税務調査を受ける時の注意点その2

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最近の税務調査は、消費税にかなり焦点をあてている。

消費税は物品の売買のみならず、手数料などの顧問費用も法人として受け取る
場合に、支払い側が源泉徴収を行っていない場合には支払い消費税の対象となるので
注意が必要となる。

@知らなかったでは済まない。
調査の時、それは知らなかったでは済まない事を知るべし。
法規・法令は知らなかったでは看過されない。
仮にそうでも、私はこのように理解していた、との表現をすべきで、その場合には
「見解の相違」となるケースがあり、修正申告ではなく今期で加算申告となれば
指導簿に乗る文言が違ってくる。

税務署では最近は少し長くなったが3年から5年で移動があり、税理士等との
「深いつながり」を避ける方法になっている。
このため引き継ぎは、調査の際に作成される報告書と、修正申告等を行わせる
指導簿でなされる。

このため、指導簿は極力無記載が望ましい、前回「指導した内容」は一応調べるが
大抵は改善されているので、力点は他に移る。
問題は、指導簿に記載されることはいわゆる「前科」と同じ扱いとなるので注意が
必要となる。
「おみやげ」が必要などは絶対考えてはいけない、とにかく一円も修正申告には
応じない気持ちで、たまたま見つかっても、当然故意ではなく、錯誤や見落とし
である事を強調し、謝罪は無用で、あくまでも事務処理上の誤りであること点を
伝える必要がある。

在庫単価の修正
在庫数の虚偽申告は、受払いを徹底的に調べれば簡単に露見していまう。
在庫金額を低減させるには、単価を下げるしかない、単価さげれば利益は
大きくなるが、一個一個の利益を追求しても総利益との差額を追求は困難で
ある。
単価が期ごとに変動する場合、仕入れが変動する場合もあるが、大きな
変動の場合には過去の単価を間違えていたとして備考に記載しておく
方法もある、当然遡って利益云々となるかも知れないが、ごまかしではなく
ミスを記載してある点での評価を期待するほうが良い。
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