がんと暮らしのカフェタイム「仕事をやすむことにしました」仕事を休む・辞めるとき
4月
8日
社会保険労務士から傷病手当金と失業保険について話題提供。
ポイントはこんな感じ。
ほんのポイントなので、お仕事を休むことになったり辞めようかな?と思ったら、がんと暮らしのカフェタイムに来て欲しいなと思います。
いろいろあります。
傷病手当金(健康保険制度)
病気や怪我で仕事に就くことができない場合を支える制度
ポイントその1
3日間連続で休むこと
ポイントその2
退職後に「仕事に就くことができる」とみなされた場合、傷病手当金が支給されなくなります。
仕事に就くことができる状態=医師の「仕事に就くことができない」という診断が抜けた場合
連休や年末年始などで提出書類の提出が伸びてしまうと受給資格を喪失しますので、要注意
失業保険(雇用保険制度)
仕事に就くことができる人が次の仕事に就くまでを支える制度
ポイント
健康上の問題ですぐに働くことができない場合は受給期間の延長をする