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- 生産性運動と国労 生産性運動中止へ マスコミと連携した国労の反撃 第二話
第三十三条 日本国有鉄道は、左の各号の一に該当する場合においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条、第三十五条又は第四十条の規定にかかわらず、その職員をして、勤務時間をこえ、又は勤務時間外若しくは休日に勤務させることができる。そして、こうした事実があったと社会党を中心に、・共産党・公明党等も委員会などで責任追及が行われたと書かれています。一 災害その他により事故が発生したとき。 二 災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき。 三 列車(自動車、船舶を含む。)が遅延したとき。
これらの「事実」が摘発される度に、国会においては社会党を中心に、共産党・公明党が加わり社労・法務・地方行政委員会の場で、労働大臣、国鉄総裁、警察庁長官に対し、不法行為、団結権侵害行為の責任追及がなされた。また府県議会においても現に不当労働行為を行っている駅長、工場長、職長、区長及び局長などの責任者の喚問が行われた。更にこれらの「事実」は、進行中の公労委の審理や裁判闘争及びILO闘争における有力な資料となった。そればかりか、かつて無い大型調査団という構成と摘発された事実の内容のすさまじさとあいまって、ジャーナリズム・マスコミ関係者の強い関心を引き出すことになった。引用終わり
朝新聞も「マル生運動の行き過ぎを是正せよ」として「所属する労働組合を基準にして、いい職員、悪い職員と色分けするやり方は本質的に誤りだと思う。誇りある多数者の形成は、差別や不当労働行為から決して作られはしないと主張した。(71.10.1)また、東京新聞は「古い国鉄一家的意識でマル生運動を進めようとするのでは、反発を招くばかりで.話し合いの機会さえつかめない」とし、「特に当局側に労働対策の姿勢転換を求めざるをえない」と強調した。(71.9.24)