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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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荷主勧告制度

スレッド
国交省より

荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものです。

有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」においては、トラック運送事業における輸送の安全対策の一環として、荷主勧告制度をより実効性あるものとすべく議論がされましたが、平成20年より施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されました。

このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、所要の改正を行うものです。
1 改正の概要
(1)荷主勧告
  ア 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。
  イ 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。
  ウ 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する(具体的な端緒及び荷主の行為の類型は添付資料のとおり⇒下部に明記しました。)。
(2)警告書
   現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。
(3)協力要請書
   荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は、引き続き、現行どおり運用する。
2 今後のスケジュール
  発出:平成26年 1月22日
  施行:平成26年 4月 1日


ア荷主が、実運送事業者に対する優越的地位や継続的な取引関係を利用して次の行為を行った事例
(ア) 非合理的な到着時間の設定
(イ) やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
(ウ) 積込み前に貨物量を増やすような急な依頼
(エ) 荷主管理に係る荷捌き場において、手待ち時間を恒常的に発生させているにもかかわらず、実運送事業者の要請に対し通常行われるべき改善措置を行わないこと

イ実運送事業者の違反に関し、荷主の関係者が共同正犯若しくは教唆犯又は強要罪で公訴が提起された事例その他荷主の指示等が認められた事例

上記事例と同様と認定されれば、企業名公表があり得ます。
「急いでね」の一言で企業名公表にはならないとは思いますが、気をつけないといけませんね。

「荷主勧告」、「警告書」及び「協力要請書」の位置付けの整理
(1) 荷主勧告
法64条第1項の規定により、実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる場合に発動するもの。
荷主勧告を発動した場合、当該荷主名及び事案の概要を公表する。(未だ公表の実績はありませんが、公表に至るスピードが早くなります。)
(2) 警告書(現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改める)
荷主勧告制度を補完する観点から、荷主勧告には至らないものの、実運送事業者の違反に関し荷主の関与が認められる場合に発出するもの。
(3) 協力要請書
荷主勧告制度を補完する観点から、実運送事業者の違反に関し、荷主の明確な関与は認められないものの、当該違反の再発防止のため、荷主の協力を要請する必要がある場合に発出するもの。
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都内125企業が割増賃金17億円を遡及支払

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東京労働局 H26.1.15発表
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0129/5420/201411515541.pdf
より

-監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)-

東京労働局(局長 伊岐 典子)では、平成24年4月から平成25年3月までの1年間(平成24年度)に、管下18の労働基準監督署(支署)において、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が適正に支払われていない企業2,300社に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、支払われた金額が100万円以上になった125企業の状況について以下のとおり取りまとめました。

<東京労働局における平成24年度の監督指導による割増賃金遡及支払概要>

1 対象企業数 125件 (対前年度比 △11件)
対象企業数を業種別にみると、商業が44件と最も多く、次いで、その他の事業(情報処理サービス業等)30件、教育・研究業10件の順であり、これら業種で全産業の7割弱を占める。

2 対象労働者数 14,540人 (対前年度比△2,931人)
対象労働者を業種別にみると、その他の事業(情報処理サービス業等)が
7,392人と最も多く、次いで、商業3,131人、保健衛生業1,479人の順で
あり、これら業種で全産業の8割強を占める。

3 遡及払額 17億6,464万円 (対前年度比△5億5,826万円)
遡及払額を業種別にみると、商業が7億8,821万円と最も多く、次いで、その他の
事業(情報処理サービス業等)4億2,021万円、接客娯楽業2億345万円の順で
あり、これら業種で全産業の8割を占める。

また、1 企業当たりの支払金額は1,412万円となり、労働者1人の平均支払金額は12万円であった。
この結果を踏まえ、東京労働局では、賃金不払残業を解消するための監督指導をより一層、重点的・積極的に推進し、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止とともに賃金不払残業の解消に向けた労使の自主的な取組の促進を図るための周知・啓発活動を展開することとして
いる。

過去4 年、企業数については横ばいで推移している。
1 企業での最高支払金額は5 億408 万円、業種は商業、次いで2 億6,373 万円、その他の事業(情報処理サービス業等)であり、これらを含めて支払金額が1,000万円を超えた事案は18 件あった。

業種別にみると、対象企業数、支払い金額ともに商業が多く、対象企業は全体の35 パーセントを、支払金額は全体の45 パーセントを占める。
一方、対象労働者数は、その他の事業(情報処理サービス業)が最も多く、全体の過半数を占める。

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☞ 1企業で1億を超える支払があった3つの事案が示されております。
①商業における事業場外のみなし労働の否認。
②情報処理サービス業の裁量労働の否認。
③旅館業のIDによる勤怠管理記録と始業・終業時刻の不整合による否認。

携帯電話が当然のように普及しておりますので、事業場外であっても労働時間の算定が可能ですし、携帯電話で随時報告を行い、支持を受けているような場合はダメでしょうね。圏外でないと無理かも知れませんね。

裁量労働制については、労使委員会を開催し、ある意味厳格に運用しないと、裁量労働制自体を無効にされてしまい、結果、遡及して割増賃金が発生となります。

IDによる入場・退場の記録は、諸刃の剣というと変ですが、IDにより記録されている時刻を始業・終業時刻とみなされます。敷地が広大な場合など終業時刻との乖離に合理的な説明がつかないと労働時間として算定されます。自習していたという理由を申告する場合もありますが、参加強制や暗黙の強制などなかったかがポイントとなります。
朝の体操や朝礼も同様です。
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「パタハラ」

スレッド
日本労働組合総連合会 調査結果2014.1.23より一部抜粋

~~パタニティ・ハラスメント(パタハラ)について~~
◆職場でパタハラをされた経験がある 11.6%
◆周囲でパタハラにあった人がいる10.8%
全回答者(1,000名)に、職場でのパタニティ・ハラスメント(パタハラ)について聞きました。
まず、子どもがいる525名に、職場でパタハラをされた経験があるか、された場合はどのようなパタハラだったかを聞いたところ、「子育てのための制度利用を認めてもらえなかった」5.5%、「子育てのために制度利用を申請したら上司に“育児は母親の役割”“育休をとればキャリアに傷がつく”などと言われた」3.8%、「子育てのための制度利用をしたら、嫌がらせをされた」1.9%となり、パタハラをされた経験がある人の割合は11.6%となりました。
次に、全回答者(1,000名)に、周囲でパタハラにあった人がいるか、いる場合はどのようなパタハラだったかを聞いたところ、「子育てのための制度利用を認めてもらえなかった」4.8%、「子育てのために制度利用を申請したら上司に“育児は母親の役割”“育休をとればキャリアに傷がつく”などと言われた」4.5%、「子育てのための制度利用をしたら、嫌がらせをされた」3.1%となり、周囲でパタハラにあった人がいる割合は10.8%となりました。

◆パタハラ経験者がとった対応 1位は「だれにも相談せず、子育てのための制度の利用をあきらめた」
◆職場でパタハラが起こる原因「上司や同僚の理解不足・協力不足」57.3%
パタハラをされた経験がある61名に、パタハラを受けた際にどのような対応をしたか聞いたところ、「だれにも相談せず、子育てのための制度の利用をあきらめた」が65.6%となり、パタハラをされた人の多くが制度の利用をあきらめていることがわかりました。
だれかに相談したとの回答は、社外の身近な人への相談でも高くはなく、「家族に相談した」が11.5%、「社外の友人に相談した」が13.1%となり、社内の人や公的機関への相談はそれぞれ1割に満たない(「同僚に相談した」8.2%、「上司に相談した」8.2%、「会社の専門部署や担当者に相談した」6.6%、「労働組合に相談した」6.6%、「社外の労働相談や公的機関などに相談した」1.6%)結果となりました。
また、全回答者(1,000名)に、職場でパタハラが起こる原因は何だと思うか聞いたところ、「上司や同僚の理解不足・協力不足」57.3%が最も多く、「会社の支援制度の設計や運用の徹底不足」45.4%、「性別役割分担意識(たとえば男は仕事、子育ては女の役割といったような)」44.1%、「職場の恒常的な業務過多」41.3%、「フォローする周囲の社員への会社からのケア不足」35.8%が続きました。
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☞ 「パタハラ」というジャンルが既に存在しております。均等法、女性の社会進出の後押しと「パタハラ」は益々増加するかも知れません。男性社員が育休等を取るのは、一般的には相当ハードルが高そうです。

日経電子版2013.8.5より
男性社員とはこうあるべきだという先入観により、上司が部下の育休取得を妨げる「パタニティ(=父性)・ハラスメント」も水面下では進んでいる。
2013年5月に日本労働組合総連合会の調査が公表されてから、「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」という言葉が広く世に知られるようになった。
マタハラとは、妊娠した女性社員に対して、妊娠・出産が業務上支障をきたすとして退職を促すなど嫌がらせ行為をすることを指す。
これに対して、男性社員が育児休業を取ったり、育児のための短時間勤務やフレックス勤務をしたりすることを妨げる行為は「パタニティ・ハラスメント」とでも呼ぶべきものだ。
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新規学卒者の離職状況に関する資料一覧by厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html
より

上記ページのグラフと表示されているファイルが見易いです。

従来、中卒・高卒・大卒の3年以内の離職率は、「七五三」傾向と言われておりました。

中卒7割・高卒5割・大卒3割の離職率です。

今回発表されました平成22年度卒では、前年に比べ中卒以外は離職率が増加に転じております。リーマンショックが2008年(平成20年)に起こり、その後に内定取り消し、採用控え等がありました。その影響で、卒後3年以内離職する人がそもそも少なかったのが近年の離職率減少だと思われます。
それが増加に転じたということは、採用が増加したことの現れと言えます。

平成22年度卒 3年以内離職率
中卒 62.1%(前年比2.1%減)
高卒 39.2%(前年比3.5%増)
短卒 39.9%(前年比0.6%増)
大卒 31.0%(前年比2.2%増)

業種別での離職率の推移に大きな変化はありませんが、3年以内で50%を超える離職率の宿泊業・飲食サービス業は突出しております。

<高い離職率業種>
宿泊業・飲食サービス業    51.0%
教育・学習支援業        48.9%
生活関連サービス業・娯楽業 45.4%

<低い離職率業種>
電気・ガス等ライフライン産業 8.8%
鉱業・採石業 13.6%
製造業 17.6%

昨今のブラック企業認定(実際に認定可能かどうかは別にしまして)につきましては、上記の数字を参考にするのかも知れません。業種での離職率の振れ幅が大きいですので、業種ごとでの数字が一つの基準になろうかと思われます。

業種平均の30%以上でストロング・ブラック、20%~30%でブラック、10%~20%でアメリカン(weak)、10%未満でカフェオレ?といったあたりでしょうか。

例えば、宿泊業・飲食サービス業で51.0%が平均ですから、
66.3%以上 ストロング・ブラック 
⇒ 2年連続達成で強制是正指導対象

61.2%以上 ブラック        
⇒ 2年連続達成で是正勧告対象

56.1%以上 アメリカン(weak) 
⇒ 経過観察対象

56.1%未満 カフェオレ?
⇒ 対象外

恐らく、ブラックか否かという認定ではなく、上記のように段階を設定することになりましょう。国会や委員会等で何らかのモノサシが出てくるのではないかなと思います。
国会等でブラック認定の可能性がある企業として名前が出ると、それだけで企業は裁判に訴え出て賠償請求できるような気もしますが・・・

因みに、最高裁(第3小法廷・岡部喜代子裁判長2013.10月)では、過労死等が起こった企業名の公表はしないと判断しております。
過労死認定された企業の公表はしないが、離職率の高い企業の公表は行うってできますでしょうか?
公表はしないが、認定・指導はするといったあたりでしょうか。

仮に行うにしても、単純に数字だけで認定するのは無理があります。
プラス監督署への相談件数であったり何らかの要素が加味されないと、現に指導する監督署やハローワークが機能ストップしてしまいます。
そうなると現実的には、社会的に影響のある大企業又は何らかで事件化した企業が対象になるのでしょう。
追い出し部屋、反省文、明らかな左遷、パワハラ、いじめ、ハラスメント・・・といったブラック足らしめる要素が認定要件なのかなと考えます。

しかしながら、雇用の流動化、解雇規制緩和とは逆方向ですので、現政権では問題認識のメッセージは発しても、それ以上は進まないのではないでしょうか。
で、民間のブラック企業大賞(http://blackcorpaward.blogspot.jp/)などが一層もてはやされることになりそうです。

離職率データから余談が過ぎた感がございますがご参考までに。


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消費増税と個人間取引

スレッド
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20131025/255060/?n_cid=nbpnbo_mlp

日経ビジネスより

 来年4月から8%への増税が決まった消費税。2015年には10%へとさらなる増税が検討されている。社会保障費の増加に歯止めがかからない以上、増税がこれで終わらない公算は大きい。

 税は国の形を変える。中世のオランダには「窓税」という税があり、その後「間口税」となった。その結果、オランダでは現在も細長い家が多い。

 消費増税は日本の形をどのように変えるのだろうか。実は消費税には、免れる方法がある。もちろん脱税などではない。

 消費税は、2年前の課税売上高が1000万を超える事業者に対して発生する。個人取引なら基本的に免税となる。すなわち、個人間取引を利用すればよいのだ。

 ただでさえ、インターネットの普及により、個人売買市場は拡大を続けている。環境省による2012年度のリユース市場規模(自動車とバイクを除く)は、約1兆2000億円。2009年度に比べ約2割も増加した。
ネットと増税の相乗効果

 ネットというインフラが整い、消費者がそれに慣れ親しんだ。そこに消費増税で8%の“価格メリット”が生まれる。この2つの相乗効果で、個人間取引が増えることは確実だ。

 「(消費税分の)8~10%も割安となれば、個人間取引市場に買い手がなだれ込んでくる」と、インターネットオークションの取引情報を取り扱うオークファンの武永修一社長は指摘する。

 年間約7000億円の流通総額を持つ国内最大のオークションサイト「ヤフオク!」を運営するヤフーは10月から、個人の出品者について一部のカテゴリーを除き従来10.5円だった出品システム利用料を無料化した。

 有料会員プログラム「Yahoo!プレミアム」に加入していなければ5000円以上の入札ができなかった買い手に対する制限も、一部商品カテゴリーを除いて撤廃している。出品、入札の両方のハードルを大幅に下げたことで、ヤフオク!の流通総額が今後拡大するのは確実だ。

 全世界で2億人以上の利用者を抱えるLINE(東京都渋谷区)も今秋、「LINE MALL」を開始する。スマートフォンに特化したEC(電子商取引)モールだ。企業だけでなく個人もスマホで気軽に販売できる環境が整う。

 とはいえ、「高額品などは個人間売買にならないだろう」と思われる方は多いだろう。だが、それは単なる思い込みかもしれない。かつてヤフオク!で見知らぬ個人から衣服を買うなどということが想像もできなかったように、高額品を躊躇なく買える未来が迫りつつある。・・・
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増税分の消費税を払って買うのは、メーカー保証だったりの安心だけになるんでしょうか。一斉にネットに流れるという程でもないとは思いますが、しかしながら車に特化した個人間取引を仲介するサイトがあったりとモノによっては、ネットでのマーケットの拡がりが加速するような感じもします。

消費増税を払いたくないという意思表示の人
賢い買い物をしたい人
そういう人達に向けて色んなサービスが増えそうですね。

消費者にとっては、選択肢の拡がりは良いことです。
ただ、中古・新古品にしろ、誰かが一旦消費税を払ってはいるのですよね。

2年のタイムラグを活かした消費税回避は目新しくは無いですが、ネットビジネスで個人のグループで名義を回してみたいなことを考える人もいるでしょうね。
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「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」 by21世紀職業財団

スレッド
以下のページからダウンロードできます。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

今月から来年2月まで無料セミナーが各地で開催されます。
日程は、以下です。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/events/index

パワハラ、セクハラ等→うつ発症→労災認定→損害賠償

ハラスメントを行う、または結果として行うことを容認してしまう前に、十分な啓蒙が必要です。
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公務員の育児・介護休業取得状況

スレッド
http://www.jinji.go.jp/kisya/1309/ikukyu25.pdf
より

◆育児休業
○ 平成24年度に新たに育児休業をした常勤職員は、3,894人(男性286人、女性3,608人)で、前年度に比べ、男性は4人増加、女性は112人減少。
また、平成24年度中に育児休業をした期間がある常勤職員は8,196人(男性351人、女性7,845人)

○ 育児休業の取得率は、男性3.7%、女性96.5%で、男性の取得率は前年度と変わらず、依然として低い水準(男性について、政府全体の目標は平成32年までに13%)

○ 平成24年度に新たに育児休業をした非常勤職員は352人(男性4人、女性348人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は110人増加。
また、平成24年度中に育児休業をした期間がある非常勤職員は430人(男性4人、女性426人)

(注) 「育児休業」は、3歳に達するまでの子(非常勤職員については原則として1歳に達するまでの子)を養育するために休業をすることができる制度

◆育児短時間勤務
○ 平成24年度に新たに育児短時間勤務をした常勤職員は、390人(男性10人、女性380人)で、前年度に比べ、73人(女性73人)増加

(注) 「育児短時間勤務」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週19時間25分から24時間35分までの短時間勤務をすることができる制度

◆育児時間
○ 平成24年度に新たに育児時間を取得した常勤職員は、1,572人(男性73人、女性1,499人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は195人増加

○ 平成24年度に新たに育児時間を取得した非常勤職員は46人(男性2人、女性44人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は18人増加

(注) 「育児時間」は、小学校就学の始期に達するまでの子(非常勤職員については3歳に達するまでの子)を養育するため、1日につき2時間まで勤務しないことができる制度

◆介護休業関係
○ 平成24年度に介護休暇を使用した常勤職員は、141人(男性55人、女性86人)で、前回調査(平成22年度177人(男性82人、女性95人))に比べ減少

○ 平成24年度に介護休暇を使用した非常勤職員は25人(男性1人、女性24人)
(注) 「介護休暇」は、負傷、疾病又は老齢により2週間以上日常生活を営むのに支障がある家族の介護のため、6月の期間内(非常勤職員については93日の期間内)で休暇を取得できる制度
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公務員といえど、男性職員の育児休業取得は、ハードルが高いようです。
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「日本海庄や」店員過労死、大庄社長らへの賠償命令確定/最高裁

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飲食チェーン店「日本海庄や」の店員だった男性当時(24)が死亡したのは長時間労働が原因として、京都市の両親が同店などを全国展開する大庄と社 長ら役員4人に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は9月26日までに、同社側の上告を退ける決定をした。

同社と役員4人の賠償責任を認め、計約7,800万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。決定は24日付。

一、二審判決によると、男性は07年4月に同社へ入社し、大津市の店舗で勤務。同年8月に急性心不全で死亡した。死亡前4カ月間の時間外労働は月平均100時間を超え、08年12月に労災認定された。

(時事通信)2013年9月26日
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過労死→安全配慮義務違反→役員個人への賠償責任が発生し得る判例です。
亡くなった命は帰ってきません。

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年金、10月分から1%減額 「払いすぎ」解消へ閣議決定

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琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-212022-storytopic-4.html
より

 政府は3日、本来より2・5%高い「特例水準」となっている年金の支給額を、10月分から予定通り1%引き下げる政令を閣議決定した。

 国民年金(満額)の場合、月額で666円減の6万4875円となる。10月分が実際に支払われるのは12月中旬となる。
 
厚生労働省は、さらに2014年4月分から1%、15年4月分から0・5%を引き下げ、特例水準の解消を図る方針だ。支給額が本来の水準に戻る15年度には、少子高齢化に応じて年金給付の伸びを自動的に抑制する「マクロ経済スライド」を発動する環境が整う。
(共同通信)
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 特例水準は、本来は物価スライドによって年金給付水準を下げるべきものであったものが、年金受給者層からの反発が怖くてできなくて定めた時限立法によるものです。しかし、安定政権になり、最低賃金UPで北海道以外は生活保護との逆転現象も解消ということで、さらに低所得者層には消費増税ショック緩和のために1万円の現金給付なども織り交ぜ、年金減額を段階的に行うことになりました。
 これから緩いインフレ期待の中で、物価が上がれば本来は物価スライドで上がるはずの年金給付水準が下げられてゆく。上昇に転じるには結構なタイムラグがありそうなので、年金受給世代は結構シビアな時代に入りそうです。
 しかし、それでも今後の高齢社会における年金制度が健全になるのであれば良いのですが・・・

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最低賃金 答申出揃う by厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html
より


全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~全国加重平均額は764円。11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消~

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成25年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

平成25年度は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月7日に示した答申「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月6日から11月上旬までに順次発効する予定です。

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。

・改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。

すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。

・地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。

(別紙)平成25年度 地域別最低賃金額答申状況(PDF:127KB)
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf
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