○もしもノート(2)遺言/相続手続概要/資料 この(2)は、主にみずほ銀行からもらった小冊子をばらして、綴じこんでいます。 「遺言」がなければ、分割協議書を作って割と簡単ですが、 「遺言」を残せば家庭裁判所に検認の申し立てをして本物であることを認めてもらわなければなりません。 ここに書くのもめんどうなくらい、手間暇がかかります。