宗教法人が駐車場事業を行う場合、収益事業として扱われます
2月
11日
寺社がその所有する境内地の一部を檀信徒以外の誰もが利用できる有料のコインパーキングとして提供した場合のほか、時間貸し以外にも月極で相当長期間にわたって特定の人に有料の駐車場として提供した場合にも、収益事業としての「駐車場業」に該当します。
その対価の名目が「駐車場代」ではなく、例えば「お礼」、「管理費」、「地代」など他の名目にしていたとしてもその実質が駐車場の対価である場合にはやはり「駐車場業」に該当することになります。