ブログスレッド
- 高度経済成長と輸送力増強 第2話 地方納付金と言う名の税金
地方税法の一部を改正する法律 法律第二百二号(昭二八・八・一三)
第三百四十八条 第一項中「、財産区、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団」を「及び財産区」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「(第十号の固定資産を除く。)」を削り、同条同項第二号を第三号とし、以下第九号まで一号ずつ繰り下げ、第九号の二を第十一号とし、第十号を削り、第十一号を第十二号とし、第十二号を第十三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 宿舎・職員の福利厚生施設(病院・診療所は除く)
- 遊休状態の土地・建物
- 発電所・採炭施設
- 専用側線
等は固定資産税が課税されることとなりました。