飲食店にとって、食料品仕入が非課税仕入になる 消費税が「0%」になると、その仕入れに対しては消費税が課されないため、インボイス(適格請求書)の発行義務もなくなる可能性があります。 この場合、飲食店にとっては「非課税仕入」とみなされ、仕入税額控除の対象外になります。 つまり、課税売上に対する消費税は納める必要があるのに、仕入れ時の消費税は控除できないという「つらい構図」になります。