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ハッシュタグ「#アメリカ不動産業界トレンド」の検索結果24件

アメリカ・プロパティータックスの支払いと期限

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アメリカ・プロパティータックス... アメリカ・プロパティータックス...
ホームオーナーにとって、忘れてはならないのが固定資産税。

毎年10月ごろになると、CountyのTax Officeから郵送で固定資産税のBillが届きますが

支払いの期限や方法についてまとめました。



1.プロパティータックスは7月1日~6月30日が設定期間



アメリカのプロパティータックスの設定期間は、毎年7月1日から6月30日までです。

その年の1月1日時点のタックスの評価額をベースに固定資産税が計算され、

10月ごろに各ホームオーナーの手元に請求書(Bill)が届きます。



支払いは2回に分けて期限が設けられていて、それぞれ期限より支払いが遅れると

ペナルティーが発生します。



(表①をご参照ください)

固定資産税のタックスイヤー:7月1日~6月30日

固定資産税の評価の時期:1月1日

支払の期限:第1期 12月10日まで

       第2期 4月10日まで

固定資産税の計算:固定資産税評価額の約1.25%(ロサンゼルス周辺の場合)

新たに物件を購入した場合は、その購入価格が固定資産税評価額になります。



2.支払い方法とオンラインでのチェック方法



手元に郵送されるBillにあるバウチャーを利用して、小切手で支払うことも可能です。

小切手送付の際は、メモ欄にAIN(固定資産税番号)と住所を記載しておかれることをお勧めします。

クレジットカードやデビットカードでも支払いできますが、手数料がかかりますのでご注意ください。

※支払い金額に対して2.25%かかります。

例)$10,000のプロパティータックスの支払いだと$225になります。



オンラインでも、以下の方法で金額を確認することが可能です。

◆Los Angeles Countyのウェブサイト

https://www.propertytax.lacounty.gov/

Pay Property Taxesをクリックすると下記に飛びます。



https://ttc.lacounty.gov/pay-your-property-taxes/

この中のどれかの支払い方法の中から「Make a Payment」をクリックすると下記に飛びます。



https://vcheck.ttc.lacounty.gov/

・ページの一番下にあるRobotでないことをチェックして、次のページに行き、左上にある

Property Tax Inquiry/One Time Paymentをクリックします。

・物件のAIN(固定資産税番号)を入力して、「Inquiry Only」

をクリックすると、現在請求されているProperty Taxの金額が表示されます。



◆Orange Countyのウェブサイト

http://www.ttc.ocgov.com/



3.FAQ

いくつかのFAQをお作りしましたのでご参照ください。



Q1.第1期と第2期分を一度に払っても良いでしょうか?

➡一度に払ってもOKです。期限を遅れない限り、1回でも2回に分けても、年内中に支払うことも可能です。

その年のご自身のタックスリターンの状況によって、年内に2回分を支払うほうが有利かどうかが異なりますので、会計士さんとご相談ください。



Q2.今年家を買いました。Billに記載されている額が購入した金額から計算した予想額より安くなっています。

➡1月1日の固定資産税評価額をベースに計算されたBillが、一般的には先に届きます。前のオーナーさんが何年も前に購入していた場合は、固定資産税評価額が低い場合が多いため、最初に届くBillはそれに基づいた低い金額になっていります。

しかし、新たにオーナーになった方の固定資産税は、購入した価格の約1.25%くらいになるため、その差額については

後日Supplemental Taxという形で追加額が計算されて送られてきます。

(表②をご参照ください)



何かご不明な点があれば補足説明させて頂きますので、ご連絡ください。



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H2N / Hiroko Nishikawa Naumann(西川ノーマン裕子)

RE/MAX Estate Properties所属

アメリカ・ロサンゼルスの不動産の購入・売却・リースと、渡米・移住、アメリカから日本への帰国をサポートします。

RE/MAX Estate Propertiesはカリフォルニア最大の全米大手不動産会社RE/MAXのフランチャイジーです。

H2Nが持つ日米の不動産ネットワークを駆使して、心を込めてお手伝いいたします。

http://www.h2nusa.com/

Email: info@h2nusa.com

直通電話: 310-951-8233
#アメリカ不動産業界トレンド

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一般選挙での不動産関連法案の投票結果は「No on PROP-5」「 No on PROP-10」

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一般選挙での不動産関連法案の投... 一般選挙での不動産関連法案の投...
以前、11月6日の選挙General Electionの際に、カリフォルニア州の不動産関連の新法案(Proposition10と5)をご紹介しました。



そして11月6日の投票結果は…

■Proposition 10[レントコントロールについての新法案]⇒No /否決されたのでGood!

■Proposition 5[55歳以上の税制優遇]⇒No /可決してほしかったので残念…

という結果となりました。



■PROP 10:「レントコントロールの現状の特別法案を撤廃する」という法案でしたが否決されました。

とりあえずレントコントロールは現状維持の内容となり、ほっと胸をなでおろしました。

もしこれが通っていたら、今規制されているCity(LA、サンタモニカ、ウエストハリウッド)以外、

州内のどこでもレントコントロールが設定されたり、コンドミニアムや一戸建てまたは築年が新しい家にまで

規制が広がる可能性もありました。

きっと市場は大混乱、それによって不動産価格も下がるような大変なことになっていたと思われます。

法案の否決によって不動産マーケットへのマイナス影響は避けられました。

※Prop 10の法案内容の記事はこちら。

https://h2nusa.com/jpn/whatsnew/view/334674/2018no-on-prop-10



■PROP 5:「55歳以上の買い替えに有利な固定資産税の引継ぎを拡張する」という法案で、

オームオーナーにとって有利になる内容でした。

しかし、これは否決されました。

プラスの影響としては、シニアの買い替えがしやすくなるため、売買数も増加するとそれにともなう税収は上がる

という見方ができますが、ホームオーナーへのメリットが増えて教育・福祉の予算減少などの印象もあったのか、

反対が多い結果になりました。

ただ現状の設定されている55歳以上の買い替えに有利なルール(Prop 60)は引き継がれますのでご安心ください。

州の不動産協会は次の一般選挙でも再度、拡張を推進するという姿勢です。



※現状のルール(Prop 60)は以下の通り:

・55歳以上の買い替えで、売却した自宅の固定資産税が低い場合、次に購入する家の固定資産税が高くてもその金額を引き継ぐことができる。

・購入する家の価格が、売却する家と同額か低い場合のみ有効。

・一生に1回だけ使える。

・州内の11カウンティ-内で有効。



Prop 5の改正案では、次に買う物件の価格が高くても対象にし、一生に何度でも利用でき、州内の全カウンティ-を対象にするというものでした。

※Prop 5について詳しくはこちら。

https://h2nusa.com/jpn/whatsnew/view/334672/2018yes-on-prop-5



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スタートアップ起業家向け、ロサンゼルスのシェアオフィス訪問

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スタートアップ起業家向け、ロサ... スタートアップ起業家向け、ロサ... スタートアップ起業家向け、ロサ... スタートアップ起業家向け、ロサ...
友達が借りているCoworkingオフィスを訪問しました。

元々はビバリーヒルズにありましたが、カルバーシティーにも新たに2か所目ができて

今回はそちらにおじゃましました。



古い建物をリノベーションして、明るくてオシャレなデザイン。

キッチンにバスルーム、会議室は共有で、個室を借りることもできます。

共有スペースだと、週3回とか、毎日いつでも利用とか選べて1か月200~600ドルくらい。

個室を借りる場合も1500~3500ドルくらいと、リーズナブルな料金です。

パティオは少し工事中でしたが、何かイベントをすることもできそう。



スタートアップの起業家が数多く生まれる街ロサンゼルスには、どんどんこんなスペースが増えています。



dots SPACE Coworking

http://www.dots.space/



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全米アジア不動産協会のコンベンション

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全米アジア不動産協会のコンベン... 全米アジア不動産協会のコンベン... 全米アジア不動産協会のコンベン... 全米アジア不動産協会のコンベン...
全米アジア不動産協会(AREAA;アリア=Asian Real Estate Association of America)という団体に所属していますが、先日毎年開催されるNational Conventionに参加してきました。

今回の開催地はラスベガス。

3日間のイベントで、全米各地からアジア系アメリカ人を中心とする会員が訪れました。



大きな会場でのOpening Sessionでは、地元ネバダ州の上院議員の女性や各不動産ブローカーのトップなどがスピーチ。

アジア系アメリカ人の拡大に伴って、住宅取得しやすい環境を整えることの大切さなどが離されました。

ゲストスピーカーとして、リアリティーTVで一躍有名になったニューヨークのTOPエージェント、Ryan Serahntが登壇。

リーマンショックの景気どん底の2008年に不動産エージェントになった彼は、現在33歳。

わずか10年未満でエージェント60名のチームで、年間470件以上、契約した物件価格合計1ビリオン(約1000億円)という規模にした凄い人です。



Ryanの話で印象に残ったのは、

・自分が対象にしたいお客様が行動するように動き、その場所に行き、人脈を作る。

・ありたい自分をブランディングしていく。今はそれをしやすい時代。

・ソーシャルメディアは相手に自分を知ってもらう良いツール。きっちりレスポンスしていく。



など。彼の著書も入手したので、しっかり勉強したいと思います。



各地からの不動産仲間との交流で、久々に会う人や新しい知り合いもまた増えて充実した時間でした。

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Googleの新オフィスがプラヤビスタにオープン

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Googleの新オフィスがプラ... Googleの新オフィスがプラ... Googleの新オフィスがプラ... Googleの新オフィスがプラ...
プラヤビスタからベニスビーチ界隈はロサンゼルスでホットな「シリコンビーチ」と呼ばれる地域。

このエリアにはIT系企業が続々と進出してきているため、北カリフォルニアのシリコンバレーになぞらえて

「シリコンビーチ」と呼ばれる所以です。



このプラヤビスタに、2016年からグーグルがオフィスを新築するために広大な土地と建物の賃貸をスタートしました。



プラヤビスタはその昔、実業家ハワードヒューズの航空機製造会社があった場所。

グーグルは一角にある格納庫の建物をそのまま活かして、ユニークな形状のオフィスを作りました。

建物は319,000sqft、高さは7階建て相当だそうです。

そして、この土地の持ち主はなんと、日本の麻生財閥。グーグルは麻生財閥から16年間の賃貸契約をしているそうです。

日本とも所縁がある気分になりますね。



建物には上のほうだけに窓があり、外から見ると大きなHangag(航空機格納庫)の姿。

既にたくさん車が停まっていてたくさんの人が働いてることと思います。



またチャンスがあれば中を見学したいと思います。



詳しい記事はこちらもご参照ください。(英語)

https://la.curbed.com/2018/10/1/17924518/google-playa-vista-offices-spruce-goose-hangar



https://la.curbed.com/2018/11/8/18075714/google-playa-vista-offices-photos-spruce-goose

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カリフォルニア州不動産協会のコンベンションに参加

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カリフォルニア州不動産協会のコ... カリフォルニア州不動産協会のコ... カリフォルニア州不動産協会のコ...
カリフォルニア州不動産協会のコンベンションがありました。

毎年10月に州内の各都市で順番に開催されますが、今年はロングビーチ。

これは近い!ということで、2日間行ってきました。



1日目はプレイベントで、有料の講習会。

何コースかある中で私はコーチングのコースを選びました。

不動産業界には、売り上げ拡大をサポートするたくさんのコーチングプログラムがあり、それぞれの会社のコーチがグループやマンツーマンで毎週コーチングしています。

このコースは、各社のコーチが45分のセッションでマインドセッティングや具体的なエッセンスなどをスピーチするものでした。

ものすごく新しいものはありませんでしたが、各講師のお話は、自分のライフワークバランスや業務の優先順位を設定することの大切さと、それを日々のルーティンに落とし込むことを考えさせられるいい機会でした。



2日目はカンファレンスに半日ほど参加。

今回は特にSNSやインターネットのテック関係のセッションが多いのが特徴でした。

あるセッションのタイトルは、「Goodbye Newsfeed, Hello Micro-Stories」。

まさにSNSの世界では、これが真実ですね。

ある講師は、同じポストする情報でも、そこにストーリー性があるかが重要だと強調していました。結局は自分が手間暇かけて発信していくしかないのですね。

不動産だけでなくどのビジネスにも共通していることと思いますが、中身の面白い情報発信をどのように、効率よく、疲弊せずに続けられるかが課題だなと思いました。



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2018年一般選挙の「NO on PROP 10」とは?

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2018年一般選挙の「NO o...
“ YES on PROP 5, NO on PROP 10 ” Protect Home Ownership



最近このサインを見かけたことがあるかもしれませんが、これはカリフォルニア州の新しい法律案の中で、

ホームオーナーにとって有利な投票を促すキャンペーン告知です。



11月6日は2018年のGeneral Electionの日ですが、PROPとはPropositionのこと。

この選挙では、自治体統治者の選出に加えて州政府の新しい法律について投票しますが、

その法律案がPropositionです。



私たちカリフォルニア州の不動産業界としては、ホームオーナーにとって有利な提案である



YES on PROP 5 = PROP 5 [55歳以上の税制優遇]には賛成

NO on PROP 10 = PROP 10 [レントコントロールについての新法案]には反対



を推奨していますが、ここでは「PROP 10」について解説させていただきます。



※PROP 5・賛成の記事はこちら(日本語)

https://h2nusa.com/jpn/whatsnew/view/334672/2018yes-on-prop-5



===============================

“NO on PROP 10” [レントコントロールについての新法案]に反対する理由

===============================



Proposition 10とは、現在いくつかのCityで施行されているレントコントロールについての変更案です。



カリフォルニア州のレントコントロールは1970年代から始まりましたが、家賃を一定の率以上

値上げできないという規定を定めた法案です。

ロサンゼルス周辺のCityでは、Los Angeles、Santa Monica、West Hollywoodで

制定されています。

※1年で値上げできる上限は仕事によって設定(2.9%~5%)



レントコントロールは、家賃が値上げられ過ぎないという、賃借人にとって有利な法律ですが

逆に投資物件のオーナーにとっては嬉しくない法律。

ただし、現在はこのレントコントロールのルールを制約する特別法案“Costa-Hawkins Act”が

1995年に制定されたので、以下の条件に制限されています。



1.2ユニット以上の物件に限る(一戸建て、コンドミニアム、タウンホームは対象外)

2.1978年以前の物件が対象だが、1995年より新しい物件は対象外

3.テナントが退去して空き室になった場合は、その部屋については市場賃料で募集しても良い



この特別法案があることで、投資物件を持つオーナーにとっては

将来、利回りを改善していける可能性が担保されています。



ところが、Proposition 10は、この“Costa-Hawkins”を撤廃することを提案したもの。



もしこれが可決されると、

1.一戸建て、コンドミニアム、タウンホームまでが、レントコントロールの対象になる可能性がある。

2.1995年より新しい物件も対象になる可能性がある。

3.テナントが退去した部屋も、同じ低いレートしか値上げできない可能性がある。



となり、アパートを保有する投資家にとって大打撃になることが予想されます。

また1、2にあるように、一戸建てやコンドミニアムなどにも適用される可能性があり、

今の自宅を将来何かの事情で貸し出すことになった場合も、レントコントロールの対象になります。



つまり、「自宅しか持ってないから関係ないわ」というホームオーナーにとっても

この法案の可決によって、レントコントロールの影響が重くのしかかってくるのです。



これが可決されると、直接の打撃を受けるアパートのオーナーは、当然保有の価値が

下がりますので、物件を売却する人が増え、買う人が少ないので価格が下落していくものと予測。

また、オーナーが物件のアップグレードにお金を掛けられなくなり、その地域の物件は老朽化が進む。

それに従って物件と街自体の資産価値も下がる可能性があるなど、ネガティブな

状況を引き起こすと予想されています。



私たちが所属するカリフォルニア州内の不動産協会はすべて、このPROP 10については

反対のキャンペーンを行っています。



有権者の方は、ご自身の資産価値にも影響するProposition 10には、

ぜひ「NO」への投票をお願いします!



Prop 10 の詳細(英語)

https://vig.cdn.sos.ca.gov/2018/general/pdf/prop10-title-summ-analysis.pdf



※各法案について解説された「Voter's Guide」(英語)

http://voterguide.sos.ca.gov/pdf/



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2018年一般選挙の「YES on PROP 5」とは?

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2018年一般選挙の「YES ...
“ YES on PROP 5, NO on PROP 10 ” Protect Home Ownership



最近このサインを見かけた方もおられるかもしれませんが、この意味はご存知でしょうか?

これはカリフォルニア州の新しい法律案の中で、ホームオーナーにとって有利な投票を促す

キャンペーン告知です。



11月6日は2018年のGeneral Electionの日ですが、PROPとはPropositionのこと。

この選挙では、自治体統治者の選出に加えて州政府の新しい法律について投票しますが、

その法律案がPropositionです。



選挙の前には有権者の手元に各法案についてのガイドブックが送られ、賛成派と反対派の意見も

解説されます。それぞれのPropositionの賛成派と反対派が、“Yes”または“No”と掲げますので、

“Yes on XX”という表現で、法案についての意見をアピールするキャンペーンが展開されます。



さて、今回のカリフォルニア州のProposition(以下「PROP」)の中で、不動産関連の重要なものが、

「PROP 5」と「PROP 10」なのです。



そして私たち不動産業界としては、ホームオーナーにとって有利な提案である



YES on PROP 5 = PROP 5 [55歳以上の税制優遇]には賛成

NO on PROP 10 = PROP 10 [レントコントロールについての新法案]には反対



を推奨しています。



まず、PROP 5のポイントを解説させていただきます。



===========================

“YES on PROP 5”[55歳以上の税制優遇]に賛成する理由

===========================



Proposition 5とは、

「55歳以上の買い替えに有利な固定資産税の引継ぎを拡張する」法律案です。



つまりPROP 5は、現在施行されているProposition 60/90を拡張するというもので、これが可決されると

55歳以上のシニアが買い替えする際にはさらに有利になります。



※Proposition 60/90の拡張についての以前まとめた記事はこちら

https://h2nusa.com/jpn/whatsnew/view/318584/proposition-6090



現在、55歳以上の人が買い替えする際に、売却した自宅の固定資産税が低い場合は、

それを次に購入する物件の固定資産税に引き継ぐことができますが、主に以下の3点について

拡張することを提案しています。



1.物件価格

現状:購入する物件が売却する物件と同額か低い場合のみ

⇒変更案:購入する物件が高い場合もOKに



2.適応できる回数

現状:一生に1回

⇒変更案:何度でもOKに



3.対象のカウンティー

現状:カリフォルニア州内の11カウンティー

⇒変更案:カリフォルニア州内の全カウンティー



55歳からの買い替えにとって、さらに有利になる提案ですので、ぜひ可決してほしい法案ですね!

有権者の方は、ぜひProposition5には「YES」への投票をお願いします!



※Prop 5 の詳細(英語)

https://vig.cdn.sos.ca.gov/2018/general/pdf/prop5-title-summ-analysis.pdf



※各法案について解説された「Voter's Guide」(英語)

http://voterguide.sos.ca.gov/pdf/



※Prop 10 ・反対の記事はこちら(日本語)

https://h2nusa.com/jpn/whatsnew/view/334674/2018no-on-prop-10



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アメリカのプロパティータックス...
ホームオーナーにとって、忘れてはならないのが固定資産税。

毎年10月ごろになると、CountyのTax Officeから郵送で固定資産税のBillが届きますが

支払いの期限や方法についてまとめておきます。



1.プロパティータックスは7月~6月が設定期間



アメリカのプロパティータックスの設定期間は、毎年7月1日から6月30日までです。

その年の1月1日時点のタックスの評価額をベースに固定資産税が計算され、

10月ごろに各ホームオーナーの手元に請求書(Bill)が届きます。



支払いは2回に分けて期限が設けられていて、それぞれ期限より支払いが遅れると

ペナルティーが発生します。



固定資産税のタックスイヤー:7月1日~6月30日

固定資産税の評価の時期:1月1日

支払の期限:第一期 12月10日まで

        第二期 4月10日まで

固定資産税の計算:固定資産税評価額の約1.25%(ロサンゼルス周辺の場合)

新たに物件を購入した場合は、その購入価格が固定資産税評価額になります。



2.支払い方法とオンラインでのチェック方法



手元に郵送されるBillにあるバウチャーを利用して、小切手で支払うことも可能です。

小切手送付の際は、メモ欄にAIN(固定資産税番号)と住所を記載しておかれることをお勧めします。

クレジットカードやデビットカードでも支払いできますが、手数料がかかりますのでご注意ください。



オンラインでも、以下の方法で金額を確認することが可能です。



Los Angeles Countyのウェブサイト

http://www.lacountypropertytax.com/portal/contactus/paymentinfo.aspx#PayOnline



(1)文章の1行目にある“How much are my property taxes?”のリンク先のページを開けます。

※直接のリンクアドレスはこちらです。https://vcheck.ttc.lacounty.gov/



(2)ページの一番下にあるRobotでないことをチェックして、次のページに行き、左上にある

Property Tax Inquiry/One Time Paymentをクリックします。



(3)物件のAIN(固定資産税番号)を入力して、「Inquiry Only」

をクリックすると、現在請求されているProperty Taxの金額が表示されます。



3.FAQ

いくつかのFAQをお作りしましたのでご参照ください。



Q1.支払いを一度に払っても良いか?

一度に払ってもOK。期限を遅れない限りは、2回に分けて年内中に支払うことも可能です。

その年のタックスリターンの状況によっては、第二期分を年内に支払うほうが有利なこともあります。

(会計士さんとご相談ください)



Q2.届いたBillに違う人の名前が入っているが、自分は払わなくてもいいか?

固定資産税のBillはその年の1月の情報で出されますので、10月までに不動産を購入された場合

ご自分の名前がBillに記載されていないことがあります。

それでも支払いの義務はありますので、ご準備ください。



Q3.Billに記載されている額が購入した金額から計算した予想額より安い。

これも前のオーナーの固定資産税をベースに一旦計算されていますので、安い場合があります。

でも、固定資産税は購入価格の約1.25%くらいになりますので、その差額については

後日Supplemental Taxという形で追加額が計算されて送られてきます。





何かご不明な点があればアシストさせて頂きますので、ご連絡ください。



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H2N / Hiroko Nishikawa Naumann(西川ノーマン裕子)

RE/MAX Estate Properties所属

アメリカ・ロサンゼルスの不動産の購入・売却・リースと、渡米・移住、アメリカから日本への帰国をサポートします。

RE/MAX Estate Propertiesはカリフォルニア最大の全米大手不動産会社RE/MAXのフランチャイジーです。

H2Nが持つ日米の不動産ネットワークを駆使して、心を込めてお手伝いいたします。

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アメリカ 2018 Tax Reformが不動産市場に与える影響は?

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アメリカ 2018 Tax R... アメリカ 2018 Tax R...
昨年12月20日に2018年度のアメリカの税制改革法が成立しました。

さて、不動産市場にはどういった影響があるのでしょうか?



不動産に影響がある項目をまとめてみました。



*   *   *   *   *   *   *   *   *   *



まず大きな部分では、個人所得税については、1つ目の表のようにどの所得レベルでも

適用される税率が引き下げられました。これはメリットですね。



これに対して、控除の限度額などに上限が設けられました。

2つ目の表と合わせてご覧ください。



1.Standard Deduction



課税所得を計算する際に、定額を一括控除する方法(Standard Deduction)と、項目別にひとつずつ控除していく方法(Itemized Deduction)がありますが、前者のStandard Deductionの額が改定になり、単身世帯で$12,000、夫婦世帯で$24,000まで引き上げられました。



2.State and Local Tax Deductions



Itemized Deductionを選んだ場合、控除の一項目である州・ローカル所得税、州の消費税、プロパティタックスの控除が$10,000までの限度に変更になります。

これまでプロパティータックスなどが全額控除できていたホームオーナーにとっては、非常に手痛い変更となりました。



1と2の改正は、持ち家世帯ではなく、控除があまり取れなかった世帯にとって、有利な変更になったと思います。



3.Mortgage Deductions



Itemized Deductionを選んだ場合の控除の一項目であるローンの利子控除は、これまで1ミリオンまでの

ローンが対象でしたが、75万ドルまでのローンが対象となりました。

(既存のローンはそのままの額で継続)



4.Child Tax Credit



17歳以下の子ども1人につき得られるタックスクレジットの額が引き上げられました。



5.Capital Gains Exemptions



自宅物件を売却した際の、キャピタルゲイン課税の控除は、変更なくそのまま適用されます。



※自宅物件の定義は

・主たる住居として過去5年間のうち2年以上住んでいること。

(一度、賃し家にしてから再び自宅として住んで合計2年以上の場合も可能)

・1人名義で25万ドル、夫婦名義で50万ドルまで売却益が控除。

・2年以内にこの控除を受けていないこと(2年間あければまた利用できる)。

・夫婦のいずれかが亡くなった場合、その日から2年以内に売却すれば50万ドル控除可能。



6.Depreciation Recovery Period



収益物件の減価償却年数にも変更ありません。



*   *   *   *   *   *   *   *   *   *



以上の変更点を考察すると、ホームバイヤーにとって一番影響があると思われる点は

Itemized Deductionが1万ドルまでに制限されたことかと思います。



ロサンゼルス周辺は物件価格が高いため、これまで全額控除を取れた固定資産税や

ローンの金利が減額され、自宅を保有するタックスメリットは減ります。



ただ、個人所得の税率が下げられていることと、Standard Decuctionが引き下げられて

いるため、総合的に見れば同じくらいの納税になる可能性はあります。



これによって不動産の売れ行きは、少しだけブレーキがかかる可能性があると予測され、これを受けて

カリフォルニア州の今年の価格推移の予測値は4%台から3.2%へと下方修正されました。

※その後、2018年の上昇率は6月になって8.2%に再修正されました。



ただ、不動産の在庫不足が続くセラーに有利な市場ですので、このTax Reformによるマイナス影響は

多大にはないだろうというのが現状の見方です。



今年の不動産マーケットも引き続き緩やかな上昇基調になるのではないでしょうか。



引き続きしっかり追いかけていきたいと思います。



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H2N / Hiroko Nishikawa Naumann(西川ノーマン裕子)

RE/MAX Estate Properties所属

アメリカ・ロサンゼルスの不動産の購入・売却・リースと、渡米・移住、アメリカから日本への帰国をサポートします。

RE/MAX Estate Propertiesはカリフォルニア最大の全米大手不動産会社RE/MAXのフランチャイジーです。

H2Nが持つ日米の不動産ネットワークを駆使して、心を込めてお手伝いいたします。

http://www.h2nusa.com/

Email: info@h2nusa.com

直通電話: 310-951-8233
#アメリカ不動産業界トレンド #トランプ税改正

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