『BE-10』ベンチマーク調査!
5月
10日
現在のところ、残るは幻冬舎が主催するWebセミナー(日本居住者で米国不動産を所有している方向け)とSan Diego Law Library が主催するエステートプランニングのWebセミナー(英語)です。どちらも無料で、何方でもご参加頂けます。
▼日本時間: 5/21木 午前11時 (主催:幻冬舎)米国不動産所有者の法的リスク・相続対策を中心とした財産管理:申込: https://bit.ly/2W57hTi
▼カリフォルニア時間:6/3水 午後12時(主催:サンディエゴ Law Library)*英語 で開催 Types of legal documents that provide peace of mind during this pandemic and protect you and your family in times of need:申込: https://bit.ly/35AWQua
ところで、5年ごとに行われる『BE-10』というベンチマーク調査をご存知ですか?弊社がお世話になっているArmanino会計事務所で国際税務を専門とされている玉橋先生から貴重な情報を頂きました。
『アメリカ居住者(個人・会社等)がアメリカ国外へ不動産投資物件を持っている、会社を保有しているなど、所定の要件に該当する場合、開示義務が発生するというものです。提出期限も迫ってきております。開示しなかった場合のペナルティーは$2,500~$25,000となっておりますので留意が必要です。』
日本の会社の株式を保有している方、日本に不動産を所有している方、ご存知でしたか?BE-10の提出が必要です。提出期限は5月29日です!
詳細はArmanino会計事務所のニュースレターをご参照下さい。こちらからご覧頂けます:https://bit.ly/3cvgyK8
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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1