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サウスベイ マネジメント セミナー( Southbay management seminar )は月一回のセミナーを中心に勉強し、時々に親睦をする、乃ち「よく学び、よく交友する」そのような会です。

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2008年度 10月 - 米国にて外国人学生または卒業生を雇うにあたって

スレッド
2008年度 10月 - 米国... 2008年度 10月 - 米国...
日時
2008年10月8日(水)、6:30PM - 8:30PM
会場
ニューガーディナ・ホテル
テーマ
米国にて外国人学生または卒業生を雇うにあたって
講師
ロス・カズミ氏とバルボ・ブランドン氏  
講師のプロフィール
Valvo,C.Brandon(バルボ ブランドン)氏 プロフィール 1989年大学卒業後、香港に飛び国際ビジネス法学をUniversity of Hong Kong にて学ぶ。その後カリフォルニアに戻り西山・向井移民法律事務所にてLaw Clerkとして就業し始める。Law Clerkとして働く傍らSouth Western Law Schoolに通い1991年CA州弁護士資格を取得。1992年よりAssociate Attorneyとして同法律事務所にて活躍し、1994年に独立、Valvo & Associates, Inc. を開設。2000年には米国移民局「Premium Processing 委員会」の役員を努める。
Roth ,Kazumi(ロス カズミ) 氏プロフィール  1985年学生として渡米。1989年University of California, Irvineを卒業。卒業後米国での外国人就労の困難さの体験を踏んで1993年に永住権を取得。1994年独立早々のブランドンバルボの第1人目のアシスタントとなり、事務・会計一般、リーガルアシスタント、パラリーガルの職務をこなし、現在のGeneral/Marketing Managerに至る。 Valvo & Associates, Inc. 国際的大企業、アメリカでビジネスを始めたばかりのベンチャー企業など、それぞれのビジネスケースに合わせた法律相談や申請代行から、個人の方々の国際結婚を通しての永住権、市民権の申請代行まで、米国移民法に関わるあらゆるケースを扱っています。またLos Angeles エリアでは最多数の日本人スタッフを備えた、日本語による完全対応を実現。現在日本語ページも備えた新ウェブサイトの準備を進めており、年内にも新しいウェブサイトを公開する予定。http://www.valvolaw.com/ 代表E-mail: Brandon@valvolaw.com

講演内容

1. F-1ビザの学生のための雇用オプション
a) 雇用オプションについて
 - 在学中の就労については、
• 在学1年目はキャンパス内のみ就労可能
• 学校側が認めると、2年目からは経済困難がある場合にのみキャンパス内外での就労が週20時間まで可能
• 在学中のキャンパス外の就労は学校と提携関係をもつ雇用者のもとで行う
• カリキュラー・プラクティカル・トレーニングを取得する。
- 卒業後の就労はプラクティカルトレーニングが発行される。
b) オプショナル・プラクティカルトレーニング (OPT) とカリキュラー・プラクティカル・トレーニング (CPT) の違い
オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)
< 定義 >
学士号、修士号、博士号の各コースの終了後、またはその学生の履修すべきコースの終了後に与えられる就労許可
< 一般規則 >
• 学位を修得、もしくは履修すべきコースを終了すること
• 終了した学業に関連する職務に就くこと
• パートタイム(週20時間以下)または正規雇用のいずれでも可
• ESL 学生には不適用
• 各学位修得後に12ヶ月間OPT 許可
• EADカードが発行される前に就労を開始することは違法
カリキュラー・ プラクティカル・トレーニング(CPT)
< 定義 >
• 在学中のインターンシップ(研修)、ワークスタディー課程、または学生が履修
しているコースの実技)そのため文系学生はほぼ当てはまらない。
< 条件 >
• 在学2年目から開始可能
• 履修している学業に関連する職務に就くこと
• パートタイム(週20時間以下)または正規雇用のいずれでも可
• 実施期間制限なし
< 問題 >
パートタイムで2年間働いた場合、もしくは正規雇用で1年間働いた場合、卒業後の
オプショナル プラクティカル トレーニング(OPT)を利用する資格がなくなる。
< 対策 >
パートタイムなら23ヶ月、正規雇用なら11ヶ月まででCPT労働までとする。
c) OPTに関する変更
米国移民局(USCIS)は2008 年4月4日に新規則を公布した。変更内容は下記のとおり。
1. STEM学位を有する学生(STEMについては下記参照)は、通常の12ヶ月の
OPT に付け加えて、さらに17ヶ月間OPTの延長を得ることが可能
2. B.H-1Bステータスへの変更申請を行っているF-1 OPTの学生について、承認
されたH-1Bステータスが有効になる10月1日より以前にEADカードの
有効期限が切れる場合でも「H-1Bステータスへの変更予定」という理由でEAD
カードの有効期限が自動的に10月1日まで延長される
3. C.OPTで働いている学生において、12ヶ月間のOPT期間中に実際就労して
いない日数の合計が90日に達すると、そのOPTが無効となる。 STEM学位により17ヶ月の
OPT 延長を認められている学生においてはこの日数限度は120日である。
* 90/120日規定に含める必要のない期間は、転職準備期間中の10日間または米国外にいる日数
* STEM学位により17ヶ月のOPT 延長を認められている学生においては、この日数限度は120日
STEMとは?
科学 (Science)、技術 (Technology)、工学(Engineering)、または数学(Mathematics)、
総称STEM分野における学士号、修士号、博士号の何れかを取得した学生はOPTをさらに17ヶ月延長
でき、最長29ヶ月までのOPTを利用することが可能
• STEM OPT 延長は各学生につき1回のみで、 学位修得毎に許可されるものではない。
• STEM延長に際し、学生は学校のDSOからの推薦状を取得し、就労許可申請(I-765)を
USCISへ提出することが義務付けられている。
• 個人および就労情報(氏名、住所、雇用者、雇用者住所)に変更があった場合、10日
以内に各学校に報告する義務が派生し、STEM OPT延長が開始してから6ヶ月ごとに
現状報告を学校にしなければならない。
→移民局との定期的なコンタクトをすることになる。
STEM延長に関する雇用者に対する義務
• 米国移民局が管理する「E- Verify Employment Verification System」いうシステムに登録を
済ませていること、また同システム上で違反記録のないこと。
→雇用主はシステムを導入しなければならず、実質マイクロソフトや
   IBMなどの大手機関しか運用できない現状。
• OPT用EADカードの有効期限前に学生を解雇する場合、解雇後48時間以内に学生の大学に連絡すること
• 学生が雇用者に許可を得ず5日間続けて休職した場合も48時間以内に学生の大学に連絡すること

注意!

上記のような規則を違反した者は後にステータス変更が行えない場合がある
d) OPT期間中の米国外への旅行
OPT期間中、米国を出国した場合再入国には以下の書類が必要
• 有効なF-1ビザ
• 有効なEAD カード
• OPTを許可する I-20(DSOの署名は6ヶ月未満であること)
• 雇用証明書
• 最近の給与受け取り証明書
ただし再入国許可はあくまでも空港・国境での移民官の判断のため、常に保証されるものではない。

2. 外国人学生の雇用者が知っておくべき税務上注意点
• 就労が許可されているF-1、M-1外国人学生、またはJ-1研修生については米国滞在期間
が6年未満の場合、社会保障税(Social Security Tax) は免除される。したがって社会保障税 (Social Security Tax) は
徴収する必要ない。ただし支払っても問題はない。
• 学生がH-1BまたはE-2のステータスに変更した場合、社会保障税を徴収開始すること
ソーシャル セキュリティー カード
• 米国市民、永住権保持者、または米国で就労を認められた者のみにソーシャル セキュリティー カードが発行される。
• 地方の社会保障管理事務所(SSA)にて申し込み手続きを行う。
• 手続きの際に身分証明、年齢、国籍、米国での滞在許可(I-94)ならびに労働許可を証明す
るものを提示。
• 外国人学生は就労を許可するということを示したI-20とEADカードも提示

3. 外国人学生を雇用する場合のその他の注意点
• OPT後の就労ビザスポンサーについての考慮すること。
• できるだけ早い時期に考慮、行動することにより経費削減も可能である。
• 米国大学で修士号あるいはそれ以上の学位を修得している学生のほうがH-1B発給数
規制において有利となる。
• OPT期間中の雇用については賃金は規制されていない。

4. OPT後のビザのオプション
a) H-1BビザまたはE-1/E-2ビザ
H-1B(専門職)とは、Specialty Occupation「専門職」であること、また職務に関連した学士号、あるいはそれ以上の学位を有していること
• 有効期限は3年、さらに3年間の延長で最高6年まで使用可能
• 標準賃金もしくはそれ以上の給与を支払われること
• H-1Bビザ発給制限数は年間65,000
• 米国大学で修士号またはそれ以上の学位を修得した者に対するH-1Bビザ発給制限数は
年間20,000
注意!
毎年H-1B申請開始日は4月1日(H-1B有効期限は10月1日)
申請書類は4月1日必着が常識
E-1/E-2(通商条約貿易・投資家)とは、会社役員、管理職、ならびに監督職 (Executive,
Managerial, Supervisory)、または会社にとって
特殊なあるいは重要な技術または知識を有する者 (Persons with specialized or essential skills and/or knowledge)
• 米国と友好通商航海条約または相互投資条約を結んでいる国の国籍を有する者のみ対象
• 申請者の国籍は米国のスポンサーとなる会社の過半数所有者と同じ国籍であること
b) F-1からE-1/E-2へのステータス変更について
• 過去に管理者または監督者としての労働経験が必要
• ステータス変更は通常2年の期間をもって承認され、2年毎に延長可
• Eステータスでの滞在年数に制限なし
c) ステータス vs. ビザ(査証)
• 米国内でのステータス変更だけでは米国への出入りは不可能
• 米国外へ再入国するにはEビザが必要
< ビザ発行状況 >
近年、日本の米国大使・領事館ではEビザ申請は非常に困難である。
< 対策案 >
メキシコの米国領事館にてEビザ申請
以上
講義録担当:松浦恵子
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