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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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暴排条例事案

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111008-OYO1T00560.htm
より

関西アーバン銀行、暴力団排除条項〈骨抜き〉
口座4か月解約せず

 暴力暴力団関係者とは契約せず、契約後に判明した場合は無条件で解約するとした暴力団排除条項を設けている関西アーバン銀行(本店・大阪市中央区)が、大阪府警から「暴力団関係企業」と指摘された土木建築会社の口座を4か月間、解約していなかったことがわかった。
同行は読売新聞の取材を受けた直後に解約したが、府警が求めた詐欺容疑の被害届提出には応じなかった。
暴排条項は各業種に広がりつつあるが、形骸化しかねない事例といえそうだ。
 
 同行は昨年5月、全国銀行協会(東京)が全加盟行に指導したことを受け、新規口座開設時の暴排条項を導入した。
開設申込書に、「暴力団や暴力団関係企業などに該当しないことを表明する」などとする同意文にチェック欄を設け、名義人に確約させている。
 
 捜査関係者や同行関係者によると、この土木建築会社は、大阪府豊中市のマンション一室に本店を置き、暴力団山口組系組員(43)が代表を務める合同会社で、経営実態のないペーパーカンパニーという。
 
 同社は昨年11月、同行に普通預金口座を開設。組員は今年7月、ウソの申請をして健康保険の傷病手当金をだまし取ろうとしたとして、府警淀川署に詐欺未遂容疑で逮捕されたが、この口座が傷病手当金の振込先として指定されていた。
 
 同行によると、捜査の過程で口座開設の事実をつかんだ府警から、今年4月、組員が暴排条項に反し、暴力団の身分を隠して通帳をだまし取った、とする詐欺容疑で被害届を出すよう数回にわたり要請された。しかし、「暴力団が関係する事案なので、行員の安全確保など対応すべきことが多く、人手が割かれる」などの理由で拒否し、口座の解約手続きも取らなかったという。
 
 一方、この組員が同社名義の口座を開設していた別の金融機関は被害届を出し、組員はこの詐欺容疑でも逮捕、起訴されている。
 
 同行は読売新聞から最初に取材を受けた1週間後、口座を解約。広報担当者は取材に、「暴排条項を設けて初めての事案で、口座に出入金の動きもなかったので、対応に時間がかかった。ほかに警察に協力中の同種事案があり、その結果を待ってから一緒に解約するつもりだった。取材を受け、迅速な対応が必要だと判断を改めた」と釈明している。
(2011年10月8日 読売新聞)
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さて、これは関西アーバン銀行だけの問題なのでしょうか?行員の安全確保を理由に被害届提出を拒否、さらに同種の事案を抱えているというのが、問題の根深さを表しております。
親告罪の範疇に入っている限り、同種の結果が起こり得ると思います。

次に、傷病手当金の支給申請は、まずは同社が社会保険に加入し、当人も加入しないとできません。
仮に役員でない場合は、雇用保険への加入も行われます。

社会保険への一般的な加入の順序ですが、
1 労基署で労災保険加入
2 職安で雇用保険の加入
3 年金事務所で健康保険・厚生年金保険への加入
という順番が原則です。
従業員が一人もいない一人法人の場合は、3だけの加入になります。

そして、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所(年金事務所)は、保険加入の際に暴力団関係者であるかどうかを判断しないのかという問題も出てきます。

最後に、社会保険の加入手続、傷病手当金の支給申請は、社労士の業務です。
まかり間違えば、社労士も暴排条例に抵触する可能性を示唆しております。
暴排条例の波及範囲は広範囲ですので、実効性がどこまで担保されるのでしょうか。
今後、様々な暴排条例に関する事案が出て、その運用方針が明らかになると思いますが、先行き不透明な感が拭えません。

矛盾や疑問が沢山あります。
暴排条例が骨抜きになりそうに思えます。

警察に相談する以外には、手立てが無いように思えます。

警察がグレーだと言った場合は、どうすれば良いでしょう。
また、何が出来るでしょう。
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