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がんサロン〜はなうめ日記〜

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今月のがんと暮らしのカフェタイムは「仕事を休むことにしました…生活が不安です…」という場合

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毎月第2土曜日10:00~12... 毎月第2土曜日10:00~12:00なんとかなるかもカードのテーマに沿って6回シリーズで学び&語るプログラムです。


医療ソーシャルワーカー
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー

暮らしに関する専門職がそろっている貴重な時間です。
今月は「仕事を休むことにしまし... 今月は「仕事を休むことにしました…生活していけるか心配です…」という患者さんの声に対して、傷病手当金や雇用保険、休職制度などについて、社会保険労務士がお話ししました。
今日のポイント
・健康保険の被保険者に対する傷病手当金について
・受給期間は最長1年6か月(現在は通算ではないので注意)
・支給額は開始時の標準報酬月額(手取額でも年収でもない)で決まり、支給が終わるまで変わらない
・退職後の継続給付を受給しているときに、例えば求職活動などをいったん始めると、その後で体調を崩して仕事に就くことが難しくなっても、再度給付を受けることはできないので、注意
・老齢年金や障害年金など傷病手当金の支給調整される場合があり、一方、出産手当金の額より多い場合は差額がもらえるという場合もあり、年金事務所や街角の年金相談センターに相談するとよい
・仕事を休み、退職した場合。すぐに働けないという方は雇用保険の求職者給付の受給を延長する手続きも(4頁参照)必要


今は休んでいるけど、復帰できるかな?
これを機会に新しい仕事を見つけたい
治療が終わったら、すぐに働かなきゃいけない?

みなさんいろんな思いと不安をもって療養生活を送っていらっしゃいます。
それを支える制度は調べればいろいろ出てきますが、
ご自身で結論を出してしまう前に、必ずがんと暮らしの専門職に相談してみていただきたいと思います。

がんと暮らしのカフェタイムでは、専門職による個別相談も行っています。

来月は12月12日土曜日の10:00から。
テーマは医療費控除でファイナンシャルプランナーがお話を担当しますが、
各専門職に個別に相談したい方は、事前にご一報ください。
#がん #がんと暮らし #がんサロン #傷病手当金 #自分のために自分でできること #雇用保険

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