2024年7月1日より、カリフォルニア州議会法案968号により、単一家族住宅の売り手が買い手に提供することが法律で義務付けられている譲渡開示書(TDS)に、追加の開示要件が追加されました。この要件では、売り手が購入してから18ヶ月以内に物件を売却する場合、売り手が請負業者と契約して行った物件の改良工事、工事を完了した請負業者の名前と連絡先情報、および取得した許可証のコピーを開示する必要があります。
第1条
民法第1102.6h条が追加され、以下のように規定されます:
(a) 単一家族住宅の売り手が、単一家族住宅のタイトルが売り手に移転された日から18ヶ月以内にその単一家族住宅の売却のオファーを受け入れた場合、売り手は本記事に基づいて他の開示が要求される場合に加え、以下の両方を買い手に開示しなければなりません:
(1) タイトルが売り手に移転された後に売り手が契約した請負業者によって行われた部屋の追加、構造変更、その他の改造、または修理。
(2) 第(1)項で開示された部屋の追加、構造変更、その他の改造、または修理のために売り手が契約した各請負業者の名前および請負業者が売り手に提供した連絡先情報。この請負業者の名前を提供する義務は、プロジェクトや事業の労働、材料、およびその他すべての項目の合計契約金額がビジネス・職業法第7027.2条に規定された金額を超える契約にのみ適用されます。
(b) 売り手が請負業者によって行われた部屋の追加、構造変更、その他の改造、または修理を開示する義務は、売り手が部屋の追加、構造変更、その他の改造、または修理のために契約した請負業者から提供されたリストを提供することによっても満たされます。
(c) (1) 売り手が買い手に提供された部屋の追加、構造変更、その他の改造、または修理の許可証を取得した場合、売り手はその許可証のコピーを買い手に提供しなければなりません。
(2) 売り手が第三者と契約して部屋の追加、構造変更、または修理を行い、売り手が許可証のコピーを提供されなかった場合、売り手は第(1)項の義務を満たすために、許可証に関する情報は第三者から取得できることを買い手に通知し、売り手に提供された第三者の連絡先情報を提供することによって満たすことができます。
(d) 本条は、2024年7月1日以降に売り手が買い手から物件の購入オファーを受け入れる単一家族住宅の売却に適用されます。