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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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  • ハッシュタグ「#営業」の検索結果17件

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雇用保険法改正で考えられること

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雇用保険法改正で、


1) 31日以上雇う見込み、
かつ
2)週20時間以上働く
を満たすパートさんに全て雇用保険を掛ける。

雇用保険の遡及は、現行2年ですが、この2年を超えての遡及加入を認める。
かつ、未払いの雇用保険料納付を勧告する。

大雑把には、4月1日に、このような改正が予定されています。
2の雇用保険料納付については、4月1日から9カ月以内に施行すると。


例えば、コンビニをモデルに考えてみます。

アルバイト・パート 時給800円
月商 1500万円

月間営業時間数 24時間×30日=720時間
パート常駐 平均2.5人
パートの週所定労働時間数 20時間以上30時間未満

人件費=800円×720時間×2.5人=144万
雇用保険料は、労働者負担分もありますが、遡及された場合には本人からまとめて控除できない場合を想定しますと、

年間労働保険料=144万×(労災保険料率0.5%+雇用保険料率1.5%)×12カ月=34万5600円
※ 小売・飲食等の業種の場合の料率(原則)
 
で、3年遡及食らえば、×3年=103万6800円が飛んできます。

勿論、労災保険料は、本来は雇用保険対象者であろうがなかろうが強制的に掛りますので、労災保険に加入していれば、その分の増え方は少なくなります。何も入っていない店だと上記が、まんま飛んできます。

また、コンビニオーナーの名目月収は、モデルケースで日販相当額と言われてますが、実収入はここから法定福利等の支払いが必要となる場合が多いです。

これってどうでしょう。
2%程度の人件費の上昇くらい、十分吸収できるわい!と言えれば良いです。
言えない所は、人を雇い難くなります。
コンビニオーナー過労死ニュースが出そうです。

パート・アルバイト比率の多い産業で、利益率の低い業種、ヤバいです。

また、規模を大きくすれば利益率は下がる傾向ですから、デフレの中、大手大打撃です。

これを現状、問題視しているという意見が何ら出ていないままでの国会提出です。

運用面で仮に、2年を超えての雇用保険料の徴収が実行されなくても、雇用保険は掛ってしまうので、要件を満たせば失業保険をもらえます。
雇用保険財政が潤沢であるわけがないので、破綻へ向かいます。
すると税金投入です。
税収は下がってます。
税源は、事業仕訳で賄えるつもりなのかなぁ。

大増税以外に何で賄うのかなぁ
#ビジネス #マーケティング #営業

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平成22年4月1日施行 時間外労働関係情報

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<1>
1ヶ月60時間を超える時間外労働
・5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払が必要。
・増加した2割5分相当部分の割増賃金の支払は、有給の休暇付与による代替可能
しかし、2か月以内に付与できなかったなら、割増賃金の支払いが必要。

<2>
36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の月間45時間を超える特別条項付について
努力規定で、45時間超は25%以上の割増にするようにと。
勿論、60時間超は、<1>にあるように50%UPになると。

単純系の長時間労働職種は、大ダメージ食らいます。
勿論、非単純系もそうですが。

ワークシェアリングをせざるを得ない会社が増えるのかなぁ
サービス残業と摘発が増えるのかなぁ

何か、労使共に締め付けが更に厳しくなりそうです。

みなさんの会社は、どのように対応を考えるのでしょう。
一番もめるのは、退職時ですから。

お知らせまで〜
#ビジネス #マーケティング #営業

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裁判員制度

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裁判員制度施行前に各社就業規則の改定準備もされている所が多いと思います。

裁判員として出頭する日は、日当が出るので無給とする会社も多いでしょう。

一番の関心事は、裁判員拒否事由です。

一般的な拒否事由は、裁判員制度の解説Q&Aにありますが、思想信条等により裁判員として出頭することが多大な影響を及ぼす場合等で拒否できる可能性もありますが、その線引きはどこなんでしょう。

今後、通達で積み重ねていくのでしょう。
注目ですね。

パブリックコメントに対する法務省見解は、かなり広範囲に認めそうな雰囲気です。

海外旅行でも既に支払済みで、キャンセルで損害を被る場合もとか拒否できると考えるとか。

どんどん広がりそうです。
#ビジネス #マーケティング #営業

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最低賃金改正

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ざっくりまとめてみました。
今後、各都道府県も確定していくと思います。
最低賃金1,000円に向けてまっしぐらなのでしょうか。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 ( 発効予定年月日 )
栃 木   683 (12円↑) ( 平成20年10月20日 )
群 馬   675 (11円↑) ( 平成20年10月16日 )
埼 玉   722 (20円↑) ( 平成20年10月17日 )
東 京   766(27円↑) ( 平成20年10月19日?)
神奈川   766(30円↑) ( 平成20年10月25日?)
長 野   680 (11円↑) ( 平成20年10月16日 )
滋 賀   691 (14円↑) ( 平成20年10月18日 )
大 阪   748 (17円↑) ( 平成20年10月18日 )
岡 山   669 (11円↑) ( 平成20年10月18日 )
福 岡   675 (12円↑) ( 平成20年10月5日 )
熊 本   628 ( 8円↑) ( 平成20年10月17日 )
鹿児島   627 ( 8円↑) ( 平成20年10月18日 )

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
#ビジネス #マーケティング #営業

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労働基準法改正(でも今期国会では無理っぽい)

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割増賃金率の改正です。
こちらは、今期国会は通りそうにないです。

要は、現行25%の割増率を残業時間が60時間(これは調整かかりそうです)を超えた分については、50%UPにするようです。

サービス残業の増加と摘発の攻防戦が激化しそうです。
また、雇用形態が変わるのかもしれません。
短時間労働での交代制のような。

法定福利をコストとして懸念される会社であれば、雇用保険、社会保険の適用外のパートを増やすでしょう。
大雑把に言えば、週20時間未満で雇用保険非該当、週30時間未満で社会保険非該当。(社会保険は、その会社の所定労働時間の4分の3未満が非該当です。)

1日3時間×6日の勤務形態って有りなのかなぁ。
それを掛け持ちしてとか。
でも、割増賃金算定は、本来であれあば複数事業所勤務でも合計して、1日の法定労働時間を超えたら支払わないといけないのですが・・・
でも実際は、そこまで追跡しないのでしょう。でも、源泉の出所を追えばというか、税務署と労働基準監督署が情報共有すれば、かなりヒットしますよね。

ワーキングプアが益々増えそうな予感。

未来に期待が持てないのであれば、消費が冷える所か国が冷えます。
というか、冷えてますよね。という暗い話ばかりではいけないので、私は今日も考えましょう!方法論としては、あるにはありますが・・・
まぁある意味大手企業は、既にやってますね。

コンパニオンのいない宴席は無い!といって問責を食らう方がいる昨今。嘆かわしいこと多しです。
#ビジネス #マーケティング #営業

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最低賃金

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最低賃金の改正について

昨日、政府は最低賃金の平均687円を5年かけて755円にするとの方針を固めたと。今期国会で通過しそうです。

5年かけて68円上昇だと、1年あたり13.6円です。昨年も14年の上昇となっております。背景は、昨今の物価上昇によって、生存権が保障されていないことが、改正要因の一つのようです。

物価上昇による生存権の侵害を最低賃金増額で回避しても、中小零細企業の従業員の雇用が保障されないのであれば、雇用保険・生活保護の財政を益々圧迫して、ぐるっと回って生存権を侵害しそうです。

大阪では、現行731円が最低賃金ですから5年後は、ほぼ800円。割増賃金は1,000円。また、最低賃金は1,000円まで引き上げる方向でもあります。長時間+単純労働系で、原油高のあおりを食らう業種は、かなり厳しい時代に突入です。

財務内容の悪い会社は、この淘汰の波にのまれて、潰れてしまいそうです。財務内容が極めて悪いのは、民間側ではないでしょうに。
で、税源を可処分所得が減少している市民側に一方的には求められないですよね。消費がさらに冷えれば、益々悪循環でございます。
#ビジネス #マーケティング #営業

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算定基礎

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7月10日締め!

算定基礎取り組み中〜
年更から引き続き続きます。

クライアントさんには、4・5・6月支給の給与データを早々に処理して頂いてます。
締めに間に合うように急げ急げです。
#ビジネス #マーケティング #営業

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コンサルの友人とのランチの話

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昨日、友人で住宅業界のコンサルの友人とランチミーティングをやってました。
ハンバーグで有名なチェーン店にて、久しぶりのエッグバーグ○。ッシュ300gでした。

さて、最近の住宅営業について、なるほどなぁと思った話です。
今までのような単純な立地(駅との距離・校区・周辺の生活に必要な施設案内)・内覧会・値頃感だけでの販売の時代ではなくなったと。

キーワードは、「予感・体感・実感」です。
某メーカーの「来て・見て・触って・・・」と同じですね〜

住宅販売は、家を売るだけではなく、生活・人生を過ごす大切な場所を売るわけですので、販売する側として、少なくとも用意しておくべき事があるでしょうと。
具体的な方法論は書きませんが、(お問合せがあれば、友人のコンサルに繋ぎます。)少なくとも単なる手間隙を惜しまなければ誰でも出来る事です。難しいことは何もありません。
そこで生活する人の視点での「こころくばり」ですね。

販売する側として、もう既にマナーとして捉えるべきことかもしれません。これをやってる住宅関係の会社の話は、なかなか聞きません。
ある意味、凄く遅れている業界であるとも言えます。

また、セミナーでこの話を聞いて、ピン!と来て実際に行動に移すのは、5%位とのこと。100人来て、5人・・・
この5人は、やはり営業力・販売力の強い会社や営業マンだそうです。
会社名を聞いて、私もすぐ分かりました。

私自身も見直せる所がないか改めて見つめてみようっと!

近所に出張で来てくれた友人に感謝!!!
#ビジネス #マーケティング #営業

ワオ!と言っているユーザー

ブログ

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すっかりブログルの更新を忘れてました。
更新しないと削除されるメールがきちゃいました。

とりあえず更新しまーす。

さて、労働保険料の年度更新は2社だけ賃金データが遅れたので持ち越しました。
今日明日で完全終了です。

現在かかえてる労災給付案件が、なかなかスムーズにいかない部分があって、骨を折ってます。
といった近況でございやした。
#ビジネス #マーケティング #営業

ワオ!と言っているユーザー

ありがとうございます

スレッド
御蔭様で、小さい画像になりました。

助かりました。

これからも、アドバイス頂けましたら幸いです。

不定期更新ですが、よろしくです。

#ビジネス #マーケティング #営業

ワオ!と言っているユーザー

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