やっぱりいろいろあるのでプロの技が光る✨
5月
12日
こんにちは。
ピアサポーターの久田です。
あっという間に5月中旬になりますね。
はなうめの窓から見える緑がとても美しいです。
さて今月の「がんと暮らしのカフェタイム」は『傷病手当金と雇用保険』をテーマに『仕事を休む(辞める)』を決めた時の公的な助成についてよりお話しを聞きました。
傷病手当
① 業務以外の事由による病気やけがのための休業である
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
④休業した期間給与の支払いがない
に当てはまる人(同一疾病、同一原因)であれば、支給開始した日から通算
1年6ヵ月間支給される制度です。
① 業務以外の事由による病気やけがのための休業である
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
④休業した期間給与の支払いがない
に当てはまる人(同一疾病、同一原因)であれば、支給開始した日から通算
1年6ヵ月間支給される制度です。
雇用保険
①雇用保険にはいっていること
②仕事ができる状況である(失業してしまったけど、就職する意思があり就職活
動をしている)
に当てはまる人に求職者給付(失業手当)がされます。
①雇用保険にはいっていること
②仕事ができる状況である(失業してしまったけど、就職する意思があり就職活
動をしている)
に当てはまる人に求職者給付(失業手当)がされます。
どちらも自分で申請しなければならないのですが、それぞれの働き方や働いていた期間、入っている健康保険、住んでいる市町村、雇い止めにあってしまった、被災したのかどうか、途中で病気や出産ありなどなど…によって給付の多少や給付対象にならなかったり、申請書類に違いがあったりと色々あることがわかりました。
給付について困った時こそプロの方々の技が光ります。個人相談ができますのでお知らせくださいね。
来月は6月8日(土)10:00〜12:00 に「治療費の負担が心配です(民間保険・家計など)」で学べます。長期に渡る治療や検査のために民間保険に助けてもらった私ですが、今の新しい情報を得たいと思っています。