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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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事業者のための南海地震対策事例集 by 高知労働基準監督署

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http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase/kochi_roudoukijun/_114562.html
より

事業者のための南海地震対策事例集
~その時、働くすべての方々の生命を守るために~

 このたび、事業場における南海地震対策の取組の実施において参考としていただくための「事業者のための南海地震対策事例集」を作成しました。

 本事例集は、高知の様々な業種の事業場が、それぞれの業種の特性や地域の事情などを十分に踏まえながら、減災に向けての工夫やアイデアを凝らした取組を照会するためのもので、極めて充実した内容となっており、皆様の南海地震対策に大いに参考としていただけるものと考えています。

 また、本事例集の巻末には、当署が作成した「モデル南海地震対策マニュアル」を添付しておりますので、南海地震対策作成のご参考となれば幸いです。
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東日本大震災で、書類の片付け等をしていた部署は助からなかったことを教訓にして、避難第一としております。津波の心配がない地域でも御参考になるのではと思います。
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初判断「外れ馬券は必要経費」 元会社員、有罪も脱税額10分の1に

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http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/05/23/kiji/K20130523005861600.html
より

競馬の払戻金への課税で、外れ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、外れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断を示した。

 その上で、払戻金を申告せず5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)について、脱税額を約5千万円に減額して懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。

 競馬の払戻金の不申告が刑事裁判に発展するのは異例で、外れ馬券の経費算入についての初の司法判断とみられる。検察側は経費に含まれないと主張、元会社員は無罪を訴えていた。判決後、元会社員は「主張が全面的に認められた」とのコメントを出し、控訴しない方針を示した。

 元会社員は2007~09年、インターネットで28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた。

 国税庁通達は、競馬の所得を偶発的な「一時所得」としているが、判決は「原則的には一時所得だが、元会社員の馬券の購入方法は一般的な馬券購入とは異なり、継続性があり、娯楽にとどまらず、資産運用の一種だ」と判断。外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と指摘し、雑所得の課税実務に合わせ「外れ馬券の購入費も必要経費」と判断した。

 検察側の「所得は当たり馬券代だけを差し引いた28億8千万円」との主張を否定し、3年間の競馬による所得を「1億4千万円」と認定した。

 有罪とした理由については「申告義務を認識しながら国税当局が摘発しないと身勝手な判断をした。納税意識を欠いた犯行」と述べた。

 一般的なサラリーマンの場合、一時所得のもうけが年90万円を超えると申告義務が生じる。元会社員は、無申告加算税を含め約8億1千万円の追徴課税処分を受け、処分の取り消しを求める民事訴訟も起こしている。
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興味深い結果です。
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東京・大阪・神奈川労働局 平成24年司法処理状況

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東京労働局の平成24年司法処理状況が5月10日に発表されましたので、大阪、神奈川と併せてUPします。
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東京労働局 平成24年 司法処理状況(一部抜粋)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0092/5843/201351014445.pdf

送検数 62件

業種別内訳(表3)
建設業 34件(54.8%)
交通運輸業 5件(8.1%)
金融広告業 5件(8.1%)
接客娯楽業 5件(8.1%)

端緒別内訳(表4)
申告・情報、告訴・告発 36件(主に、賃金関係)
災害調査等 26件(主に、労災事故での安衛法違反発覚、労災隠し)
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大阪労働局 平成24年 司法処分状況(一部抜粋)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/press/25_1/250131-2.pdf

送検数 62件

業種別内訳(表2)
建設業 24件(39%)
製造業 14件(23%)
商業   4件(6%)
運輸交通業 3件(5%)

端緒別内訳(表3)
告訴・告発 15件
告訴・告発以外 47件
 告訴・告発以外の内、重大な労働災害 33件

強制捜査件数(表4)
強制捜査(捜索、差押等)3件
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神奈川労働局 平成24年 司法処分状況(一部抜粋)
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kanagawa-roudoukyoku/250131.pdf

送検数 45件

業種別内訳(表2)
建設業 22件(49%)
製造業 7件(16%)
清掃業 4件(9%)
接客娯楽業 3件(7%)

端緒別内訳(表3)
告訴・告発  6件
告訴・告発以外 39件
 告訴・告発以外の内、重大な労働災害 12件

強制捜査件数(表4)
強制捜査(捜索、差押等)2件
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参考資料(一部抜粋)

大阪労働局における平成24年定期監督等概要
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_92242/_114283.html

・実施件数 7,408 件、 違反事業場 4,886 件、 違反率 66.0%

・業種別の違反率(高い順)
①接客娯楽業 75.8%
②清掃・と畜業 75.0%
③保健衛生業 74.1%

・主要な違反事項(違反率の高い順)

労働基準法関係
①労働時間 26.3%
②割増賃金 18.4%
③就業規則 13.3%
④労働条件明示 10.5%

安全衛生法関係
①安全基準 13.4%
②安衛管理体制 12.8%
③健康診断 11.8%
④定期自主検査 4.8%

・最低賃金法に係る業種別の違反率(高い順)
①製 造 業 5.3%
②金融広告業 4.8%
③保健衛生業 4.7%
④接客娯楽業 4.6%

1 定期監督等の実施状況
(1)法違反事業場の状況
平成24年定期監督等の実施件数は、7,408件(前年比1,069件減)であったが、このうち法違反が認められ、改善を指導した事業場は4,886件(前年比542件減)、違反率は66.0%(前年比2.0ポイント増)であった。10年連続で違反率が60%を超える状況となっている(表1)。

定期監督等(実施件数7,408件)の業種別実施数は、
①製造業 2,091件 (28.2%)
②商 業(卸売業、小売業等) 1,734件 (23.4%)
③建設業 1,498件 (20.2%)
の順となっている。

違反率が高い業種は、
①接客娯楽業(飲食店、旅館等) (75.8%)
②清掃・と畜業 (75.0%)
③保健衛生業(社会福祉施設、病院等) (74.1%)
④製 造 業 (71.0%)
⑤商 業(卸売業、小売業等) (70.8%)
⑥教育研究業(学校、専門学校、ソフトウエア業等) (68.0%)
の順となっている。
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産休中の社会保険料免除 26年4月スタート

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平成26年4月1日以降の産前産後休業に健康保険、厚生年金保険の保険料免除がされることになりました。
(平成25年5月10日公布)

これにより、出産予定日が決まれば、その6週間前から育児休業が終了日まで社会保険料免除となります。
勿論、保険料免除の為には申出が必要です。

産休中の保険料免除が含まれる法律は、以下です。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第62号)

主な改正内容
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(1) 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行う。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行)

<改正内容>
○ 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
(対象となる年金)
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、寡婦年金
上記に準じる旧法老齢年金
○ 現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
○ 税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月) 。
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(2) 基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)

<改正内容>
・現行の年金法の基礎年金国庫負担については、税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度として、『特定年度』を法律で定めることで、その年度以降、恒久的に基礎年金国庫負担割合1/2が達成されることになっている。
・今般の社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金国庫負担1/2の維持に充てることとしており、『特定年度』を『平成26年度』と定める改正を行う。
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(3) 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
(平成28年10月から施行)(※)

【適用拡大の考え方】
○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。
○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
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(4) 厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の保険料免除を行う。
(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)⇒改正措置の施行期日を定める政令(平成25年5月10日政令136号)公布。
平成26年の4月1日以後の産前産後休業期間について、申し出により社会保険料免除

<改正内容>
○次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に、育児休業同様の配慮措置を講ずる。
【産前産後休業期間中の保険料徴収の特例 】
・産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料を免除する。
(※) 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
・産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。
⇒1等級以上の差で月額変更届が出せる。

(※) 育児休業終了後についても、同様の措置あり。
【国民年金被保険者に対する保険料免除措置の検討】(衆議院の修正により追加)
・国民年金の第1号被保険者に対する産前6週間・産後8週間に係る国民年金保険料の免除措置を検討。
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(5) 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
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(6) 低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。
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(3年後の検討)
○ 政府は、この法律の施行後3年を目処として、この法律の施行の状況を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(短時間労働者への社会保険の適用拡大 施行3年後の検討)
○ 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。 (※)

(低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付)
○ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「税制改正法」という。)の附則第1条第2項に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付にかかる制度を実施するため、税制改正法の公布の日から6ヶ月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、税制改正法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。 (※)

(高額所得による老齢基礎年金の支給停止の検討)
○ 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。 (※)

(第1号被保険者に対する出産前後の保険料免除の検討)
○ 国民年金の第1号被保険者に対する出産前6週間及び出産後8週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。 (※)

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リストラ、出向等のトピックス

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昨今、リストラに関わる配転等について御連絡を頂く機会が増えております。
御参考までにリストラ、出向等のトピックスを5つ程抽出してみました。

一般に在籍出向、配転等の人事権は就業規則にも定められており、地域限定や職種限定採用でない限りは、概ね会社の裁量の範囲内です。

以下は、人事権の濫用とされた内容のものが中心です。

争いにならなければ、勿論問題にもなりませんが、争いになった際は下記の一連の判例等は御参考になろうかと存じます。

1.リコーリストラ出向事件 平成24年5月22日の労働審判の要旨
■ 出向に関する主文
申立人らが相手方に対し、申立人らがリコーロジスティック株式会社に出向して同社にて勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する。
■出向に関する主文
理由の要旨
出向命令は、技術職から物流における梱包業務という著しい業務の変更を伴うものであるので、会社は全社的な人員効率化施策のスキームと申立人従業員が出向対象となった理由について主張立証を行う必要がある。
しかし会社は、人員効率化施策について充分な立証を行っていない。
また会社は、申立人従業員を出向対象として選定した理由として人事考課について言及しているが、何ら立証を行っていない。
この点を鑑みると本件出向命令は、業務上の必要性が立証されていないので、権利濫用にあたり、無効である。

⇒リコーは、即日異議申立し、本訴に移行し係争中です。

2.米ブルームバーグ通信東京支局 解雇事件
 米ブルームバーグ通信東京支局の男性記者(51)が、「能力不足」を理由に不当に解雇されたとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
 坂井満裁判長は解雇を無効として賃金支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、ブルームバーグの控訴を棄却した。
 同社は控訴審で「国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異がある」として、解雇は妥当と主張したが、坂井裁判長は「人事制度が一般的な日本企業と異なることについて、具体的に主張していない」と退けた。
 その上で、「男性は具体的な数値によって設定された課題をほぼ達成している」と指摘。「労働契約を継続できないほど重大な職務能力の低下は認められない」とした。

平成25年4月24日 時事通信

⇒人事制度が一般的な日本企業と異なる、雇用形態に差異があるから、日本の法律を逸脱しても良いという根拠にはならないです。

3.公益通報後の出向命令拒否による懲戒解雇
 大王製紙の会計処理の問題を内部告発した後、懲戒解雇された同社元課長の男性(50)が19日、「解雇には理由がなく、違法」として、解雇無効と、同社に330万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、男性は、タイの関連会社に不正経理があることを上司に相談したが、適切な対応が期待できなかったため、昨年12月、金融庁などに告発文を送付した。すると、大王側から今年2月、「会社の秘密を漏らした」として課長職を解かれた上、北海道にある関連会社の事業所への出向を命じられた。男性が拒否すると、今月11日付で懲戒解雇されたという。
 訴状では、「公益通報者として保護されるべきで、降格から解雇までの一連の処分は人事権を乱用した違法行為だ」と主張している。
 大王製紙は「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」としている。

H25年3月20日読売新聞

⇒これからの推移を見守る必要がありますが、会社側の立場は弱いと思われます。

4.継続雇用制度 再雇用基準の恣意的運用却下
 高齢者の継続雇用制度をめぐり、再雇用基準を具体的に定めた労使協定を恣意的に運用し、再雇用を認めなかったのは不当として、兵庫県の男性が地位確認と賃金支払いを会社に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は29日、会社側の上告を棄却した。男性の再雇用を認め、賃金支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
 厚生労働省によると、継続雇用制度は約8割の企業が導入。制度に基づく再雇用が争われた訴訟で、最高裁判決が出たのは初めて。

H24年11月29日 時事

⇒法改正により段階的に希望者全員を65歳まで雇用する義務があります。
現在は61歳までで、それ以上の方につきましては選定基準が有効でありますが、恣意的と判断されればアウトです。

5.オリンパス事件
 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に上司の行為を通報した後の配置転換が裁判で無効と認められたのに、会社側が処遇を改善しないなどとして、オリンパス社員、浜田正晴さん(51)が3日、同社に1500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、6月に最高裁で配転無効の判決が確定したが、オリンパスは配転先から異動させず、子会社への転籍や出向を打診するなどした。現在も仕事を与えられず、昇給や昇進の機会を奪われ、精神的損害を被ったなどとしている。
 確定判決によると、浜田さんは2007年、上司が取引先から営業秘密を知る技術者を引き抜こうとしていると社内窓口に通報。
通報内容が上司に伝わり、3回にわたり別の部署に配転された。
 一審判決は浜田さんの請求を退けたが、二審判決は「必要のない配転」と認定し、オリンパスに220万円の損害賠償を命令。最高裁は同社側の上告を棄却した。
 浜田さんは提訴後の記者会見で「最高裁の判断をほごにする会社の対応は許されない」と話した。
 オリンパスは「本人と調整の場を十数回持ってきたが、合意に至らず時間がかかっている。提訴は非常に残念」とのコメントを出した。

H24年9月3日 日経

因みに、

オリンパス、ウッドフォード元社長と和解 12億円支払い

 オリンパスは6月8日、元社長のマイケル・ウッドフォード氏が英国で申し立てた労働審判について、正式に和解したと発表した。
同社はウッドフォード氏に1000万ポンド(約12億4500万円)を支払う。
 ウッドフォード氏は、損失隠し事件に絡む社長解任が英国法に違反する不公正な解雇だったとして、今年1月に英国労働審判所に審判を申し立てていた。
5月29日付けで和解に合意し、8日に取締役会で承認した。
 和解に基づきウッドフォード氏は労働審判の申し立てを取り下げ、同社はウッドフォード氏に和解金として1000万ポンドを支払う。
「労働審判の長期化による訴訟費用、人的資源の負担の増加と、これによる業務運営に及ぼす影響などを総合的に勘案し、和解が最善の利益となるものと判断した」としている。

H24年6月8日 ITmedia

⇒心証悪いですね。
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平成25年度・新入社員の特徴 by 公益財団法人 日本生産性本部

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http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001373/attached.pdf
より
・・・御参考までに・・・

~新入社員のタイプは「ロボット掃除機型」~

一見どれも均一的で区別がつきにくいが、部屋の隅々まで効率的に動き回り家事など時間の短縮に役立つ(就職活動期間が2か月短縮されたなかで、効率よく会社訪問をすることが求められた)。
しかし段差(プレッシャー)に弱く、たまに行方不明になったり、裏返しになってもがき続けたりすることもある。
能力を発揮させるには環境整備(職場のフォローや丁寧な育成)が必要。
・・・・・・・
活用するためには、ある程度、部屋が片づいていることが必要で、雑然とした環境では能力を発揮しにくい。
新卒新入社員を採用した企業にあっては、育成のための研修プログラムを工夫する、組織として最初からプレッシャーを与えずコミュニケーションに配慮する、新入社員を孤立させないなど、職場として受け入れ環境を整え新人を育成していって欲しい。

これまでのネーミング一覧(入社年度・タイプ・特徴)
昭和48年度 パンダ型
おとなしく可愛いが、人になつかず世話が大変。

49 ムーミン型
人畜無害でおとなしいが、大人か子供か得体知れず。

50 カモメのジョナサン型
群れから外れやすく上空からしらけた眼で見ている。
一方でめざとい。

51 たいやきクン型
頭から尾まで過保護のアンコがギッシリ。

52 人工芝型
見た目きれいで根が生えず、夜のネオンでよみがえる。

53 カラオケ型
伴奏ばかりで他と音程合わず。
不景気な歌に素直。

54 お子様ランチ型
何でも揃って綺麗だが、幼さ抜けず歯ごたえなし。

55 コインロッカー型
小じんまりと画一的で、外見も反応もすべて同じ。

56 漢方薬型
煎じ方悪ければ、効き目なく副作用生じる。

57 瞬間湯沸かし器型
新式と旧式の二種類存在し、反応・熱意が正反対。

58 麻雀牌型
大きさと形同じで並べやすいが、中身はわからず。

59 コピー食品型
外見のみ本物風で手間いらずだが、歯ごたえなく栄養も心配。

60 使い捨てカイロ型
もまないと熱くならず、扱い方もむずかしい。

61 日替わり定食型
期待したわりには変わり映えせず、同じ材料の繰り返し。

62 テレフォンカード型
一定方向に入れないと作動しないし、仕事が終わるとうるさい。

63 養殖ハマチ型
過保護で栄養分高いが、魚らしくピチピチしていない。

平成元年度 液晶テレビ型
反応早いが、値段高く色不鮮明。
改良次第で可能性大。

2 タイヤチェーン型
装着大変だが、装着の具合次第で安全・駆動力OK。

3 お仕立券付ワイシャツ型
価格高く仕立てに時間かかり、生地によっては困難。

4 バーコード型
読み取り機(上司)次第で、迅速・正確・詳細な処理可能。

5 もつ鍋型
一見得体知れずで厄介だが、煮ても焼いても食えそう。

6 浄水器型
取り付け不十分だと臭くてまずいが、うまくいけば必需品。

7 四コママンガ型
理解に時間がかからず傑作もある一方で市場にあふれているので安く調達できる。

8 床暖房型
断熱材(評価)いれないと熱(やる気)が床下(社外)に逃げる。

9 ボディシャンプー型
泡立ち(適応性)よく、香り(個性)楽しめるが、肌(会社体質)に会わないこともある。
石鹸(従来社員)以外に肌を慣らすことも必要。

10 再生紙型
無理な漂白(社風押し付け)はダイオキシン出るが、脱墨技術(育成法)の向上次第で新タイプの紙(新入社員)として大いに市場価値あり。

11 形態安定シャツ型
防縮性、耐摩耗性の生地(新人)多く、ソフト仕上げで、丸洗い(厳しい研修・指導)OK。
但し型崩れ防止アイロン(注意・指示)必要。

12 栄養補助食品型
ビタミンやミネラル(語学力やパソコン活用能力)を豊富に含み、企業の体力増強に役立ちそうだが、直射日光(叱責)に弱く、賞味期限(試用期間)内に効果(ヤル気)薄れることあり。

13 キシリトールガム型
種類は豊富、価格も手ごろ。
清潔イメージで虫歯(不祥事)予防に効果ありそうで、味は大差ない。

14 ボディピロー型(抱き付き枕)
クッション性あり、等身大に近いので気分はいいが、上司・先輩が気ままに扱いすぎると、床に落ちたり(早期退職)、変形しやすいので、素材(新人の質)によっては、いろいろなメンテナンスが必要となる。

15 カメラ付ケータイ型
その場で瞬時に情報を取り込み発信するセンスや処理能力を持ち、機能も豊富だが、経験や知識がなかなか蓄積されない。
また、中高年者にとって使いこなしきれない側面もある。

16 ネットオークション型
ネット上で取引が始まり、良いものには人気が殺到しさっさと売れる一方で、PR不足による売れ残りも多数。
一方で、ブランド名やアピールに釣られて高値で落札したものの、入手後にアテが外れることもある。

17 発光ダイオード型
電流を通す(=ちゃんと指導する)と、きれいに光る(=いい仕事をする)が、決して熱くはならない(=冷めている)。

18 ブログ型
ネット上での交流で、他者に自己認知や共感を求めたがる一方で、他人の評価で萎縮しやすい傾向もあり、暖かい眼差しと共感が育成の鍵。

19 デイトレーダー型
景気回復での大量採用は売り手市場を形成し、就職しても細かい損得勘定でネットを活用して銘柄(会社)を物色し続け、売買を繰り返す(転職)恐れあり。

20 カーリング型
働き易い環境作りとばかりにブラシでこすり続けねば、止まったり方向違いの恐れあり。
楽勝就職の一方で先行き不安の試合展開は本人の意志(石)次第。

21 エコバック型
環境問題(エコ)に関心が強く、節約志向(エコ)で無駄を嫌う傾向があり、折り目正しい。
小さくたためて便利だが、使うときには大きく広げる(育成する)必要がある。

22 ETC型
性急に関係を築こうとすると直前まで心の「バー」が開かないので、スピードの出し過ぎにご用心。
IT 活用には長けているが、人との直接的な対話がなくなるのが心配。

23 はやぶさ型
宇宙探査機「はやぶさ」が7年にもおよぶ長旅から帰還したことが多くの人に感動を与えた。
最初は音信不通になったり、制御不能になったりでハラハラさせられるが、長い目で見れば期待した成果をあげることができるだろう。
あきらめずに根気よくシグナルを送り続けることが肝心だ。

24 奇跡の一本松型
今のところは未知数だが、先輩の胸を借りる(接木)などしながらその個性や能力(種子や穂) を育てて行けば、やがてはどんな部署でもやっていける(移植)だろうし、他の仲間とつながって大きく育っていく(松原)だろう。
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中小企業ホットライン 中小企業庁

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http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130401002/20130401002.pdf
より

経緯・概要
中小企業庁では、昨年11月に、下請事業者を始めとする中小企業・小規模事業者の方々が、取引上の悩みについて相談をしやすい環境を整備するため、下請代金法の相談に限らず、中小企業の取引全般の相談や親事業者による下請代金法違反行為の情報提供・申告等を電子メールで受け付ける、「中小企業取引目安箱」を昨年11月に設置しました。

このたび、電子メールでは相談内容を十分に伝えることができないなどとお考えの方々からも、広くご相談等を受け付けられるようにするため、中小企業庁取引課内に「中小企業取引ホットライン」を新たに設置しました。

「中小企業ホットライン」においては、消費税率の引上げを見据えた親事業者による下請事業者に対する買いたたき等の下請代金法違反行為などについての御相談についても受け付けます。
なお、相談者の秘密は厳守しますので遠慮なくご相談ください。

連絡先:03-3501-7061 (平日9:30~17:00)
HP(中小企業取引目安箱と同じ): https://wwws.meti.go.jp/interface/chusho/subcontractors_report/index.cgi
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相談件数は多いでしょうが、実効性については・・・
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全国初の中小企業パワハラマニュアル! by 神奈川県

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パワハラ対策マニュアル 神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/570788.pdf
より

上記URLのP56~69にわたって、ケース別対応編として事例が記載されております。
組織内で共通認識を持って頂く参考にして頂ければと存じます。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/570789.pdf
(概要版)

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/570792.pdf
(労働者向けリーフレット)
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「なんぼなんでも悪質!」たばこ禁止の研修中に喫煙 大阪市が職員を停職3カ月

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130228/waf13022812410027-n1.htm
より

 服務規律を徹底するための研修中に喫煙したとして、大阪市は建設局西部方面管理事務所の男性技能職員(58)を、停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

■ 厳罰化を説明直後の一服

 市によると、職員は1月9日午前11時25分ごろ、勤務時間に含まれる5分間のトイレ休憩中に研修施設を出て、付近の路上でたばこを1本吸った。勤務時間中の喫煙が懲戒処分の対象になると講義を受けた直後だったため、市は「悪質と判断し、通常より重い処分にした」と説明している。職員が上着を羽織って出て行ったため、不審に思った市の担当者が尾行して発覚した。職員は勤務成績が悪かったため、研修対象になっていた。市に対し「雰囲気が悪く、リフレッシュしたかった」と話している。

橋下徹大阪市長は昨年5月、勤務時間の喫煙禁止を通達。
喫煙した職員の処分が相次いでいる。
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研修を行って十分周知徹底した上での処分だということです。流石に、懲戒処分に至るにも手順を踏んでおります。

 「職員が上着を羽織って出て行ったため、不審に思った市の担当者が尾行して発覚した。」・・・ 尾行するような、尾行しないといけないような職場というが・・・
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退職手当2850万円返せ! 職場のETC不正利用で神戸市が返納処分

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130319/waf13031908230004-n1.htm
より

 神戸市は18日、昨年3月に退職した環境局の課長級の元男性職員(61)に対し、職場のETC(自動料金収受システム)カードの不正利用を繰り返したなどとして退職手当約2850万円の全額の返納を求める処分を行った。
在職中に懲戒免職処分相当の行為があったと認められる場合、退職金を返納させると規定する市条例に基づく処分だが、適用されるのは初めてとなる。
 市によると、元職員は同局北事業所の課長級として在職していた平成23年5月~24年3月、職場のETCカード付きの公用車を私的に使用。
ETCカードを約6万8千円分不正利用したほか、抜き取ったETCカード使ってマイカー通勤し、電車などの通勤手当を不正受給していた。
市に対する損害金は計約30万4千円にのぼり、元職員はすでに全額弁済している。
 元職員は退職後も嘱託職員として同局に勤務していたが、計7600円分の職場のETCカードの不正利用などが発覚し、昨年11月に解雇となり、その後の調査で今回の不正が判明した。
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金額の多寡よりも倫理観重視の処分です。 条例に基づく処分ですが、訴訟に発展すれば、過去勤務の功労を帳消しにし退職金全額返済させる程の悪質な事案かどうかの判断になろうかと思います。
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