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岩魚太郎の何でも歳時記

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著作権法違反

スレッド
著作権法違反
この写真は8月14日、新国立美術館に行った際、無料で来館者に自由に持ち帰ることの出来るパンフレットである。

このブログでお友達に「新国立美術館」へ行ってきたよ、と言う紹介をしようと思ってスキャナーで取り込んだ画像である。

念のためInternetで公開している著作権相談室へ電話してみた。03-535-6922

結論=Internetの公開はNG

岩魚太郎の見解
結論に意義
理由
・パンフレットを切り取って加工していない
・ありのままで、このパンフレットの内容を見てきたよ、と言う紹介だけである
・InternetのUPが意に沿わないなれば、その旨パンフレットに記載すべきである。
・ちなみに、この美術館で購入した葉書にも、無断コピー禁止と言う記載は一切無い。

この事をお友達の皆様はどうおもいますか?

あえて著作権法違反を承知で公開しました。
ちなみに、掲載している写真は何の加工もしていません。
新国立美術館のパンフレットそのものです。
#ブログ

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Toshiaki Nomura
Toshiaki Nomuraさんからコメント
投稿日 2010-08-16 14:11

著作権も厳密化していけばNGばかりになるでしょうね。


でもこういう形のアップは決して主催者のマイナスにはならないですよね。
むしろ宣伝効果を考えるとプラスですよね。

あまり固いことを言うなというところですね・・・。

ワオ!と言っているユーザー

岩魚太郎
岩魚太郎さんからコメント
投稿日 2010-08-17 05:55

無限に存在るWebの世界、このような意味での著作権侵害は無数にあるでしょうね。

ワオ!と言っているユーザー

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keimi
keimiさんからコメント
投稿日 2010-08-16 20:36

もちろん、わたしも「これを見に行きました!!」と見に行った時には綴ります。


著作権者にとってマイナスにはならないと思うのですが・・・難しいですね。

ワオ!と言っているユーザー

岩魚太郎
岩魚太郎さんからコメント
投稿日 2010-08-17 05:58

ご覧になりましたか。

文字だけでの紹介は、迫力にかけますよね。

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birdy
birdyさんからコメント
投稿日 2010-08-22 06:06

エッ!?

違反になるんですか?
無料で配布してるパンフならOKだと思ってました。
今までも映画の予告パンフなど、何回もアップしてます。
見つかったら罰金なんでしょうか?

それを商業目的などで使ったら違反でしょうが、ただ紹介するくらいならいいのにねぇ。

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岩魚太郎
岩魚太郎さんからコメント
投稿日 2010-08-22 22:59

電話しつこいくらい確認しました。

ブログでの公開は不特定多数に該当するそうです。

・会員1.000人の限定であっても、他のサイトから閲覧が可能なればNGだそうです。まして1.000の数字は不特定多数に該当するそうです。

・しからば何人の数字であれば不特定多数に該当しないのか?

・数字の定義は出来ないが、親類縁者とか友人の範囲だそうです。

・さすればどうすれば公開が許可されるのか?

・新国立美術館にパンフレットの使用目的を話して許可をもらってください。

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なんだか変だとは思いませんか??

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