ってなに?というお話から、リビングトラストの必要性や構成についてご説明させて頂きました。

セミナーアンケートでは全員『非常に良かった』に丸をして頂き、『為になった』というコメントを頂き嬉しいです。これからも、少しでも多くのみなさんに情報提供ができれば幸いです。

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州によって異なる法定相続人の定義

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月に一回、日本居住者(でアメリカに不動産や金融資産を有する方)向けのコラムを書いています。今回は州によって異なる「法定相続人」の定義について述べました。

遺言書がなかったり、遺言書があってもプロベートで無効とみなされた時には、法定相続人が故人の遺産を相続します。

では、法定相続人って一体誰なんでしょう?州によって異なります。

コラムはこちらをご覧ください:https://gentosha-go.com/preview/37cb9c46aeeab8b1faaa2a23e181940ace64fd98

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ロサンゼルス出張

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バーバンク(ロサンゼルス)のオ... バーバンク(ロサンゼルス)のオフィス。
先日はバーバンク(ロサンゼルス)のオフィスに行ってきました。行きは朝早くに出たのでスムーズでしたが、帰りの渋滞はすごかったです。涙。

当事務所では各地に利用できる貸し会議室を設けています。追加料金を頂いていますが、お客様のご都合に合わせて、最寄りのオフィスでお会いしています。

リビングトラストを始め、エステートプランやアメリカ(または日米間)の相続についてのご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

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「生前信託」って何?

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「生前信託」って何?
リビングトラストとは日本語でよく「生前信託」と言われますよね。「リビング=生前」、「トラスト=信託」ですから、直訳は間違っていませんが、ニュアンスが違うと思います。。。

「生前信託」って言われてもピンときませんよね?私もピンときません。自分の財産を誰かに委託しちゃうの?と思われる方もいると思いますが、違います。

アメリカには数十種類ものトラストがあります。その一つがRevocable Inter-Vivos Trust という種類のトラストで、通称「リビングトラスト」と呼ばれます。

この「リビングトラスト」は「書類」です。書類に名前をつけます。そして個人名義で所有している財産を(生前に)そのトラスト名義に変更しておきます。書類に、死んだ後にトラスト名義で残った財産をどうするか「誰に何を託すか」を予め明記しておきます。つまりトラストは遺言書の役割を果たします。

自分が生きている間は、トラスト名義に変更した財産もいままで通り自分の財産として扱うことができる、という特徴があるトラストです。リビングトラストのタックスIDはご自分のソーシャルセキュリティ番号です。つまり自分とトラストが一体化する感じですね。お亡くなりなったら、トラストは法人の扱いになります。トラスト名義の財産は「個人の遺産」 ではなく「法人の所有財産」とみなされるため、 プロベートの対象になりません。「リビングトラスト」はプロベート回避のために用いられることが一般的です。

簡単にいうと、リビングトラスト=「プロベートが回避できる遺言書」といったニュアンスでしょうか。生前信託っていう直訳はおかしいんじゃないかな?ずっと思っていました。(もちろん、法的にはもっと奥が深いんですけど。詳しくはぜひお問い合わせください。)

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ハワイ不動産セミナー

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ホノルル支社はダウンタウンのパ... ホノルル支社はダウンタウンのパウアヒタワー27階。オーシャンビューが最高。
今週はホノルルオフィスに来ていました。仕事とはいえ、やっぱりハワイはいいですね。オフィスからのオーシャンビューも最高!仕事がはかどります。

ハワイ案件をお取り扱い始めたのは一昨年から。ハワイはちょっと特殊です。ハワイ在住の方のエステートプランはもちろんですが、日本にお住いの方でハワイ不動産を有する方のケースも多くお取り扱いしています。

ハワイやアメリカ本土に不動産を有する方がお亡くなりになると、その方の居住地に関わらず、アメリカの相続が関わってきますから。トラブルになる前に対策をしておきましょう。

実は先日、「ハワイに住む」が7月に東京で開催するハワイ不動産セミナーの講師としてお声かけ頂きました。ハワイ不動産を有する方や、これから購入を考えている方向けのイベントです。前向きに検討中です。

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#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニアの弁護士 #ハワイの弁護士 #ハワイ不動産 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #遺言書

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ペットトラストで遺産をワンコに託す?

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毎年恒例。バースディケーキ・丸... 毎年恒例。バースディケーキ・丸ごとチキン・バースディハットでお祝い。
先週、私の愛犬ハビちゃんが11歳になりました。私にとってまだまだベビーです。生後6週間の時からずっと一緒。とっても賢いミックス犬です。はい、親バカです。笑。元気で長生きし欲しいです。

ところでペットトラストってご存知ですか?カリフォルニアでは結構人気で利用されている方多くいます。飼い主が死んでしまったら、愛犬や愛猫など子供同様に可愛がっているペットはどうなるのか?引き取ってお世話してくれる人(カストディアン)を指定し、その方へのお願いを明記しておいたり、ペットにかかる費用やお世話してくれる方への報酬などを指定しておくのがペットトラスト。

ペットに代わってお金の管理をしてくれる人(トラスティ)も予めしておきます。トラスティがカストディアンに報酬や、医療費、その他かかる費用などを残した遺産から支払います。

当事務所では、リビングトラストの中に盛り込むケースが多いです。

数年前、子供がいない未亡人が愛猫に約3億を託して、法定相続人が猫を訴えたというニューヨークの事例があります。正確にいうと、猫が訴えられたというよりは、猫のためにトラスト資産を管理運営するトラスティが訴えられました。裁判になり、さすがに3億は多すぎるだろう、という裁判官の審判により、猫様には1億オンリーで十分。という判決でした。さすがアメリカですね。。。

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#アメリカの相続 #アメリカの遺産相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #ハワイ弁護士 #プロベート #ペットトラスト #リビングトラスト #弁護士の日記 #遺言書

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リビングトラスト・エステートプランのセミナー

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ニューポートビーチ支社 400... ニューポートビーチ支社
4000 MacArthur Blvd., Suite 600
Newport Beach, CA 92660
デルマー支社 12636 Hi... デルマー支社
12636 High Bluff Drive, Suite 400
San Diego, CA 92130
アーバイン支社 15615 A... アーバイン支社
15615 Alton Parkway, Suite 450,
Irvine, CA 92618
昨日は、プルデンシャルの牧野ともこさんが主催された『リビングトラスト・エステートプラン』の講師としてお招き頂き、ニューポートビーチで情報提供を目的とした無料セミナーを開催しました。

エステートプランって何?というお話から、リビングトラストの必要性や仕組みについてお話しさせて頂きました。アンケートの結果、ご出席された皆様にはご満足して頂けたようで嬉しい限りです。

次は2月20日に弊社のトーランス支社で、3月7日にまたニューポートビーチ支社で同じセミナーを行います。4月にはサンディエゴ(弊社のデルマー支社)でも開催する予定です。お席に限りがあるので口コミのみで告知はしていませんが、ご興味のある方は是非お問い合わせください。要予約です。

また、10人以上お集まりになれば(サンディエゴ、オレンジカウンティ、ロサンゼルス、ホノルル、東京で)セミナーしますので、お気軽にお声かけください。

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トラストでアメリカ不動産の管理と相続対策

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トラストでアメリカ不動産の管理...
先週、トラストカンパニー「ファースト・アメリカン・トラスト」のジェイ氏とお会いしました。トラストカンパニーの仕組みについて色々教えて頂き、勉強になりました。

トラストカンパニーというと「信託会社」と訳されますが、直訳してしまうとちょっとニュアンスが違うような。。。

「ファースト・アメリカン・トラスト」は、不動産を所有するトラストの管理する会社。私のようなエステート専門の弁護士が作成するトラストの管財人(トラスティ)になり、トラストの財産、つまりトラスト名義になっている不動産を管理する会社です。

例えば、日本にお住いの方がアメリカに不動産を購入した場合、もちろん個人名義で米国不動産を持つことは可能です。しかし、名義人がお亡くなりになった時にアメリカで相続手続きが発生し、プロベートという裁判所の手続きが必要となってしまいます。トラストを作成し、トラスト名義で不動産を所有すると、プロベートを回避できます。

一般的なリビングトラストの場合は、トラスト名義にした不動産や金融資産でも、ご自身がトラストの資産を管理する「トラスティ」になることで、引き続きご自身の所有財産としてトラスト名義の財産を利用できます。管理もご自分で行います。

でも、日本にいて不動産の管理が困難である、という場合に「ファースト・アメリカン・トラスト」のようなトラストカンパニーにトラスティとなってもらい、管理を代行してもらうことが出来ます。「ファースト・アメリカン・トラスト」の費用や報酬は不動産の家賃収入の1〜8%だそうです。家賃収入がないと報酬はないそうです。そのため、常にテナントを入れて利益を出すように心がけてくれるそうです。「不動産の管理」というよりは、「トラストの管理」なので、トラストのタックスリターンの申請なども行います。そのトラストに不動産以外、例えば金融資産があれば、投資をしたり、資産運営を代行します。

現地にお住いの方でも、高齢で資産管理が出来ない・面倒臭い、という方や、投資物件を任せたい、という方には最適だと思います。

トラストカンパニー以外には、プライベート・フィデューシアリーいう専門家もいます。私は普段、プライベート・フィデューシアリーとお仕事をする方が多いですが、ケースバイケースでトラストカンパニーもいいかもしれませんね。

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リビングトラスト・共同名義・etc. 米国にある財産の所有形態とは?

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リビングトラスト・共同名義・e...
去年から、幻冬社ゴールドオンラインの連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』を始めました。

アメリカに不動産や金融資産を有する方が「知っておくべき情報」を提供しています。年末は猛烈に忙しく、コラムの投稿を怠ってしまいましたが、今月からまた開始。

第4回は『米国にある財産の所有形態』の中で、プロベートの対象にならない形態をご紹介しています。

コラムはこちら:https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O56fd0mWAVpWS

今後は月一で投稿していく予定です。ご興味のあるトピックやテーマがありましたら、是非ご指摘ください。

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