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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

司法試験なしで弁護士ライセンス取得?!

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弊社の新しいロゴです! 弊社の新しいロゴです!
コロナのパンデミックということで、カリフォルニア州、ハワイ州を始め、多くの州が司法試験の筆記試験なしで2年間のテンポラリーの弁護士ライセンスがもらえることに!

私とか弁護士同僚は皆んな、死に物狂いに勉強して必死で取得したのに。。。残念な気分でなりません。

ここ近年では、司法試験の合格率が低くなり、カリフォルニアではその対策として従来3日間だった試験を2日間に短縮したり、合格基準を下げました。信じられない発想ですね。(試験前は皆、寝る暇食べる暇なく必死に勉強するので、3日間の試験は体力勝負とも言われていました。実際に体力的にとても厳しかったです。)

2年前くらいは、司法試験に落ちた受験者が「教育が不十分だった」という理由でロースクールと教員を訴えた事件もありました。カリフォルニアのケースです。もちろん敗訴しましたが。。。

我々弁護士はお客様にとって大切な事案をお預かりします。お客様の人生に関わることもあります。弁護士って法律だけ知っていれば良い、というものではないと思います。倫理やモラルは当然、社会秩序を守りつつ考え議論する道徳。お客様にとってベストは方針をとる思考能力や柔軟性を持つことが大切だと思っています。常識だと思うんですけど。。。

* 明日はZoomでのウェビナーです!〜まだご参加頂けます〜
[米国居住者向け] 不安な日々が続く今だからこそ知りたい!『リビングトラスト・相続』
お申込み:https://zoom.us/webinar/register/WN_qJPk5xdxQjmqX86T4wfcuw

** 来週は [日本居住者向け] 特別開催!『日本居住者で米国不動産を有する人は知っておくべき!税制改正後の米国不動産:所有形態・米国の不動産相続手続き・税金の落とし穴』
お申込み:https://zoom.us/webinar/register/WN_xdstTg1dTmqd_L1J0zoLzw

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#TODD #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産

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ショートカットでイメチェン!

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ショートカットでイメチェン!
久々の投稿です!

気がつけば2020年も半分終わり、7月も半分過ぎてしまいました。

髪がボサボサで美容院に行きたかったのですが、今月末までアポが取れず。後少しの辛抱!と思っていた矢先、今日からまた営業規制が。サンディエゴでは美容院を初め、ネイルサロン、ジム、モール、一般オフィス、その他諸々、シャットダウン。店内での飲食も禁止です。

アメリカではコロナ感染は収まるどことか、感染者が急増する一方。

弊社は主に在宅勤務で、Zoom、お電話、Eメールを活用して普通営業を続けています。『どうしても』という場合に限り、ご自宅訪問やカールスバット本社でお客様とお会いしています。

髪はしょうがないので、自分でバッサリ!ショートでイメチェンです(笑)!

弊社では毎月テーマを変えてZoomのオンラインセミナーを開催します!次のウェビナーは7月24日です。『不安な日々が続く今だからこそ知りたい!リビングトラスト・エステートプランニング』お申し込みはこちら→ https://bit.ly/2zjf0Vu

8月1日(日本時間)は米国不動産を有する日本居住者向けのウェビナー、8月14日は将来本帰国をお考えの在米中の方向けのウェビナー。

その他、ペット・トラストのお話、事業承継プランニング、節税対策に用いられるイレボカブルトラスト、生命保険信託で節税、障がいを持つお子様のためのサプリメンタルトラスト、などを予定しています。(リクエスト承ります。お気軽にご連絡ください。)


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#アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産

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これからはZoomが『当たり前』?

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久々のブログ投稿です!

コロナで私生活にも仕事にも大きな支障が出ていましたが、ポジティブに考えるといいこともあるじゃん、と実感する今日この頃です。

昨日は1日で5件のミーティング。10時半からロサンゼルの方と、12時半からオークランドの方と、2時半からアーバインの方と、4時からホノルルの方と、そして5時半から地元弁護士会の会合。全部Zoomのビデオ面談です。これってZoomじゃなかったら無理でしょう。

移動がないので、無駄な時間が省けて効率がいい。デスクにいる時間が増えたので、仕事が捗る!捗りすぎて猛烈に忙しい毎日!この2ヶ月の間で17件のエステートプランを完成。これって弊社の最高記録じゃない?

私生活でもZoomを活用しています。日本にいる両親と顔を見ながら話す機会が増えました。ほぼ毎晩、両親と話しています。週末には家族Zoom会。父がスライドショーにした昔の家族旅行の写真を見ながら、姉夫婦も参加して。

大学時代(日本)の仲間ともZoom会。今度は大学の恩師(親族相続法の教授)も含めてZoom会開催予定。

小中高時代(ハワイ)の友人ともZoom会。来週末はZoomで高校卒業25周年の同窓会をZoomでやります。

もちろん、地元の女子弁護士仲間ともZoom会!裁判所のアップデートや弁護士会のお勉強会もZoom!

きっとZoomって前から存在していたんですよね。前から活用していればよかった。。。株買っておけば良かった。。。と後悔もする今日この頃。(笑)

さて、弊社では毎月!Zoomでウェビナー(Webセミナー)を開催します:

 *不安な日々が続く今だからこそ知りたい!『リビングトラスト・相続』:https://bit.ly/2zjf0Vu

 *老後はやっぱり日本で・・・とお考えの方は知っておくべき!『日本に本帰国する際の留意点』https://bit.ly/2XJMsh9

 *不動産エージェントは知っておくべき!『米国不動産の相続』:https://bit.ly/30ng9WY

『こういう話をしてほしい』というトピックのリクエスト、承ります!!

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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産

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Zoom Zoom Zoom

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私のオフィス。ここからビデオ面... 私のオフィス。ここからビデオ面談やウェビナーを行なっていま〜す。
コロナの影響でロックダウンになってから、2ヶ月以上が経ちました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

今週は毎日のようにZoomで裁判所のアップデートが行われています。昨日は3000人以上の弁護士がウェビナーの参加を試み、Zoomがパンク!今日はプロベート裁判所のアップデートで、500人近くのトラスト・プロベートの専門弁護士が参加しました。

コロナショックで裁判所もロックダウンしていましたが、来週5月26日から裁判所の業務が再開します。2ヶ月間で公聴会や裁判のバックログが数十万件だそうです!追いつくのに数週間から数ヶ月掛かりそう。

弊社が扱っているプロベート案件も当分は動きがなさそうです。相続人の皆様には申し訳ないですが、どうすることもできません。。。

プロベート回避対策、とても重要です!!

当分の公聴会や裁判はビデオや電話での出廷になるそうです。裁判所はまだ閉まっているので、刑事訴訟とか陪審員裁判はどうやって行うの?とか、もう大変。書類の申請もオンライン化するということで、その研修が明日から始まります。

ほとんど毎日、12時〜1時半は裁判所のウェビナーに参加しているので、対応できかねます。ご了承ください。

様々なことを新しく学び、慣れるまでが大変ですが、リモート出廷とかオンライン申請とか、安全だし効率的だと思います。

弊社でもビデオ面談を始め、最初は抵抗がありましたが、今ではすっかり慣れました。実際にお会いしてお話している様で、気に入っています。画面共有したり、ホワイトボードを使用したり、とっても効率的です。

是非お問い合わせください。〜プロベートは絶対に避けましょう!〜


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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記

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Webセミナーに変更!

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生活情報誌『ライトハウス』春の... 生活情報誌『ライトハウス』春の増刊号より
4月と5月に各地(サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ハワイ)で予定されていた『リビングトラスト・相続セミナー』はWebセミナーに変更致しました!

ご自宅からご参加頂けますので、場所を問わず『カリフォルニアの相続・リビングトラスト』は4/17・4/24・5/8 どれでもご参加頂けます。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

ハワイは4/27の午後2時。(あ、私はカリフォルニアからなので午後5時だ。)

元々、会場に人数制限があったので、サンノゼは午前と午後2回に分ける予定でした。5/8は午前オレンジカウンティ、午後ロサンゼルス、と会場が異なりましたが、Webセミナーになったので、会場は関係なし。1回に変更するかもしれません。ご了承ください。

Webセミナーは、インターネットに繋がる環境であれば、パソコン、スマートフォン、タブレット等でご参加頂けます。パワポのスライドを画面で見て頂きながらお話をするので、画面が大きいパソコンが方が好ましいと思います。

お電話でもご参加頂けますが、音声だけで、パワポを見て頂けないので、あまり効率的ではないと思います。

お申し込みを頂いた方に、ログイン情報をお送り致します。

お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

この10年間でセミナーは60回以上やりましたが、ウェブでのセミナーは初めてです。ちょっと緊張。Webセミナー は100人までご参加頂けますが、なんせ初めてのことで、トラブル対応なども慣れていません。先着15〜20人くらいに限定させて頂きます。

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#Webセミナー #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続セミナー

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ショック。。。志村けん さん死去

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昨日、志村けんさんがお亡くなりになりました。新型コロナウイルスが原因だそうです。

『志村けん』と言えば『ザ・ドリフターズ』。『8時だョ!全員集合』『ドリフ大爆笑』『バカ殿』などを見て育った私にはとてもショックなニュースです。

報道によると、3月17日に倦怠感を覚え自宅療養。19日に発熱や呼吸困難の症状が現れ、20日に緊急入院。23日に新型コロナウイルス検査で陽性と判明。24日午後人工心肺をつけるため別の病院に転院。3月29日夜11時過ぎに逝去。

新型コロナウイルスの恐さを改めて感じました。

70歳でも現役で、様々なバラエティ番組に出演されていました。最近では「天才!志村どうぶつ園』という番組で子供たちにも大人気だったそうです。子供から大人まで、世代を超えて愛された志村さん。来年は映画初主演も予定されていて、まだまだこれからの人生を満喫しようとしていた矢先だったそうです。

お会いしたことはありませんが、志村さんの番組を見て育った私にとって、彼は『身近な存在』でした。志村さんの死を無駄にしないように、
コロナウイルス は人事〜と思わず、我々も自主隔離に心掛けましょう。

最後になりましたが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #リビングトラスト #弁護士の日記 #志村けん

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コロナウイルスに伴う有給病気休暇

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コロナウイルスに伴う有給病気休...
先日、The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)という新しい法律が導入されました。2020年4月1日から2020年12月31日まで適用です。従業員が500人以下のビジネスに該当します。

従業員が500人以下の会社にお勤めしている方で、以下1~6の理由で出勤できない方は、最高2週間(80時間またはパートタイムの方は2週間分)の有給病気休暇(paid sick leave)が認められます。在宅勤務が出来る方には適用されませんよ。
A. 以下の理由(1~3)で出勤できない方は、給与の100%、1日511ドルまで、最高5,110ドルまで。

   1). 連邦・州・カウンティなど政府機関から、COVID-19 が理由でquarantine or isolation の命令を受けている
   2). ドクターなど医療関連から、COVID-19 が理由で自主隔離を求めらている
   3). COVID-19 の症状がある人で治療を受けている

B. 以下の理由 (4~5)で出勤できない方は、給与の2/3、1日200ドルまで、最高2,000ドルまで。

   4). 上記(1~3)の理由で自主隔離をしている人のケアをしている
   5). the U.S. Department of Health and Human Servic で定義されたCOVID-19の症状がある 

C. 以下の理由で出勤できない方は、最高12週間、給与の2/3、1日200ドルまで、最高12,000ドルまで。

   6). 子供がいて、COVID-19が理由で学校やチャイルドケアが閉まっている。 ちなみに、お勤めを始めてから30日以上の方で、子供がいて、学校やチャイルドケアが閉まっている場合は、追加で10週間 partially paid でお休みをもらうえそうです。

(詳細は写真のポスターをご覧ください)

雇用者は従業員全員に通知をする義務があります。写真のポスターまたは下記のリンクを従業員全員にEメールで送るだけでも良いそうです。きちんとコンプライアンスしましょう。

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


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#カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #リビングトラスト #弁護士の日記 #有給病気休暇 #総合経済政策

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総合経済政策で 1人1200ドルもらえる?!

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米国では、今週または来週中にはStimulus Package(総合経済政策)が認められる見込みです。

認められると、年間収入が99,000ドル未満の独身または 198,000ドル未満の夫婦は、1人1200ドル、子供は1人500ドル、 direct cashでもらえるそうです。(年収がこれを超える方はゼロ。。。)(ワンコも子供とみなして欲しい。。。。)

でも、独身の方で年間75,000~99,000ドル、夫婦で 150,000~198,000ドルの収入の場合は、『100ドルにつき5ドルの減額』が適用されるそうです。(例えば、年収が90,000ドルの独身の方は750ドルの減額)そんなややこしいことしなくても良いのに、と思うのは私だけでしょうか。。。

ちなみに、401kとかIRAなどのリタイヤメント口座は、通常は59.5歳未満で引き出すと10%のペナルティが掛かりますよね。Stimulus Packageが認められると、「コロナウイルス関係で〜」という理由であれば59.5歳未満でも$100,000まではペナルティなしに引き出せるようになります。所得税は掛かりますが、3年間に分けられるとか?

同じくリタイヤメント口座は、今年から72歳(去年までは70.5歳)から強制的に引き出さないといけないRequired Minimum Distributions (RMD) というのがありますね。これもStimulus Packageが認められると2020年度は「なし」ー つまり引き出さなくてもペナルティが課されないようになるそうです。

Stimulus Packageが早く認められるといいですね!

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当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?

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すでに先週のホノルル出張はキャンセル。今週の日帰りサンノゼ出張もキャンセル。4月はとっても楽しみにしていたスキューバ旅行ベリーズ。これもキャンセルでしょう。。。5月の東京出張は。。。まだ少し先なので諦めていませんが、アメリカから日本への入国が厳しくなりました。5月までにはこの騒動が収まっていますように。

以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:

米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)

3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。

◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。

◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

以上、情報提供でした。


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確定申告の期限は7月15日に

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先日のブログで、『アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です』と書きましたが、今日またアップデートがあり。納税期限だけではなく、ファイリングも7月15日まで延びました!
フェデラル(連邦)だけではなく、カリフォルニア州のファイリング&納税も7月15日まで延びました!

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