兵庫県はOK 確認しました
4月
27日
警察庁と兵庫県警から正式回答がありました。
結論から言うと、2人目の大人が乗る乗車装置のある自転車の二人乗りは可能です。
【回答】 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第2項の規定により、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができることとされており、自転車等の軽車両の乗車人員については、当該規定により委任された各都道府県の公安委員会規則において定められています。
兵庫県警察に確認したところ、兵庫県における軽車両の乗車人員の制限については、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)第7条第1号ア(オ)の規定により、運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に一人を乗車させている場合とされており、自転車の二人乗りに関し、特段ペダルの数についての制限はありません。
そのため、兵庫県内においては、運転者用とは別に乗車装置が備えられた自転車を用いて、二人乗りでの公道走行が可能です。
なお、お尋ねの機体のサドル部分が「乗車装置」に該当するか否かにつきましては、個別具体的に判断されるものですので、兵庫県警察に別途御確認願います。
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では、個別具体的に判断される乗車装置とはどういうものでしょうか?
それに関しまして、明確な記載はありません。
しかしながら、常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上のものが必要とは考えられません。
車両法の保安基準には、二輪車の座席の要件はありません。
四輪車の座席でしたら面積や難燃性等の保安基準がありますが、二輪車については、握り手(グラブバー)と後席用のステップしか基準がありません。
そのため、万全を期するために、車両法の保安基準に適合させた乗車装置を装着して、兵庫県警の確認を受けたいと考えています。
まずは、1例目となる重要な車両ですからここは慎重に行きましょう。
タンデム車両の2人目のペダルを取り外し、自転車のサドルではなく、車両法の保安基準に適合させたオートバイ用の乗車装置を取り付けて、確認に挑みます。