道路運送車両の保安基準では、1969年(昭和44年)4月1日以降に国内で生産された普通乗用車(定員10人以下、軽自動車を除く)は、運転席にシートベルトの設置を義務付けられた(軽自動車については同年10月1日生産車から)。 このシートベルトの設置義務は運転席についてのみであったが、シートベルトの設置用金具については全席に義務付けられており、1973年(昭和48年)12月1日以降の生産車には助手席、1975年(昭和50年)4月1日以降の生産車には後部座席にも設置が義務付けられた。 道路交通法では、その後の1971年に、高速自動車道・自動車専用道を走行するときは、運転席のシートベルトの着用が義務である法律が発令されましたが、一般道でのシートベルトの着用の義務はありませんでした。 後の、1984年には一般道でもシートベルトの着用の義務、着用しなかった場合の免許減点の罰則の法律が検討されました。 以降、改正は続きます。 ・・・・というわけでこのファミリア、なんとシートベルトをしていなくても怒られないのです^。^v
投稿日 2022-08-11 07:57
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2022-08-11 18:19
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