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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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日本再生人材育成支援事業

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健康、環境、農林漁業、IT、建設等の成長分野に業種が限られてますが、対象業種であれば、研修費用、海外留学・海外出向等も助成されるので、ちょっと面白いので御紹介致します。

日本再生人材育成支援事業
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/index-pamph.pdf

また、平成24年度事業とされておりますが、25年度末まで拡充するよう24年度補正予算で要求されております。ほぼ延長されるようです。

ただ、退職勧奨も含め事業主都合の離職を出せなくなるのは、この手の助成金にはつきものです。事業主都合の離職を出せないという縛りは、かなり厳しい局面を迎える場合があります。
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外れ馬券は経費にならない

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http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/02/07/kiji/K20130207005144070.html
より

競馬脱税 懲役1年求刑 「自業自得」と検察側

 競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の男(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。

 起訴対象の脱税額は実際のもうけを大幅に上回る約5億7000万円。検察側は論告で「外れ馬券が経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」と指摘した。

 男は2009年までの3年間に繰り返し計約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、計約30億1000万円の払戻金を得たため、実質的なもうけは約1億4000万円だった。

 所得税法は「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定。大阪地検はこれに基づき、当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として払戻金から差し引き、もうけの20倍に当たる28億8000万円が課税対象に当たると判断して起訴した。

 弁護側は「一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と主張。課税処分の取り消しを求めた民事訴訟も係争中だ。

 競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。
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やはり、そうなりますかねぇ。
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最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 by 厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
より

3つの施策のうち、③が、「事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)を助成します。」
最低賃金700円以下の以下の33都道府県向け。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

最低賃金ってのは、同一都道府県は同じっていうのもおかしな話。
大阪府内でも和歌山と隣接する市町村も大阪の最低賃金なのは?と思ってしまう。

企業で賃金引き上げは、労働需給のバランスが主な要因でしょう。
時給700円で求人かけても応募がなければ、上げざるを得ないといった感じで。
おいそれと簡単に時給を上げられないのもやむを得ない話です。

いきなり100円以上上げてしまうと、先にいる従業員さんとの逆転現象が起こりえますので。
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復興特別所得税 1月より向こう25年間スタート

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http://kyuyo.net/keisan/gensen_1301.htm

平成25年1月より平成49年まで復興特別所得税が向こう25年間にわたって加算されます。

復興特別所得税対応されてます。
源泉所得税の計算他、給与計算の確認に使えるサイトです。

国税庁サイト

復興特別所得税込みの税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

復興特別法人税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/01.htm

3月分の健康保険料から改定もあります。
9月分の厚生年金保険料の改定もあります。
算定基礎届による改定もあります。

今後、消費税も変わります。

社保料増額と復興特別所得税の後押しもあり、手取給与額が下がり続ける可能性があります。

変更が多くて何かとバタバタします。
早めの対応準備を!
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タイミングの良過ぎる?気象庁

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平成24年「賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)」の結果

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報道用資料
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/chingin_47sokuhou_24_houdou.pdf

概況版
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/chingin_47sokuhou_24_gaikyo.pdf

概況版のグラフは北海道から順番に並んでいるだけですので、項目別にソートを掛けたエクセルは関与先に配布させて頂きました。
エクセル等もUPできれば良いのですが・・・

報道用資料より抜粋
1 都道府県別の水準
(1) 賃金が最も高いのは東京都で365,200 円、次いで神奈川県の329,000 円、愛知県の311,400 円。(前年最も高かったのも東京都で372,900 円。)

(2) 賃金が最も低いのは青森県で227,200 円、次いで岩手県の231,200 円、沖縄県の232,600 円。(前年最も低かったのも青森県で222,200 円。)

(3) 賃金が最も高い東京都と最も低い青森県との差は138,000 円。
(前年の最高(東京都)と最低(青森県)との差は150,700 円。)

2 前年と比べた増減の状況
都道府県別の平成24 年の賃金(注)は、前年(平成23 年)と比べて「増加」が22 県、「減少」が25都道府県(前年は「増加」が24 都府県、「減少」が23 道府県)。
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大阪は、賃金の高さは4位なのですが、対23年下げ幅でも4位となっております。
残念です。
神奈川は給与水準も高く、減少幅も少ない結果となっております。
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Right-to-Work法

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http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_1/america_01.htm
より

全米自動車労組(UAW)の本拠地に当たるミシガン州で、Right-to-Work法が先月可決されました。アメリカ中西部で昨年にインディアナ州で可決されたのに続いた格好です。
労組の弱体化に繋がる法案が労組本拠地の州で僅差であっても可決されたことは意味が大きいです。

ポイントは2つ。
・組合費のチェックオフを禁じる-つまり、給与からの組合費の天引きを禁じること。
・入社にあたって労組の加入しない権利を認める

組合費が集まり難くなり、組合に入る人も少なくなる可能性が高まるという見方ができます。

先行したインディアナ州で企業数や雇用者数が伸びたとのは、この法案が通ったからだというゴリ押し?な感じです。今後、労組や民主党と相当揉めることは目に見えてますが、かつてGMやクライスラーが倒れたのは、人件費の削減が組合と折り合いがつかなかったことが記憶に新しいところ。

正当な労組活動、闘争で勝ちとった既得権益が生む弊害との線引きが難しいわけです。経営環境や時代が変わって、昔はOKだったことがダメになってしまう事があります。日本でも航空会社の労組や年金問題なんか正にその象徴。まぁ所轄省庁の問題も大きいですが。

そんなこんなで、アメリカ中西部では、卵を生むニワトリを生かそうという趨勢ですかね。経営陣の暴走、労組の暴走どちらもダメですけど、経営陣の暴走が目に余れば、労組に駆け込む人は増えるでしょうし、一概に労組が弱体化するとは言い切れないかなとも思いますが・・・

解雇にドライなイメージのアメリカですが、組合の方針に合わない人が解雇されるというのってあまり聞こえてこないですが、現実として組合によって解雇される人もいるわけで。

Right-to-Work法可決は、日本の労働組合にとっては危機感を持つでしょうね。
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ヨーロッパの不況

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http://www.jetro.go.jp/world/europe/uk/invest_04/
より

税務年度間(4月6日~翌年4月5日)に183日間以上滞在する、2年以上英国に滞在する予定がある、定期的に英国を訪問し過去4年の税務年度中に平均して91日以上滞在する場合、英国の居住者と見なされる。居住者は、英国以外の収入に対しても納税する義務がある。

怖い国です。外国人でもイギリスで入院3ヶ月超の場合に年収ベースで課税される可能性があるわけです。現に、耳にしております。

ドイツでも税関職員の業務執行(横暴?)が酷く、日本人は的にされているようです。PC、腕時計、カメラ等中古でも申告しないと課税、差し押さえをされます。昨年、バイオリニストの1億を超えるバイオリンを差し押さえられた事件もニュースになりました。これは、政治決着で無償返還されましたが、無償返還を決定したショイブレ財務相を「音楽家の脱税行為を助けた」として脱税ほう助の疑いで検察当局に告発してます。申告をきちんとすれば良いのかも知れませんが、言い掛かりをつけらて1000万以上関税支払えとか言われるかも知れないと思えば、ドイツへの入国を避けたいと思う富裕層は多いのでは?

フランスでの税制改革は富裕層狙い撃ちで俳優がロシア国籍取得したり、ロシア国籍取得の用意があるとブリジッドバルドー氏も表明してます。

これらは、つまり税収が上がってこないことが原因です。
ヨーロッパの不況の深刻さは、なかなかニュースとして日本では伝わってこないですね。
その影響が大なり小なり日本にもやってきているのに。

というような事も年頭(念頭)に押えつつ、今年を生き抜きます~
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総選挙結果の労使団体コメント

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経団連会長コメント
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2012/1217.html
⇒自民党圧勝歓迎
  TPP交渉参加要請最優先

経済同友会代表幹事コメント
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2012/121216a.html
⇒ニュートラル
 補正予算成立・一票格差是正・TPP交渉参加要請

日本商工会議所会頭コメント
http://www.jcci.or.jp/recommend/comment/2012/1217100218.html
⇒ニュース解説っぽい
 震災復興・デフレ脱却・円高是正・中小企業活性化を柱にした経済成長戦略の実行
 エネルギー政策・TPP交渉参加・社会保障制度・地域活性化は待ったなし

連合事務局長談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2012/20121217_1355714951.html
⇒民主党残念・再び政権与党となるよう捲土重来を期すべき
 「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けた取り組みを継続

全労連事務局長談話
http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2012/opinion121219_01.html
⇒民主党には裏切られた、しかし自民党には、という有権者が、受け皿となる政党をつかみ切れなかった結果
労働者、国民要求にもとづく共同を広げ、悪政の強行を許さない国民運動の前進に奮闘する決意を新たにしたい。
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全労連さんは、やはり「戦」の色が濃いですね。
各団体さんそれぞれに特色があります。
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「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20121129-OYO1T00958.htm
より

 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

予想ソフト使い独自購入法開発
 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
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この裁判の行方は、気になります。
外れ馬券は必要経費・・・という主張。
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