道路交通法では、自転車の2人乗りは禁止されてるわけではありません。 道路交通法57条2項は自転車の乗員人数について以下のとおり規定しています。 第57条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 大阪府道路交通規則11条は、乗車人員について以下のとおり定めています。 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 道交法のみではタンデム自転車の公道走行について特に制限は設けられていません。 その判断は、各都道府県公安委員会が設定する「道路交通法施行細則」または「道路交通規則」によりまちまちです。 この細則を紐解くと、意外にも自転車の2人乗りが合法的な地域があるのではないかと調べてみました。 タンデム自転車の公道走行は、2015年頃から一般公道走行解禁となる都道府県が増え始めました。 現在では、ほとんどの地域で走行が可能です。 ただし、解禁となったタンデム車の定義はまちまちです。 例えば、京都府では「タンデム車のうち、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車」と定義づけられていますが、 兵庫県では「運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合」とされています。 つまり、兵庫県では2人目の人にはペダルが必要なく乗車装置がある事が2人乗りの条件になります。 兵庫県道路交通法施行細則 第7条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の 制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。 (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合 ・・・にわかに信じられませんね。 これ、完全に普通の人が想像する自転車の2人乗りOKと読めますよ。 乗車装置の細かい定義は見つかりませんのが、荷台に座布団を敷いていれば乗車装置なのでしょうか? (カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、 当該業務に従事する者が、2人以下の人員をその乗車装置に応じて乗車させている場合 となっているので、「有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務」であれば、3人乗り可能であることが記載されています。 もっとも(カ)は、京都とかで見る3人乗りの車両をイメージしているのでしょうかね? この道路交通法施行細則は、何かのイベントのために急ごしらえだったのでしょうね。 実際に自転車の2人乗りをしていたら、すぐにつかまるでしょうから、兵庫県の言う (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合 の合法的な2人乗りの実例をぜひ拝見したいものです。 少年のころワクワクした自転車の2人乗りは、一定の条件を満たせば兵庫県下で合法のようです。 きっと警察官も知りません。 中学校で習った合同と相似。 それは、実社会で役に立つ。 この左右の車両は、それぞれ合同又は相似の関係にあります。 赤いフェラーリは2シーター・ミッドシップ。 形式が同様のフェレット装甲車は、同じカテゴリーの乗用車となります。 10人乗りのハイエースのグランドキャビン。 同じく10人乗りのM9A1は、同じカテゴリーの乗用車となります。 最後は、兵庫県で認められている大人用2人乗り自転車。 乗車装置があるので、右の自転車も兵庫県内で大人の2人乗りが許されるタンデム自転車という事になります。 ただし最後のものは道交法の兵庫県細則となりますので、左右どちらの自転車も、ほとんどの都道府県で違法となります。 法律をよく読み合同と相似の条件を見つける事により、世の中を楽しくさせる事が可能となります。 三角形のひらめきは、大人になっても使う事ができるのです。