消費税は「最終消費者が負担」し、事業者は「預かった消費税」と「支払った消費税(仕入税額)」との差額を納税します。
売上時に預かる消費税(=売上税額)
仕入時に支払う消費税(=仕入税額)
→ この差額を「納税」する(または還付を受ける)
【例】飲食業の人が困るケース
◼️ 現在(食品に10%の軽減税率がある場合)
飲食店は、例えば食材を仕入れるときに10%の消費税を払います(=仕入税額)。
お客さんに食事を提供する場合は、**店内飲食は10%、テイクアウトは8%**の消費税を預かります(=売上税額)。
→ 仕入税額控除により、仕入時に払った消費税を差し引いて納税できます。
◼️ 消費税が「食品は0%」になった場合
食品を**非課税扱い(税率0%)にすると、仕入時の消費税が「控除できない」**ことになります。
消費税法では、「非課税売上に対応する仕入には仕入税額控除を認めない」とされています。
仕入時には消費税を払うが、売上は非課税なので控除できない
結果として、仕入れに含まれる消費税がコストになる
→ 利益が圧迫される(実質的な増税になる)