物件の名義には自分達の名前とベスティング(Vesting)が必要になります。 それについては以前こちらのブログで説明しています。 その中でジョイントテナンシー(Joint tenancy)とコミュニティープロバティー(community property)というのがあります。 ご夫婦の場合はこれらを選ばれることが多いです。 ジョイントテナンシーはどちらかが亡くなったら生存者に権利が自動的に移行します。時間と費用がかかる遺言執行裁判(Probate )の手続きを必要としないことから これが便利だと思われてきました。ただし、夫婦のどちらかが亡くなった場合、夫婦共有財産として税法上の優遇措置を半分しか受け取ることができなくなるというマイナス面があることにも注意が必要です。 夫の死亡後の不動産売却する場合 例えば 購入金額が $200,000 配偶者の死亡時の不動産価格(Fair Market Value)が$500,000 の場合 ジョイントテナンシーの場合 購入金額 $200,000/2= $100,000 夫の死亡時の市場価格(Fair Market Value) $500,000/2= $250,000 ジョイントテナンシーの場合配偶者のTax baseは死亡時の市場価格まで引き上げられるので夫が亡くなって家を売却するときにかかる税金は $500,000-($100,000+$250,000)=$150,000 になります。 コミュニティプロバティーの場合 夫がが亡くなったら遺言で妻に家の権利を譲渡すると仮定します。 夫が亡くなった時点の市場価格までTax Baseを上げることができます。この場合は$500,000 この物件を$500,000で売却した場合は $500,000-$500,000=$0 なので課税対象にはなりません。 これを見ると夫婦でタイトルを取るときはコミュニティープロパティーをとる方がいいと思います。コミュニティープロパティーのタイトルは夫婦でしか取れません。 最近できた コミュニティープロパティー サバイバーシップというのが遺言などなくても自動的に生存している配偶者に権利が移ります。 詳しいことは 会計士さんにお問い合わせください。