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不良のアウトドア

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大人用2人乗り自転車

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座席の他に大きなグラブバーを前... 座席の他に大きなグラブバーを前後に配置。
着座した様子 着座した様子
ステップ ステップ
タンデムシートとグラブバーを備... タンデムシートとグラブバーを備えた、型式認定済みの電動アシスト車両。
専用のタンデムステップ。 専用のタンデムステップ。
道路交通法の不思議を調べて発覚した、自転車の2人乗りに関して。

なんと兵庫県は、一定の条件を満たせば2人乗りがOKでした。

一定の条件とは、着座装置の有無。

その着座装置に明確な定義はありません。

常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上のものが必要とは考えられません。

車両法の保安基準には、二輪車の座席の要件はありません。

四輪車の座席でしたら面積や難燃性等の保安基準がありますが、二輪車については、握り手(グラブバー)と後席用のステップしか基準がありません。

そのため、万全を期するために、車両法の保安基準に適合させた乗車装置を装着を作成しました。

早速、兵庫県警の担当部署に確認を依頼しています。



また、追加で電動アシスト車両の確認を依頼しました。

公益財団法人日本交通管理技術協 駆動補助機付自転車及び普通自転車 

型式認定番号 交N19-111 交A19-8

の電動アシスト車両の写真を添付します。

タンデムシート、バーグリップに相当する荷台、タンデムステップが設計時点から装着できるようになっています。

こちらも、法的要件を完全に満たしていると考えています。



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道交法改正への意見

道路交通法には、曖昧な部分が多く、現場の判断に委ねられているケースが多く存在します。

本件、自転車の2人乗りに関しては、近年タンデム車両を認める都道府県が圧倒的な多数を占めています。

今回、着目したのはタンデム車両の定義が各都道府県で違う点です。

各都道府県の交通事情があるという理解もできますが、見方によっては適当に運用されている法律のように見えてしまいます。



今回、兵庫県の法律に従った2人乗り車両を作成しました。

道交法細則を遵守していますので、これが認められないことはないでしょう。



今後の法律のあり方としましては、以下のようになっていくものと期待しています。

➀多くの都道府県で認められているタンデム車両は「ペダル」が複数存在しています。

これはつまり、2人で漕ぐならば出力に不足はないであろうという考えに基づいていると推測できます。

現在の電動アシスト車両は、2名乗車を行ってもパワー不足にはなりません。

したがって、電動アシスト車両に自動2輪の規定似た乗車装置が存在するならば、全ての地域で2人乗りは法的に可能であるべきです。



②運転者及びパッセンジャーの能力に関して

自転車に免許制度はありませんが、万人が乗れるものではありません。

運転できる技能があって初めて安全に走れるものです。

パッセンジャーにも同様の事が言えます。(これは自動2輪車であっても同様です)

したがって、2人乗りができる人は安全に走行する事ができ、2人乗りができない技量の人が乗ると安全ではないのは、

法規の制限とかかわらず、全ての乗り物で同じことであるため、とりわけ重要ではないと考えられます。



③規制緩和の流れについて

電動キックボードの規制緩和が進むように、2人乗り乗車装置のある自転車の2人乗りは、規制緩和の対象であるべきだと考えています。

特に、電動アシスト車両の場合、規制をする理由はとくに見当たらないと考えています。

安全に乗車できる技量がない人は、いかなる自転車にも乗ってはいけないことは、法に明記されなくとも暗黙の理解があるべきところだと考えています。



④自転車事故の多さについて

自転車の事故は、一時不停止、信号無視、逆走などの重大な違反により発生していると考えられます。

無灯火や傘さし運転も多く見受けられます。

原因として車両と歩行者の区別が明確ではなく、運転する側も「いい加減に走れる」メリットを最大限に利用しています。

一方通行路を逆走すれば、一時停止標識は見えません。

歩道のない交差点の赤信号でよくあるのは、信号無視での左折です。 

自転車は突然歩行者としての権利を行使し、安全確認もせず左折してきます。

このような曖昧な自転車の扱いを、明確化する時期に来ているように思えます。

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ここまでの流れ 新→古



兵庫県内での自転車の2人乗りに関して、

警察庁と兵庫県警から正式回答がありました。

結論から言うと、2人目の大人が乗る乗車装置のある自転車の二人乗りは可能です。



【回答】 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第2項の規定により、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができることとされており、自転車等の軽車両の乗車人員については、当該規定により委任された各都道府県の公安委員会規則において定められています。

 兵庫県警察に確認したところ、兵庫県における軽車両の乗車人員の制限については、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)第7条第1号ア(オ)の規定により、運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に一人を乗車させている場合とされており、自転車の二人乗りに関し、特段ペダルの数についての制限はありません。

 そのため、兵庫県内においては、運転者用とは別に乗車装置が備えられた自転車を用いて、二人乗りでの公道走行が可能です。

なお、お尋ねの機体のサドル部分が「乗車装置」に該当するか否かにつきましては、個別具体的に判断されるものですので、兵庫県警察に別途御確認願います。

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では、個別具体的に判断される乗車装置とはどういうものでしょうか?

それに関しまして、明確な記載はありません。



しかしながら、常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上のものが必要とは考えられません。

車両法の保安基準には、二輪車の座席の要件はありません。

四輪車の座席でしたら面積や難燃性等の保安基準がありますが、二輪車については、握り手(グラブバー)と後席用のステップしか基準がありません。

そのため、万全を期するために、車両法の保安基準に適合させた乗車装置を装着して、兵庫県警の確認を受けたいと考えています。



まずは、1例目となる重要な車両ですからここは慎重に行きましょう。

タンデム車両の2人目のペダルを取り外し、自転車のサドルではなく、車両法の保安基準に適合させたオートバイ用の乗車装置を取り付けて、確認に挑みます。



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道路交通法では、自転車の2人乗りは禁止されてるわけではありません。

道路交通法57条2項は自転車の乗員人数について以下のとおり規定しています。

第57条

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

大阪府道路交通規則11条は、乗車人員について以下のとおり定めています。

第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

道交法のみではタンデム自転車の公道走行について特に制限は設けられていません。

その判断は、各都道府県公安委員会が設定する「道路交通法施行細則」または「道路交通規則」によりまちまちです。

この細則を紐解くと、意外にも自転車の2人乗りが合法的な地域があるのではないかと調べてみました。

タンデム自転車の公道走行は、2015年頃から一般公道走行解禁となる都道府県が増え始めました。

現在では、ほとんどの地域で走行が可能です。

ただし、解禁となったタンデム車の定義はまちまちです。

例えば、京都府では「タンデム車のうち、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車」と定義づけられていますが、

兵庫県では「運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合」とされています。

つまり、兵庫県では2人目の人にはペダルが必要なく乗車装置がある事が2人乗りの条件になります。

兵庫県道路交通法施行細則

第7条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の

制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。

 (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合

・・・にわかに信じられませんね。

これ、完全に普通の人が想像する自転車の2人乗りOKと読めますよ。

乗車装置の細かい定義は見つかりませんのが、荷台に座布団を敷いていれば乗車装置なのでしょうか?

(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、

当該業務に従事する者が、2人以下の人員をその乗車装置に応じて乗車させている場合 となっているので、「有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務」であれば、3人乗り可能であることが記載されています。

もっとも(カ)は、京都とかで見る3人乗りの車両をイメージしているのでしょうかね?

この道路交通法施行細則は、何かのイベントのために急ごしらえだったのでしょうね。

実際に自転車の2人乗りをしていたら、すぐにつかまるでしょうから、兵庫県の言う

 (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合

の合法的な2人乗りの実例をぜひ拝見したいものです。

自転車の2人乗りは、一定の条件を満たせば兵庫県下で合法のようです。






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