確定申告が不要になるケース 源泉徴収の対象となる公的老齢年金の収入金額が400万円以下 公的年金以外の所得金額が20万円以下
6月
5日
青色申告は事前に申告が必要だったり、複式簿記での記帳をしなければならなかったりと手続きが複雑ですが、さまざまな節税メリットがあります。
一方、白色申告は事前の手続きなど必要なく、記帳も簡単ではあるものの、節税効果が低い申告方法です。
必要になったら以下のキーワードなどで検索してみてください。
「白色申告に必要な収支内訳書とは?種類や書き方、作成する前に準備しておくべきことについて解説」