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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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平成22年4月1日施行 時間外労働関係情報

スレッド
<1>
1ヶ月60時間を超える時間外労働
・5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払が必要。
・増加した2割5分相当部分の割増賃金の支払は、有給の休暇付与による代替可能
しかし、2か月以内に付与できなかったなら、割増賃金の支払いが必要。

<2>
36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の月間45時間を超える特別条項付について
努力規定で、45時間超は25%以上の割増にするようにと。
勿論、60時間超は、<1>にあるように50%UPになると。

単純系の長時間労働職種は、大ダメージ食らいます。
勿論、非単純系もそうですが。

ワークシェアリングをせざるを得ない会社が増えるのかなぁ
サービス残業と摘発が増えるのかなぁ

何か、労使共に締め付けが更に厳しくなりそうです。

みなさんの会社は、どのように対応を考えるのでしょう。
一番もめるのは、退職時ですから。

お知らせまで〜
#ビジネス #マーケティング #営業

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dote
doteさんからコメント
投稿日 2009-06-03 17:27

零細企業だと大変ですね。

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林孝尚
林孝尚さんからコメント
投稿日 2009-06-04 19:43

>dote様

初めまして!

この件は、零細企業にとって大変だと思います。
恐らくは、見せしめ的に大手がやられて、報道や紙面を賑わせる事になると思います。

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