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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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秘密保全法制 「知る権利」を侵すな

スレッド
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2011101402000062.html
より

 政府が進める秘密保全法制は、外交などの秘密をさらに厳重な国家管理下に置くものだ。国民の「知る権利」を侵しかねない法律制定に強い懸念を持つ。
 秘密保全法制が射程に入れているのは(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全および秩序の維持-の三分野である。
 行政機関が所有する秘密情報の中でも、重要なものを新たに「特別秘密」と規定して、保全措置の対象とする。故意に漏えいした場合は、懲役五年以下か、十年以下の厳罰を科すという。

◆あいまいな特別秘密
 国家公務員ばかりでなく、事業委託を受けた独立行政法人や民間事業者までも適用対象となる内容だ。政府は次期通常国会に提案する方針である。
 まず問題なのは、特別秘密とは何か判然としていないことである。政府の有識者会議の報告書では「事項を別表などで具体的に列挙する」としている。
 ただし、秘密の指定はそれぞれの行政機関が権限を握る。これでは行政の恣意(しい)が働く恐れがある。政府・行政にとって、不都合な情報は意図的に特別秘密と指定することができよう。
 報告書では特別秘密について、形式的な秘密ではなく、保護するに値する実質的な秘密であることを要件としている。しかし、「実質秘」だと判断するのも、行政機関に任されているから、結果的に不都合な情報は覆い隠される。
 そもそも、この法制は昨年、尖閣諸島沖で起きた中国漁船と海上保安庁の巡視船の衝突事件をきっかけに着手された。海上保安官が衝突ビデオの映像をインターネット上で流したことが、政府の逆鱗(げきりん)に触れたのだ。
 国家公務員法の守秘義務違反に当たるとこぶしを振り上げてみたものの、検察側は刑事責任を問うのは困難だとして起訴猶予処分の判断をした。

◆情報公開の改良こそ
 このため、当時の仙谷由人官房長官が「抑止力が十分でない」と発言し、有識者会議を立ち上げたのが経緯である。つまり、政府にとって尖閣ビデオ問題は、外交上の不都合な情報を隠したかったからに他ならない。
 衝突映像を多くの国民はネットやテレビで目の当たりにした。こうした情報をも特別秘密として、政府が秘匿し続ける可能性があるのだ。まさに情報統制そのものではないか。
 むろん公務員は萎縮するに違いない。守秘義務違反なら一年以下の懲役などの定めがあるが、これが大幅に厳格化・厳罰化されるからだ。
 取材の自由への脅威にも十分になりうる。「正当な取材活動は処罰対象とならない」としているものの、公務員への「そそのかし」は処罰対象と判断される恐れがあるからだ。取材活動は国民の利益にかなう情報について、知恵や努力を働かせ、相手を説得して獲得するものだ。説得行為をそそのかしとみなすのだろうか。
 有識者会議の報告書は、違法な取材の事例として、「沖縄密約」を暴いた外務省機密漏えい事件を挙げた。だが、密約は政府が「沖縄をカネで買い戻すという印象を持たれたくない」と隠し続けたものである。
 返還協定に含まれない巨額な「秘密枠」などのカネは、密約であるがゆえに、国会の承認を受けることなく、米国に支払われた。議会制民主主義を無視した歴史の汚点でもある。
 同種の情報を特別秘密として封殺できるのが、今回の法制の特質でもある。外交などに秘密が伴うのは理解できるとしても、憲法を踏みにじっていいはずがない。「知る権利」を脅かす法制は、民主主義への挑戦状とも受け止められる。
 福島第一原発の事故でも、政府や東京電力などは重要情報を秘匿したり、情報操作を続けた。放射能の拡散予想を長く公開しなかった事実などは、国民の生命や財産をないがしろにしたのと同然だ。
 時代の潮流は、情報を閉ざすことではなく、情報をできるだけ国民に公開することだろう。
 情報公開法に「知る権利」を明記することで、行政サービスではなく、行政機関の義務として公開するという発想に百八十度転換できる。同法の改正こそ目指すべき方向である。そもそも「開かれた政府」は、民主党の党是ではなかったのか。

◆悪夢の再現ではないか
 一九八五年の中曽根康弘首相時代に「国家秘密法案」が出されたが、メディアや世論の反対によって廃案に追い込まれた。悪夢がよみがえったような印象である。政府情報に投網をかけて丸ごと覆い隠すような法制には、強い憤りを禁じ得ない。
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恣意的なことってのが無くならないのですから、この時代、このタイミングでこの法案

は、不信の極み法案とでも呼べましょうか。

いちいちこんなの作らなくてもと思いますが。

作らないといけない局面を作ったのは誰か。

政権与党になってみて、パンドラの箱を開いてみたら、やっぱり閉じましょうってことで

しょうかね。
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ワオ!と言っているユーザー

リアルface off

スレッド
http://real-f.jp/
より

デスマスクではなくライフマスクです。

どっかの会社でやってそうな気がしたんですが・・・

3Dスキャンと3D印刷なんで。

でも実用化レベルにするには、色々と御苦労があったのでしょうね。

怖いですね。

リアルface off
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日本で最も美しい村 フォトコンテスト2011

スレッド
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蛍光絹糸という遺伝子組換えカイコ

スレッド
http://www.nias.affrc.go.jp/snapshot/20100224/で、
光るドレスが昨年に発表されてますが、光る浜ちりめんが今日ニュースで流れました。
蛍光する着物誕生です。

驚きですが、どうなんでしょう・・・という感想を持ってしまいました。
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ワオ!と言っているユーザー

組合潰しがあったかどうかな事案

スレッド
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-401.pdf
より

平成23年9月30日
【照会先】
報道関係者 各位 第三部会担当審査総括室
室長 榎本重雄(直通電話) 03-5403-2172

緑光会不当労働行為再審査事件
(平成21年(不再)第51号)命令書交付について

中央労働委員会第三部会(部会長 都築弘)は、平成23年9月29日、標記事件に関する命
令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。
命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~ 本件審査における証人の証言からは、法人が分会員らに対し、組合からの脱退を働きかけたとは認められないことから、法人による支配介入があったとはいえないとした事案~

本件審査において証人として採用した元分会員H(以下「H」という。)の証言から
は、法人理事長がHに対し「外部は邪魔だ」などと述べて組合からの脱退を働きかけ、更にその意を受けたHが分会執行委員らに組合からの脱退を働きかけ、その分会執行委員らが分会員に対して組合からの脱退を働きかけたとは認められないことから、法人による支配介入の事実があったとはいえない。

Ⅰ 当事者
再 審 査 申 立 人 : 全国一般埼京ユニオン(以下「組合」)(埼玉県さいたま市)
組合員約350人(平成20年10月現在)
うち分会員数名(平成20年10月現在。最大時で140名)
再審査被申立人 :医療法人緑光会(以下「法人」)(埼玉県東松山市)
従業員250名(平成20年10月現在)

Ⅱ 事案の概要
1 本件は、法人が、
(1)分会員らに対し組合からの脱退を働きかけたこと、
(2)分会が行ったカンパ要請行為を恐喝に当たるなどと述べて組合活動を妨害したこと、
(3)①組合によるカンファレンスルームの使用を拒否して組合活動を妨害したり、
②分会員の組合脱退後に結成された院内組合の結成及び活動に際し、カンファレ
ンスルームの使用等の便宜を図った
ことが、労組法第7条3号の不当労働行為に当たるとして、20年10月7日、埼玉県労委に申し立てた事件である。

2 初審埼玉県労委は、いずれも不当労働行為に当たらないとして棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。

Ⅲ 命令の概要
1 主文
本件再審査申立てを棄却する。

2 判断の要旨
(1) 法人は、分会員らに対し組合からの脱退を働きかけたか
ア 分会執行委員Tは、Hから法人理事長が「外部は邪魔なんだと言っている」旨聞いたと証言し、法人理事長は、Hと会ったことも電話で話をしたこともないと証言したが、何れの証言も直ちに採用することはできなかった。
そこで、本人のHに対して証人尋問を行ったところ、Hは、法人理事長に会った際、法人理事長がHに対し「外部は邪魔だ」などと述べて、Hに対して組合からの脱退を働きかけたり、理事長がHを通じて分会員を組合から脱退させるよう働きかけたとの証言はしなかった。
このように、理事長発言を直接聞いたHの証言によっても、法人理事長がHに対して「外部は邪魔だ」などと述べ、組合からの脱退を働きかけ、更に法人理事長の意を受けたHが分会執行委員らに対して組合からの脱退を働きかけたことを認める証言は得られなかった。

イ また、短期間に分会員全員の脱退届134通が組合に届いた経緯をみると、個々の組合員だけでない組織的な対応がうかがえるが、本件においては、法人の管理者が分会員に脱退を勧奨した事実は認められず、他に法人が脱退に関与したことをうかがわせる事情はない。

ウ さらに、看護部長がHに対し、組合執行委員長が病院に対し「理事にしろ」と言ってきているから注意した方がよいと述べたり、法人理事長がHに対し、外部の組合の指示で行っているのであれば、法的対応も考えなければいけないと述べていた状況から、法人が組合に対し強い関心をもっていたことはうかがえるが、上記のとおり、法人理事長がHに対し「外部は邪魔だ」と述べた事実は認められず、その他法人が分会員の脱退に関与した事実は認められない。

エ したがって、法人が、分会員らに対し、組合からの脱退を働きかけたとは認められない。

(2) 法人は、分会が行ったカンパ要請行為を恐喝に当たるなどと述べて組合活動を妨害したか
ア 分会執行委員Wは、同人らのカンパ要請行為について、事務長から恐喝云々と は一切言われていないと証言しており、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
イ したがって、事務長が、組合に対し、カンパ要請行為について恐喝に当たるなどと述べたとは認められない。

(3) 法人は、
①組合によるカンファレンスルームの使用を拒否して組合活動を妨害し、
②院内組合の結成及び活動に際しカンファレンスルームの使用の便宜を図ったか

ア 上記①については、 法人は、院内組合結成前は、組合からのカンファレンスルーム使用申入れに対し、職員以外の者が病院に出入りすることは精神科病院のため患者に悪影響を与えるおそれがあるなどと使用を拒否したが、これには、治療の観点からの必要性と合理性がある。また、院内組合結成後は、カンファレンスルームの使用に際し使用届を提出させるようにし、同届の提出により、組合にも使用を許可するようになったが、この法人の対応は、院内組合が結成されたという事情変更に伴い両組合を平等に取扱う要請が生じたため、かかる要請を精神科病院の治療上の必要性に優先させたものであり、組合からのカンファレンスルームの使用申入れを拒否した際に明示した職員以外の者が病院に出入りすることは精神科病院のため患者に悪影響を与えるおそれがあるなどとする理由の合理性が失われることにはならない。

したがって、組合によるカンファレンスルームの使用を拒否した法人の対応が、カ  ンファレンスルームの使用を拒否して組合活動を妨害したものとはいえない。

イ 上記②については、法人は、組合に対してはカンファレンスルームの使用を拒否していながら、院内組合に対しては、結成準備段階及び結成後にカンファレンスルームの使用を許可していたが、法人は、職員からの利用申出があれば原則として利用させていたことなどからすれば、職員に対してカンファレンスルームを利用させていたという認識しかなかったのであるから、結果的にカンファレンスルームが院内組合に使用されたからといって、法人が院内組合の結成を支援したり、院内組合の活動に便宜を図ったとはいえない。

ウ したがって、カンファレンスルームの使用に関する法人の対応は、支配介入には当たらない。

【参考】
初審救済申立日 平成20年10月7日(埼玉県労委平成20年(不)第6号)
初審命令交付日 平成21年12月10日
再 審 査 申 立 日 平成21年12月15日
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分会の組合員数が最大で140名で現在は数名にまで落ち込んでいるのを見ると、組合潰しがあったと主張するのも当然かなと思いますが・・・
Hや他の組合員が何故脱退したのでしょうか・・・

分会執行委員長の証言の裏付けとして、脱退した元組合員のHに証人尋問するしかありませんでした。

別のポイントは、精神病院・精神科のある施設では、外部の人間を施設内に入れない事に対して、治療の観点から必要性と合理性があるという点です。

院内組合は、外部組合に対抗するために意図的に組織されたのでしょうか、自然発生的に組織されたのでしょうか・・・

色々と考えさせられる事案です。
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中国のトンデモ訴訟2つほど

スレッド
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=1214&f=national_1214_002.shtml
より

 解雇された職員「2京円」求める訴訟、被告はレノボ

 会社を解雇された男性が原告となり、食中毒になった補償なども含め、北京市内の海淀法院(裁判所)に、勤めていた会社に256兆米ドルの支払いを求める訴えを起こした件で、相手は中国最大のコンピューター会社の聯想(レノボ)だったことが分かった。裁判所は男性の訴えを「根拠がない」として退けた。中国新聞社が伝えた。

  男性は、レノボに2007年6月5日から09年6月25日までの労働契約を一方的に解約させられ、勤務期間中に会社が用意した食事に有毒物質が入っていたため健康被害も発生したと主張。補償金などとして労働関連の訴訟として中国では過去最高と見られる256兆米ドル(約3京3300兆円)の支払いを会社に求めて訴訟を起こした。

  一方、被告になったレノボは法律を順守して3万元の違約金などを支払ったと主張。健康被害は事実無根と主張した。裁判所はレノボ側の言い分を全面的に認めた。

  中国新聞社の掲示板では、「白昼夢でも見ているのでは」、「早く次の仕事を捜せよ! 会社が支払った金(3万元)が残っているのでヒマつぶしでもしているのか」など、訴訟を起こした男性に対する批判が相次いだ。
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http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1004&f=national_1004_080.shtml
より

自殺未遂、飛び降りたら車にひかれて負傷…運転手相手に訴訟=北京

  北京市の昌平法院(裁判所)はこのほど、「交通事故で負傷し、両足を切断する障害が残った」として、クレーン車の運転手らを相手に損害賠償を求めていた女性(30歳)の訴えを、全面的に退けた。女性は自殺目的で陸橋から飛び降りた際に、走ってきたクレーン車にひかれた。中国新聞社が報じた。

  女性は仕事上の悩みなどから自殺しようと思い、2010年6月22日に昌平区内の陸橋から下の道路に飛び降りた。女性が飛び降りた直後にクレーン車が走ってきて、女性の足をひいた。女性は、命は助かったが両足を切断することになった。

  女性は鉄道が通る陸橋から、下の道路に飛び降りようとした。陸橋の上では、警察官1人が人が近づいて、思いとどまるように説得したが、女性は聞き入れず飛び降りた。

  下の道路では、別の警察官ひとりが車両の通行を止めようとしていたが、一部車両はそのまま通過した。女性は「クレーン車が強引に走行を続けたので、両足を切断することになった」と主張して、車主や運転手を相手に、15万元(約180万日本円)の損害賠償を求めた。

  クレーン車の運転手は、「警察官が通行を規制しはじめたことは分っていたが、前の車に続いて走行を続けただけ。上から女性が落ちてきたので急ブレーキをかけた」、「彼女が自殺の行動をした。なぜ私が賠償せねばならないのか」などと反論した。

  昌平法院は、「女性は、(下の道路で)自動車にひかれる可能性があると知りながら、自分の意思で飛び降りた」、「道路では、赤信号が青信号に変わったので、自動車の列が動き出した。警察官が正式に通行禁止の措置に入る前だった」との判断を示し、クレーン車運転手に過失はなかったとして、女性の訴えを全面的に退けた。
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凄い。
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年金の話題・・・

スレッド
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111012k0000m010077000c.html
より

厚生年金:支給開始68~70歳検討…厚労省案

 厚生労働省は11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、30年度を想定している引き上げ完了時期を9年繰り上げて21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示した。また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場合の引き上げスケジュールを公表した。ただ、定年延長などの法整備は進んでおらず、早期の実現は困難なのが現状だ。

 このほか、60歳以降も働く人の厚生年金をカットする「在職老齢年金制度」に関し、60~64歳の減額基準を緩める案も示した。現在は賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金を減らしているが、この基準を65歳以上と同じ「46万円超」へと緩和する案と、60~64歳の平均所得に合わせた「33万円超」とする2案で、来年の通常国会への関連法案提出を目指す。

 厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は男性が13年度から、女性は18年度から3年に1歳ずつ引き上げられ、男性は25年度、女性は30年度以降65歳となることが決まっている。しかし年金財政の悪化を踏まえ、厚労省は11日、女性も男性同様13年度から引き上げを始め、そのペースも「2年に1歳」へと速める案を説明した。

 さらに(1)「3年に1歳」の引き上げペースを維持しつつ、支給開始を68歳に遅らせる(2)ペースを「2年に1歳」に速め、支給開始も68歳とする--計画表も示した。男女とも完全に68歳支給となるのは、(1)で34年度、(2)は27年度となる。65歳支給の基礎年金も併せて68歳からの支給となり、1歳の引き上げで基礎年金給付費は年に約1兆円縮小する。

 一方、在職老齢年金制度の見直しは、「働くと年金が減るのでは高齢者の就労意欲をなくす」との批判に応えた。現在、60~64歳の人は月額換算賃金と年金の合計が月28万円を超すと、超過額の半分が毎月の年金から引かれる。年金と賃金が15万円ずつの人は月収30万円で基準を2万円超すため、超過額の半分、1万円がカットされ、年金は月14万円となる。

 厚労省案はこの基準を「46万円超」か「33万円超」に緩和する。46万円超とした場合は、給付総額が5000億円程度膨らむという。
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年金は、社労士の分野でございます。
70歳支給開始は、よく突っ込まれます。
ぐぅの音も出ません。

現役世代が潜在的に感じている支給開始年齢70歳。
これをこうも軽々と話題に出てしまうと辛いです。
年金記録問題等何事もなかったかのように、このままじゃ・・・って。
将来の人口推計モデルも超楽観的なものを出して、引っ張ってましたし。

在職老齢年金ってのは、モチベーションを無くし兼ねない制度です。
年金全額停止でガンガンに稼ぐ人以外は、自然と総額としての天井が決まってしまいます。
年金でもらおうが、給与でもらおうが、どこからもらうかだけの話で馬鹿らしいという声を頂戴します。
一応、納めた保険料を加算して再計算します・・・とお伝えはしますが・・・
ぐぅの音も出ません。

70歳に引き上げられると、あわよくばそれまでに・・・のように取られる人も多いかと思います。長生きが辛い国って、平成の楢山節考です。

増税にだけスポットを当てているような現状で、こんな話題が追加されて、尚の事、福祉目的税として消費税UPして、安心した社会に・・・と言われても納得し難いと思います。世論的には復興の為に増税は止むを得ないっていうのが当たらず遠からずだと思います。そのカウンタープラン(代替政策)もきちんと打ち出す過程を経ないといけませんよね。この失望感の連続は異常事態です。

現状を打破するためには、やはり明確なビジョンを打ち出し、その為に今はこれくらい我慢するというのが本来じゃないかなと。リアルで明確なビジョンを打ち出すと絶望か絵空事でしかないようなものしか出せない人達ばかりではないでしょうに・・・

先生!どうせ俺らは、年金もらわれへんのやろ?と、年金の話題になると必ず突っ込まれます。確かに先の事で絶対は無いですからねと回答しますが、それ以前の話(政府を信用できるのか?)やで!と鋭い突っ込みをさらに頂きます。

私はサンドバッグになります。
はい、既になってきております。

ロータリーエンジンは終焉を迎えますが、それでも可能性は見出せます・・・
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ワオ!と言っているユーザー

ロータリーの終焉

スレッド
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/chijiku/ren018201110096131.html
より

 怪獣退治の組織、モンスターアタックチーム(MAT)の隊員たちが、さっそうと乗りこなす宇宙船のような車。未来を先取りした流麗なフォルムは当時、すべての少年をとりこにした▲特撮ドラマ「帰ってきたウルトラマン」に登場するこの車がコスモスポーツ。「ロータリー」という言葉の響きがまた、マニアの気持ちをくすぐった。マツダの技術を結集、6年の歳月を費やして開発した世界初のロータリーエンジン搭載車だ▲回転運動をそのまま動力化するため、低振動、低騒音。軽量で高出力。「未来のエンジン」の実用化に、各社がしのぎを削った。しかし販売にこぎ着けたのはマツダのみ。現代の「RX―8」まで40年を超える歴史を誇る▲その歴史に、いよいよ幕が下ろされる。来年6月で、生産を終了するそうだ。メリットが多い半面、燃費性能の悪さが市場から敬遠された。世界的な環境規制の波にも乗れなかった無念のリタイアだ▲克服困難な課題を抱えるのは、技術者の宿命。それを許すほど市場は寛容でない。一部マニアの要望も、多数のユーザーの声にかき消された。しかし歴代ロータリー車は永遠に自動車史に刻まれよう▲ウルトラマンはその後もシリーズ化されるなど健在だ。ロータリーの「研究開発は継続する」と、マツダはいう。進化したエンジンと車が復活する日を心待ちにしたい。
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愛媛新聞社の記者さんのロータリー車への熱い思いが伝わる記事です。

小さい頃にうちにもサバンナがありました。
中学生くらいの時にSA(初代RX-7)が来ました。
スーパーカーブームの最中、ロータリーとかは良く分からないものの、リトラクタブルライトに興奮した記憶が鮮明にあります。

全開走行すると毎分1000円札が飛んでってる~みたいなこと言ってましたね。大人達は。子供ながらに、マセラティ・メラクSSに似てる?とか思ってました。

4代目コスモ(ってユーノスコスモになるんでしょうかね~)の登場は大学生後半でした。飛行機みたいな音してたでーとか同級生が騒いでました。32のGTRやNSXが出たりして、何か車のスペックが大幅に加速し始める時代でしたね。同級生は、AE86系で走り屋さんで頑張っているのが結構いました。

マツダのルマン優勝は感動でした。
4ローターロータリーエンジンってどんなんだろうと皆興奮してました。

懐かしい時代を思い出しました。
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欧州金融大手デクシア経営破綻へ 独仏、資本注入を検討

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http://www.asahi.com/business/update/100
より

欧州金融大手デクシア経営破綻へ 独仏、資本注入を検討

 フランスとベルギーに主な経営基盤を置く金融大手デクシアは9日午後、取締役会を開き、両国政府に支援を要請する。公的管理のもとで会社を解体し、優良資産を他社に売る事実上の破綻(はたん)処理に入る見込みだ。ベルギー政府は自国内の資産について、公的資金を注入して一時国有化することも検討する。

 ギリシャの政府債務(借金)危機が起きた昨春以降、欧州の主要金融機関の経営破綻は初めて。公的資金の注入も初となる。

 これを受けて、メルケル独首相とサルコジ仏大統領は同日夕、ベルリンで会談した。デクシアのほか、経営不安が広がるほかの欧州の銀行が資本を増強し、経営体力を高める必要があるとの認識で一致。公的資金を注入する手順など、金融不安の拡大を食い止める対応策を協議した模様だ。会談後に会見したメルケル首相は「資本注入の準備がある」と述べ、サルコジ大統領も同調した。

 デクシアが拠点を置く仏・ベルギーの首相らも同日、ブリュッセルで会合を開き、預金者保護などの支援策をとることで合意した模様だ。

 欧州メディアによると、デクシアは今後、優良資産と不良資産の二つに切り分ける案が有力になっている。優良資産はさらに国別に分け、ベルギー国内の資産はベルギー政府が一時国有化し、フランス国内分は同国の公的金融機関が買収することが検討されている。ルクセンブルクにも資産があり、この分は欧州以外の資本家に売却する方向だ。不良資産も各国政府が保証する方向という。
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ユーロ圏だけで済まない連鎖を引き起こす可能性があるので、怖いです。
今は、まだ政府支援ができるから良いですが。
暗い話多いですね。
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暴排条例事案

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111008-OYO1T00560.htm
より

関西アーバン銀行、暴力団排除条項〈骨抜き〉
口座4か月解約せず

 暴力暴力団関係者とは契約せず、契約後に判明した場合は無条件で解約するとした暴力団排除条項を設けている関西アーバン銀行(本店・大阪市中央区)が、大阪府警から「暴力団関係企業」と指摘された土木建築会社の口座を4か月間、解約していなかったことがわかった。
同行は読売新聞の取材を受けた直後に解約したが、府警が求めた詐欺容疑の被害届提出には応じなかった。
暴排条項は各業種に広がりつつあるが、形骸化しかねない事例といえそうだ。
 
 同行は昨年5月、全国銀行協会(東京)が全加盟行に指導したことを受け、新規口座開設時の暴排条項を導入した。
開設申込書に、「暴力団や暴力団関係企業などに該当しないことを表明する」などとする同意文にチェック欄を設け、名義人に確約させている。
 
 捜査関係者や同行関係者によると、この土木建築会社は、大阪府豊中市のマンション一室に本店を置き、暴力団山口組系組員(43)が代表を務める合同会社で、経営実態のないペーパーカンパニーという。
 
 同社は昨年11月、同行に普通預金口座を開設。組員は今年7月、ウソの申請をして健康保険の傷病手当金をだまし取ろうとしたとして、府警淀川署に詐欺未遂容疑で逮捕されたが、この口座が傷病手当金の振込先として指定されていた。
 
 同行によると、捜査の過程で口座開設の事実をつかんだ府警から、今年4月、組員が暴排条項に反し、暴力団の身分を隠して通帳をだまし取った、とする詐欺容疑で被害届を出すよう数回にわたり要請された。しかし、「暴力団が関係する事案なので、行員の安全確保など対応すべきことが多く、人手が割かれる」などの理由で拒否し、口座の解約手続きも取らなかったという。
 
 一方、この組員が同社名義の口座を開設していた別の金融機関は被害届を出し、組員はこの詐欺容疑でも逮捕、起訴されている。
 
 同行は読売新聞から最初に取材を受けた1週間後、口座を解約。広報担当者は取材に、「暴排条項を設けて初めての事案で、口座に出入金の動きもなかったので、対応に時間がかかった。ほかに警察に協力中の同種事案があり、その結果を待ってから一緒に解約するつもりだった。取材を受け、迅速な対応が必要だと判断を改めた」と釈明している。
(2011年10月8日 読売新聞)
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さて、これは関西アーバン銀行だけの問題なのでしょうか?行員の安全確保を理由に被害届提出を拒否、さらに同種の事案を抱えているというのが、問題の根深さを表しております。
親告罪の範疇に入っている限り、同種の結果が起こり得ると思います。

次に、傷病手当金の支給申請は、まずは同社が社会保険に加入し、当人も加入しないとできません。
仮に役員でない場合は、雇用保険への加入も行われます。

社会保険への一般的な加入の順序ですが、
1 労基署で労災保険加入
2 職安で雇用保険の加入
3 年金事務所で健康保険・厚生年金保険への加入
という順番が原則です。
従業員が一人もいない一人法人の場合は、3だけの加入になります。

そして、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所(年金事務所)は、保険加入の際に暴力団関係者であるかどうかを判断しないのかという問題も出てきます。

最後に、社会保険の加入手続、傷病手当金の支給申請は、社労士の業務です。
まかり間違えば、社労士も暴排条例に抵触する可能性を示唆しております。
暴排条例の波及範囲は広範囲ですので、実効性がどこまで担保されるのでしょうか。
今後、様々な暴排条例に関する事案が出て、その運用方針が明らかになると思いますが、先行き不透明な感が拭えません。

矛盾や疑問が沢山あります。
暴排条例が骨抜きになりそうに思えます。

警察に相談する以外には、手立てが無いように思えます。

警察がグレーだと言った場合は、どうすれば良いでしょう。
また、何が出来るでしょう。
#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

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