特殊支配同族法人

昨年施行された新会社法により、資本金1円でも会社を設立できるようになり、株式の譲渡に一定の制限を設けた非公開会社であれば取締役は1名でよく、任期も定款に記載することにより10年まで延ばすことができるようになりました。
これにより法人の設立・運営が容易になり、節税目的の法人成りを抑制する観点から、いわゆるオーナー会社の社長の給与の損金算入方法が見直されました。
簡単にいえば、今まで全額経費として認められていた社長の給料が、これからは一部(給与所得控除分)を経費として認めないって事です。
*月100万の役員報酬を貰ってる社長なら230万円(給与所得控除の額)分が経費として落とせない。

その対応は次の2点
?.持ち株割合
  特殊支配同族会社とされるのは、発行済株式総数の90%以上をオー
  ナー一族が保有する場合ですので、他人に発行済株式の10%超を保有してもらう。

?.役員構成
  常務に従事する取締役の半数以上をオーナー一族以外から選任する。

※「平成19年度税制改正大綱」にて特定同族会社の留保金課税の見直しが取りまとめられ、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を見直し、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、現行800万円の適用除外基準である基準所得金額を1,600万円に引き上げる。

#ビジネス #マーケティング #営業

ワオ!と言っているユーザー

×
  • ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
    ログイン
  • まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
    新規ユーザー登録へ