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- 生産性運動(マルセイ運動)と国鉄 第三話
事件概要
区長、支区長、助役らの管理者が、国労組合員に対し、自宅に招く等 して、国労から脱退し別組合に加入するよう強要または勧奨したことが争われた事件で、文書交付を命じたほか、一部の服役の言 動については申立てを棄却し、静岡鉄道管理局に対する申立ては却下した。
命令主文
1 被申立人日本国有鉄道は、下記内容の文書を、本命令交付の日か ら30日以内に、国鉄労働組合に交付しなければならない。
記
日本国有鉄道は、日本国有鉄道静岡鉄道管理局管内の駒ヶ根車掌区長Y1、同車掌区首席助役Y2、同車掌区助役Y3、同車掌 区助役Y4、飯田運輸長付総務係長Y5、清水駅首席助役Y6、同駅輸送総括助役Y7、静岡電力区第一電力支区長Y8、同支区 助役Y9、同支区助役Y10、掛川駅予備助役Y11および浜松駅庶務助役Y12が、貴労働組合の組合員に対し、貴労働組合から脱退するよう勧奨したことについて、陳謝するとともに、今後このような行為をくり返さないことを約します。
昭和 年 月 日
国鉄労働組合
中央執行委員長 X1 殿
国鉄労働組合静岡地方本部
執行委員長 X2 殿
日本国有鉄道 総裁 Y13
2 申立人らの被申立人日本国有鉄道に対するその余の申立ては、棄却する。
3 申立人らの被申立人日本国有鉄道静岡鉄道管理局に対する申立ては、却下する。