子どもがいない配偶者(特に30歳以上の女性)は、これまで終身で受給できたものが、原則5年のみの支給となりますよ。
6月
18日
ただし、60歳以上で配偶者を亡くした場合や、すでに受給中の人、子どもがいる場合などは従来通り終身または子の成長まで受給できます。
「女性に一生働けと言っているのも同然」
今回の改正は、男女ともに「5年限定」となるため、従来より女性が長期間遺族年金はもらえません。
そのため、特に専業主婦や子どものいない配偶者は、5年以内に自立した生活基盤を築くことが求められることになり、「一生働けと言っているのも同然」です。