危険回避訓練

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今日はメンバー有志の勉強会をHGで開催。

一番重要なツエルトの設営を行いました、ツエルトは小型緊急避難テントです。
購入された大半の方は本体のみの購入で、ペグやステー(張り綱)は準備して
いません。
ツエルトはかぶってもそれなりの効果はありますが、やはりキッチリ設営し、
空間を作るとかなりの温度差にも耐える事が出来ます。

問題はその設営を日頃から訓練しておく必要があることです、緊急事態の
対応には日頃の訓練が出来ていなければ対応が困難です。

登山は自己責任と思い込んでおられる方が多いのですが、
登山事故で最も責任を負わされるのはリーダーです。
山行きを計画し、コースの決定、変更を行えば、その時点で「リーダー」となります。
※リーダーの決定は曖昧な場合でも、先頭に立ち、コースを決定すれば、その役目を担ったとされます。
事故が発生し訴訟になった場合、コースの説明・危険度が説明不十分の場合はほぼアウトです。
事故当事者が山の経験者でも、そのコースが初めてであったり、体調不良をリーダーが見抜けない場合も同様です。

「このコースは面白いから連れていったやろう」などは危険な行為となります。

当然、リーダーは全員の安全を確保する義務を追うわけで、足が合わないので一人で先行して行動し、先で待っているなどは言語同断で無責任極まる行為となります。
この場合事故が発生すれば自己責任とはとても言えなくなる。特に普段からこのような行動をとっていると訴訟時には極めて不利となります。
※新しいコース等を案内する場合、全員がクリア出来るまで、最新の注意を払うのは当然。

登山には危険が付き物で、低山でも野獣の脅威、天候不順など数限りなし障害発生要因があります。
これらを回避するためにはリーダーは、救急医療の基礎、緊急手当の医療品の携行は義務となります。
さらに、緊急回避のザイルワークや避難テントの知識は必須となります。
これらも怠った場合、訴訟を起こされた時、極めて不利な状況となります。

「連れて言って欲しいと言ったので、連れてきてやった、それで事故を起こしたの自己責任」と
思っておられるなら大間違いです。

以下はWebより

・大学山岳部や社会人山岳会での登山は、ある例外を除き、リーダーであっても、山行の計画の策定,装備の決定,事前訓練の実施及ぴ山行中の危険回避措置について,メンバーの安全を確保すべき法的責任まではなく、原則的には自己責任である。
※これだけ読めば、やはり自己責任と思えるが・・・・

・例外とは、参加メンバーがその山行をこなす相応の実力がないなどの理由で、事故の発生が極めて高い確率で予測される時である。
※岩場をビレイ無しで登らせる、滑落の恐れがあ場所で保持をしないはこれに該当

・メンバーが初心者等の場合は、主体的な登山でも、リーダーはその安全を確保すべき法的責任がある。

※初心者の定義は難しいのですが、人を誘って登山をすれば「自己責任」では逃げ切れないと覚悟すべきでしょう。
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