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557.流産した 「子」

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557.流産した 「子」
メール相談で
よく 「流産した子」 「死産した子」
という言葉に出会います。

その言葉には、
深い深い慈愛を感じています。

日本の法律では、
胎児は「子」として
解釈されていません。

胎児は、出生して初めて
法的な権利能力を持つからです。


医学・発生学的には、
妊娠10週以降の
母体の子宮内にある児を
胎児と言い、
それ以前を胎芽と言い、
出生後28日までの時期にある児を
新生児と言います。


人間社会のなかでの
法的な出来事のとらえ方ではなく、
尊い生命としてとらえれば、

出生できた子と、
出生できなかった子の間に、
どんな違いがあるのでしょうか?


同じだと思います。



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