「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (37号告示)に係る疑義応答集(第2集)について 請負と派遣の判断基準について、以下の具体例が追加されております。 ・通信回線の新規導入の営業 ・車両運行管理業務 ・建設業 ・製造業 ・給食調理業務 ・マネキン、販売、サービス又は保安等の業務 ・常駐者1人業態 ・発注者との打ち合わせ、朝礼等への請負労働者の出席 ・請負労働者の氏名事前確認 15の質疑応答集です。 発注者側、受注者側ともコンプラ遵守の観点から再チェック要です。 日常的に請負なのに請負労働者に指揮命令している場合が散見されます。常駐者1人の場合とかは特に。 御参考までに↓ http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000101967 既に掲載済みの質疑応答集は、こちら↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/hakenhourei.html