何度聞いても発見がある傷病手当のこと
11月
14日
今回は社会保険労務士の小矢田さんから傷病手当金や失業保険についてレクチャーがありました。
これまでも、何度も一緒に学んできたテーマですが、回を重ねるごとに『こんな場合どうする?』も増えて、新たな学びがあります。
今回のポイント
・2022年1月1日以降、傷病手当金の受給は通算1年半になる(ただしそれ以前から受給している方にも以降措置あり)。
・傷病手当金は退職後も支給されるが、その場合医師による働けない状態にあることの証明のみが根拠になるので、受診間隔など、注意が必要となることがある。
・傷病手当金の受給中の収入について、場合によっては受給が止まることもあるので、心配な場合は社労士に相談を。
・傷病手当金の受給には出勤できない日が3日連続で必要ですが、土日祝日がそれに含まれるかどうかについては各職場で確認が必要。
・失業保険は今すぐ働ける人の収入を保証するものなので、療養中ですぐ働けない場合は延長の手続きが必要。
(最後のふたつは後日追記しました。)
みなさんとお勉強した後は、心配方を共有したり、医療ソーシャルワーカーやファイナンシャルプランナー、社会保険労務士それぞれに個別に相談したり。
この時間をたくさんの方に活用していただきたいです^_^